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2017年06月05日
  • 大気環境

「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次答申)」及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

平成29年5月31日(水)に、中央環境審議会会長から「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次答申)」が環境大臣へ答申されました。
この答申は、規制対象外の施設であって、自ら遵守すべき基準の作成や水銀濃度の測定等の水銀大気排出抑制対策が求められる要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方について取りまとめられたものです。
環境省では、本答申を踏まえ、要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップを進めていきます。

1.審議の経緯

平成27年6月に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)においては、水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀排出者に対し、排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務付けるとともに、水銀排出施設以外で水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当である施設を要排出抑制施設(注)と位置づけ、自主的取組を求めていくことを規定しています。

要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップの在り方については、中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において検討・審議が行われ、平成29年3月30日から4月28日まで実施された意見募集(パブリックコメント)の結果も踏まえ、「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出抑制対策の実施について(第二次報告書)」が取りまとめられました。

平成29年5月31日に開催された大気・騒音振動部会(第12回)において、この第二次報告書について審議され、「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第二次答申)」(別添1)が取りまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。

(注)要排出抑制施設は、「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」(平成28年6月14日中央環境審議会答申)を踏まえ、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第299号)により、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び製鋼の用に供する電気炉」と規定されています。

2.答申の概要

要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方については、主に以下の3点について検討が行われ、第二次答申として取りまとめられました。

1)要排出抑制施設の自主的取組の内容

2)自主的取組のフォローアップの方法

3)自主的取組のフォローアップにおける評価

詳細な内容については、別添1のとおりです。

環境省では、本答申を踏まえ、要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップを進めていきます。

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要

答申に先立って中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会が取りまとめた「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出抑制対策について(第二次報告書案)」に対する意見募集(パブリックコメント)が実施されており、その結果については、以下のとおりです。

1)意見募集の期間及び方法

しろまる意見募集期間:平成29年3月30日(木)〜平成29年4月28日(金)

しろまる告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ及び記者発表

しろまる意見提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム、郵送、ファックス

2)御意見の件数

しろまる意見提出者数:2個人

しろまる意見数:2件(うちパブリックコメント対象外のご意見:1件)

3)御意見及びこれに対する考え方.

別添2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
中央環境審議会大気・騒音振動部会事務局
直通 03-5521-8295
代表 03-3581-3351
課長 髙澤 哲也(内線6530)
課長補佐 田村 友宣(内線6572)
担当 湯本 貴文(内線6572)

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