報道発表資料
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1997年11月11日
作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定等に関する中央環境審議会答申について
中央環境審議会(近藤次郎会長)は、農薬取締法に基づく作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定について環境庁長官から諮問を受け、土壌農薬部会(熊澤喜久雄部会長)の審議を経て、11月11日に、32農薬の基準値の設定又は改正及び4農薬の基準値の削除について答申した。環境庁としては、この答申を受けて12月中を目途に必要な告示の改正を行う予定である。
1.答申の概要 農薬は農薬取締法に基づき登録することが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らし行うこととなっている。この中で作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止については環境庁長官が登録保留基準を設定することとなっている。今回、32農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正すること及び4農薬について作物残留に係る基準値を削除することについて、中央環境審議会から答申を得たものである。
なお、今回基準値を設定又は改正する32農薬及び基準値を削除する4農薬の内訳は、下表のとおりである。
作物残留に
係る基準 1.基準値を新たに設定するもの 5農薬
係る基準 1.基準値を新たに設定するもの 5農薬
2.基準値を改正するもの
(1)適用作物の拡大等に伴い追加設定又は変更するもの
(2)食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格
(残留農薬基準)が設定されたことに伴い変更するもの
(うち3農薬は(1)と(2)で重複) 25農薬
14農薬
14農薬
(1)適用作物の拡大等に伴い追加設定又は変更するもの
(2)食品衛生法に基づく残留農薬に係る食品規格
(残留農薬基準)が設定されたことに伴い変更するもの
(うち3農薬は(1)と(2)で重複) 25農薬
14農薬
14農薬
3.基準値を削除するもの
(食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定されたことにより削除) 4農薬
(食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定されたことにより削除) 4農薬
水質汚濁に
係る基準 基準値を新たに設定するもの
(うち3農薬は作物残留に係るものと重複) 5農薬
係る基準 基準値を新たに設定するもの
(うち3農薬は作物残留に係るものと重複) 5農薬
2.環境庁としての対応
環境庁としては、この答申を受けて、12月中を目途に必要な告示の改正を行う予定である。
今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定である。
作物残留に
係る基準 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの*1
環境庁長官が個別に基準値を定めたもの
(うち、今回新たに設定されたもの) 138農薬
208農薬
(5農薬)
係る基準 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの*1
環境庁長官が個別に基準値を定めたもの
(うち、今回新たに設定されたもの) 138農薬
208農薬
(5農薬)
合計318農薬*2
水質汚濁に
係る基準 環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目)
に連動して設定されたもの
環境庁長官が個別に基準値を定めたもの
(うち、今回新たに設定されたもの)
1農薬
87農薬
(5農薬)
係る基準 環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目)
に連動して設定されたもの
環境庁長官が個別に基準値を定めたもの
(うち、今回新たに設定されたもの)
1農薬
87農薬
(5農薬)
合計 88農薬
なお、食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)の設定に伴う基準値の改正及び削除については、当該農薬の成分に係る残留農薬基準の適用開始日である平成10年3月1日より適用されるため、上表は本年12月に予定されている告示改正時点のものである。
注*1 作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、それが設定されていない場合は環境庁長官が個別に基準値を定めることとなっている。
*2 農薬によっては、一部の作物には食品規格(残留農薬基準)が設定され、同基準設定後に追加申請のあったその他の作物には環境庁長官が個別に定める基準が設定されているものがあるので、両基準の合計は適用農薬数を加算したものにはならない。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局土壌農薬課
課長 西尾 健(6650)
担当 林、木村 (6656)