環境省 Ministry of the Environment

報道発表資料

この記事を印刷
2020年07月16日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社イオン)

環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、株式会社イオンより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和2年7月16日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:令和2年8月17日まで)

また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和2年8月31日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

福島県須賀川市向陽町18番地

株式会社イオン 代表取締役 實沢 浩嗣

(2)施設設置場所

福島県須賀川市横山町7番1

(3)施設の種類

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)

環境省東北地方環境事務所資源循環課

(宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階)

福島県生活環境部産業廃棄物課

(福島県福島市杉妻町2番16号 西庁舎8階)

須賀川市生活環境部環境課

(福島県須賀川市八幡町135)

(2)縦覧期間

令和2年7月16日(木)から同年8月17日(月)まで

3.意見書の提出について

本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

環境省東北地方環境事務所資源循環課

住所:宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階

郵便番号:980-0014

FAX: 022-724-4311

(2)提出期限

令和2年8月31日(月) 必着

(3)提出方法

意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

(4)記載事項

ア 生活環境保全上の見地からの意見

イ 氏名及び住所

ウ 利害関係を有する理由

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長成田 浩司(内線 6871)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
  • 主査鈴木 俊介(内線 7875)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /