環境省 Ministry of the Environment

報道発表資料

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1999年03月31日

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針の骨子案等に対する意見の募集について

1 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、特定家庭用機器廃棄物 (昨年11月にエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機を指定)の収集及び運搬並びに再 商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」)を作成し、これを公表することが 必要。
2 基本方針においては、
{1} 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向
{2} 特定家庭用機器廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
{3} 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方策に 関する事項
{4} 環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意義に 関する知識の普及に係る事項
{5} その他重要事項 について定めることとしている。
3 今回、基本方針の策定等に関する主務官庁である厚生省、通商産業省及び環境庁に おいて、上記の事項についての考え方、関係者の取り組むべきことなどについて、基 本方針の骨子案を作成したので、広く一般の意見募集(パブリックコメント)を実施。
4 また、廃棄物処理法に基づく処理基準について、家電リサイクル法に基づく再商品 化等に関する基準と同程度の水準の処理が行われるよう規定の整備を行う、という観 点から、特定家庭用機器廃棄物について、最終処分基準(廃棄物処理法に基づく処理 基準)及び船舶からの埋立場所等への排出に関する基準(海洋汚染防止法に基づく排 出基準)を強化することとし、これに関する原案も作成したので、併せてパブリック コメントを実施。(なお、中間処理基準については既に厚生省が原案を作成し、パブ リックコメントを実施中)
5 意見募集は、ファックス、郵便、電子メールによることとし、意見の締切はそれぞ れ次のとおり。
[1] 家電リサイクル法に基づく基本方針の原案平成11年4月27日(火)
[2] 廃棄物処理法に基づく最終処分基準等の原案平成11年4月20日(火)

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境保全活動推進室
室 長:伊藤 哲夫 (6196)
補 佐:大熊 一寛 (6264)
担 当:鮎川 智一 (6627)

環境庁水質保全局企画課
室 長:太田 進 (6620)
補 佐:塚本 直也 (6642)

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