環境省 Ministry of the Environment

法令・告示・通達

PCB入り廃感圧複写紙等の保管管理について

公布日:昭和61年03月27日
衛産8号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
PCB入り廃感圧複写紙(以下「旧ノーカーボン紙」という。)については、昭和五一年三月一七日付け環整第一九号環境整備課長通知「PCBを含む廃棄物の処理対策について」により、処理体制が整備されるまでの間、選別して保管するよう指導してきたところであるが、保管期間が長期となつていることにより、一部の事業者においてこれに係る管理意識の低下がみられるので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一二条第二項に定める基準に従つて引き続き適正に保管がなされるよう、旧ノーカーボン紙を保管する事業者に対する指導を徹底されたい。
なお、旧ノーカーボン紙の処理については、廃PCBの処理体制の整備状況等を考慮しつつ検討していくこととしているが、前記課長通知を踏まえて、通商産業省等関係省庁と協議しつつ、社団法人旧ノーカーボン紙協会を主体として処理体制の整備を図る方針である。
おつて、この事業者指導の一環として保管状況を把握したいので、別紙要領による調査を実施し、その結果を昭和六一年六月三しろまる日までに当職あて報告されたい。
また、その際、廃家電製品から除去したPCB使用部品、液状PCB、PCB入り変圧器等を保管する事業者についても、一層徹底した保管管理をするよう指導されたい。

別表

PCB入り廃感圧紙(旧ノーカーボン紙)の保管状況調査実施要領

一 調査対象

  1. (一) 調査は、国、地方公共団体及び民間企業の事業所について行うものとすること。
  2. (二) 国又は地方公共団体の中には、その出先機関及び付属機関も含まれること。
  3. (三) 国又は地方公共団体の事業所について調査するに当たつては、都道府県(又は市)内に中心的な事業所がある場合には、当該事業所に管内に所在する他の関連事業所分の取りまとめを依頼して調査を行うことは差し支えないが、その場合にあつても各事業所ごとの個表を併せて提出させるようにすること。
  4. (四) 民間の事業所については、旧ノーカーボン紙を保管していることが既に明らかになつている事業所のほか、金融・保険業等の伝票を多量に使用していると思われる産業にあつては従業員数五しろまる人以上の事業所について、その他の製造業等の産業にあつては従業員数三しろまるしろまる人以上の事業所について別表一に掲げる区分に従つてそれぞれ調査すること。
    なお、従業員数別の事業所の把握に当たつては、総理府統計局編集の「事業所名鑑 昭和五七年版 その一 事業所編」を参考とされたいこと。

二 調査内容

  1. (一) 旧ノーカーボン紙の保管量、保管責任者、保管場所及び保管状況について調査し、調査結果は、別表二の一に定める様式に従つて事業所ごとに個表に記入すること。
  2. (二) 保管量の欄には、旧ノーカーボン紙の重量をkg単位で記入すること。なお、保管量全体の重量の測定が困難である場合には、一部を抽出して計量し全体の重量を推計すること。
  3. (三) 旧ノーカーボン紙と旧ノーカーボン紙以外の紙とが混在している場合、重量の把握に当たつては、全体を旧ノーカーボン紙としてとらえること。
  4. (四) 保管責任者の欄には、その職名と氏名を記入すること。職名については、所属だけでなく役職名まで記入すること。なお、「保管責任者」とは単なる施設管理者(又は火元責任者)ではなく、保管されている旧ノーカーボン紙の処分について責任を有する者をいうこと。
  5. (五) 保管場所の欄には、保管施設の所在地及び形態(例えば、木造倉庫、事務所内の保管庫等)を記入すること。
  6. (六) 保管状況の欄には、他の保管物と分別保管か混在かの別、旧ノーカーボン紙が保管されている旨の表示の有無、ダンボール箱等に入つているかむき出しのままかの別等を具体的かつ簡潔に記入すること。
  7. (七) 旧ノーカーボン紙の保管事業所数及び保管量を、国に係る事業所、地方公共団体に係る事業所及び民間企業に係る事業所ごとに集計して、別表二の二に定める様式に従つて総括表に記入すること。

三 調査結果の報告

総括表及び個表(保管実績の記入のあるものに限る。)を昭和六一年六月三しろまる日までに厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室に提出すること。
問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室
電話 03―503―1711
(内) 2481、2482

調査対象とする産業一覧

日本標準産業分類
該当する企業例
従業員数
大分類G卸売小売業
中分類43 各種商品小売業
百貨店、スーパー、商社等
50人以上
大分類H金融保険業
銀行、農漁協、相互銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等
50人以上
大分類E建設業
建設会社、工務店等
300人以上
大分類F製造業
中分類18〜19 食料品・たばこ製造業
中分類20 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く。)
中分類21 衣服、その他の繊維製品製造業
中分類24 パルプ・紙・紙加工品製造業
中分類26 化学工業
中分類27 石油製品・石炭製品製造業
中分類30 窯業・土石製品製造業
中分類31 鉄鋼業
中分類34 一般機械器具製造業
中分類35 電気機械器具製造業
中分類36 輸送用機械器具製造業
中分類37 精密機械器具製造業
畜産食料品製造会社、水産食料品製造会社、飲料製造会社、製糸会社、紡績会社、織物会社、衣服製造会社、パルプ製造会社、製紙会社、紙製品製造会社、化学肥料製造会社、化学工業製品製造会社、医薬品製造会社、油脂加工製品製造会社、石油精製会社、ガラス製造会社、セメント製品製造会社、製鉄会社、鋼材製造会社、農業用機械製造会社、建設機械製造会社、発電用機械器具製造会社、家電製品製造会社、自動車製造会社、精密機械製造会社等
300人以上
大分類J運輸・通信業
鉄道会社、バス・タクシー会社、陸運会社、海運会社、航空会社、倉庫会社等
300人以上
大分類K電気・ガス・水道・熱供給事業
中分類70 電気業
中分類71 ガス業
電気事業会社、ガス会社等
300人以上
大分類Lサービス業
中分類75 旅館、その他の宿泊所
中分類88 医療業
旅館、ホテル、病院、診療所等
300人以上


(注) 上記の表に示した日本標準産業分類は、総理府統計局編集の「事業所名鑑昭和57年版 その1 事業所編」に用いられているもので、昭和59年1月改訂(昭和60年4月1日より施行)以前のものであることに留意されたい。



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