環境省 Ministry of the Environment

法令・告示・通達

平成一四年度廃棄物再生利用施設整備事業資金の貸付金について

公布日:平成14年04月01日
環廃企90号

(各都道府県知事あて環境事務次官通知)
標記の国庫補助金の交付については、別紙「平成一四年度廃棄物再生利用施設整備事業資金貸付金貸付要綱」により行うこととされ、平成一四年四月一日から適用することとされたので通知する。
なお、貴管下市町村長に対しては、貴職からこの旨通知願する。

別表
平成一四年度廃棄物再生利用施設整備事業資金貸付金貸付要綱

(通則)

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)附則第四条第二項の規定による廃棄物再生利用施設整備事業資金貸付金の貸付けについては、予算の範囲内において貸し付けるものとし、廃棄物処理法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六二年法律第八六号。以下「特別措置法」という。)第五条第一項の規定により準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六二年政令第二九一号)第五条の規定により準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適正化法施行令」という。)の規定によるほか、この貸付要綱の定めるところによる。

(貸付けの目的)

二 この貸付金は、地方公共団体が「ゴミゼロ型」の地域社会の形成を推進するために、民間事業者が行う廃棄物の再生利用に係る施設整備のうち、将来的に重要な役割を果たすことが期待されるものに対して支援を行い、もって循環型社会の構築の推進を図っていくことを目的とする。

(貸付けの対象)

三 この貸付金は、地方公共団体が行う廃棄物の再生利用施設の整備を行う事業であり、当該事業が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第四条、第一二条及び第一二条の二の規定内容に適合し、かつ、平成一四年四月一日環廃企第九一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知「ゴミゼロ型地域社会形成推進施設整備事業実施要綱」に基づいて行われる事業を貸付けの対象とする。

(貸付額の算定方法)

四 この貸付金の貸付額は、次により算定するものとする。
ただし、算定された事業ごとの貸付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

  1. (一) 別表一の第一欄に定める基準額と第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第三欄に掲げる貸付率を乗じて得た額を選定する。
  2. (二) (一)により選定された額と貸付事業者が補助した額とを比較していずれか少ない額を貸付額とする。

(貸付決定額の下限)

五 貸付金の額を算定した結果、五〇、〇〇〇千円に満たない場合は貸付決定を行わないものとする。

(貸付の条件)

六 この貸付金の貸付けの決定には、次の条件が付されるものとする。

  1. (一) 貸付金の貸付けの対象となった事業(以下「貸付事業」という。)の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、八に定める変更申請手続により事業計画変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。
    1. ア 処理能力
    2. イ 処理方式
    3. ウ 施設の設置場所(ただし、一〇〇m以内の変更は除く。)
    4. エ 構造及び工法変更のうち工事の重要な部分に関するもの。
  2. (二) 貸付事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更(アの(ア)〜(カ)の経費の配分額のいずれか低い額の一〇%以内を除く。)しようとする場合には、八に定める変更申請手続により経費の配分変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。
    ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分変更する場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに替えるものとする。
    1. ア 工事費
      1. (ア) 本工事費
      2. (イ) 調査費
      3. (ウ) 一般管理費
      4. (エ) 機械器具費
      5. (オ) 営繕費
      6. (カ) 工事雑費
    2. イ 事務費
  3. (三) 貸付事業を中止し又は廃止しようとするときは、速やかに当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を環境大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. (四) 貸付事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、毎年度二月末日までに別紙様式第一により環境大臣に報告して、その指示を受けなければならない。
  5. (五) 貸付事業の遂行状況を別紙様式第二により毎年度一二月末日までに、環境大臣に提出しなければならない。
  6. (六) 貸付事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については特別措置法施行令第五条の規定により準用される適正化法施行令第一四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの貸付金の貸付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
  7. (七) 環境大臣の承認を受けて(六)の財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を一一に拘らず繰り上げて償還させることがある。
  8. (八) (七)により貸付金の償還があった場合における当該償還金に係る特別措置法第四条の二第一項の規定による国の補助金は交付しないものとする。
  9. (九) 貸付事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該財産の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運用を図らなければならない。
  10. (一〇) 貸付金と貸付事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第三による調書を作成し、これを事業完了後五年間保存しておかなければならない。
  11. (一一) 工事契約締結の際は、「一括下請負の禁止」について条件を付するものとする。
  12. (一二) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により貸付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式六により速やかに環境大臣に報告しなければならない。
    なお、環境大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を一一の規定にかかわらず返還させることがある。
  13. (一三) 地方公共団体は、補助事業者に交付する場合には、以下の条件を付さなければならない。
    1. ア 事業の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、八に定める変更申請手続に準じて事業計画変更申請書を作成し、地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
      1. (ア) 処理能力
      2. (イ) 処理方式
      3. (ウ) 施設の設置場所(ただし、一〇〇m以内の変更は除く。)
      4. (エ) 構造及び工法変更のうち工事の重要な部分に関するもの。
    2. イ 事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更(アの(ア)〜(カ)の経費の配分額のいずれか低い額の一〇%以内を除く。)しようとする場合には、八に定める変更申請手続に準じて経費の配分変更申請書を作成し、地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
      ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分変更する場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに替えるものとする。
      1. (ア) 工事費
        1. a 本工事費
        2. b 調査費
        3. c 一般管理費
        4. d 機械器具費
        5. e 営繕費
        6. f 工事雑費
      2. (イ) 事務費
    3. ウ 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を地方公共団体の長に提出しその承認を受けなければならない。
    4. エ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、毎年度二月一五日までに別紙様式一に準じて報告書を作成し、地方公共団体の長に報告してその指示を受けなければならない。
    5. オ 事業の遂行状況を別紙様式第二に準じて毎年度一二月一五日までに報告書を作成し、地方公共団体の長に報告しなければならない。
    6. カ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、特別措置法施行令第五条の規定により準用される適正化法施行令第一四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、地方公共団体の長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
    7. キ 地方公共団体の長の承認を受けてカの財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を地方公共団体に納付させることがある。
    8. ク 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって当該財産の適正なる維持管理をするとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
    9. ケ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保存しておかなければならない。
    10. コ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式六に準じて報告書を作成し、速やかに地方公共団体の長に報告しなければならない。
      なお、地方公共団体の長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を一一の規定にかかわらず返還させることがある。
    11. サ 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど地方自治体が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
  14. (一四) (一三)により付した条件に基づき地方公共団体の長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ環境大臣の指示を受けなければならない。

(申請手続)

七 この貸付金の貸付の申請は、平成一四年八月三一日までに別紙様式四による申請書に関係書類を添えて、環境大臣に提出するものとする。

(変更申請手続)

八 この貸付金の貸付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加貸付(一部取消)申請等を行う場合には、変更理由書を添付して七に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。
なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前、変更後と内容が判別できるものとし、事業費内訳等は変更後は上欄に併記して、作成するものとすること。

(貸付決定までの標準的期間)

九 この貸付金の貸付決定までの標準的期間は、七又は八による申請書が到達した日から起算して原則として二月以内に貸付けの決定を行うものとする。

(実績報告)

一〇 この貸付金の事業実績報告は、別紙様式五による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して一月を経過した日(六の(三)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一月を経過した日)又は平成一五年四月一〇日のいずれか早い日までに、環境大臣に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

一一 この貸付金の償還は、次のとおりとする。

  1. (一) 貸付金の償還期間は五年(二年の据置期間を含む。)とし、貸付金は、均等年賦償還の方法により償還するものとする。
  2. (二) 貸付金の償還期限は、貸付決定ごとに、貸付金の貸し付けを完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算するものとする。
  3. (三) 貸付金の償還期限までに貸付金の償還をしないときは、延滞金として別に定める基準により計算した金額を国に納付しなければならないものとする。

(その他)

一二 特別の事情により四、七、八及び一〇に定める算定方法及び手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

I 算定基準

(1) 直営施工の場合

1 基準額
2 対象経費
3 貸付率
環境大臣が必要と認めた額
  1. 1 本工事費
    1. (1) 廃棄物再生利用施設の施設整備に必要な材料費、労務費、労務者保険料(補助事業者が直接支弁する当該工事費から賃金の支弁される労務者に係る労務者保険料であって関係各法令に定められた額の合計額とする。)及びその他諸費(材料費、労務費及び労務者保険料以外の経費で工事に要する諸掛りの費用(特許費、保管料、仮設費、安全費、役務費、委託料))。
    2. (2) 調査費
    3. (3) 機械器具費
    4. (4) 営繕費
    5. (5) 工事雑費
  2. 2 事務費
2分の1

(2) 請負施工の場合

1 基準額
2 対象経費
3 貸付率
環境大臣が必要と認めた額
  1. 1 本工事費
    1. (1) 直接工事費
      廃棄物再生利用施設の施設整備に必要な材料費、労務費、直接経費(特許使用料、水道、光熱、電力料(工事施工に直接必要とする分)及び機械器具損料
    2. (2) 間接工事費
      1. 1 共通仮設費
        1. ア 運搬費
        2. イ 準備費
        3. ウ 仮設費
        4. エ 役務費
        5. オ 技術管理費
        6. カ 営繕損料
        7. キ 労務者輸送費
        8. ク 安全費
      2. 2 現場管理費
    3. (3) 一般管理費
    4. (4) 調査費
    5. (5) 機械器具費
    6. (6) 営繕費
    7. (7) 工事雑費
  2. 2 事務費
2分の1
付表

特殊製品とは、次のものをいう。
管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、撹拌装置、ウェストバーナー、脱硫装置(主として乾式)、撤水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ストッカー、灰出設備、電気集塵機、サイクロン、その他完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう)。ただし、現場加工されるものを除く。

II 費用の説明

貸付対象事業費(以下「事業費」という。)は、工事費及び事務費に大別され、工事費は更に本工事費、調査費、機械器具費、営繕費及び工事雑費に分けられるが各費目の内容は次の各号によるものである。

  1. 1 「工事費」とは
    1. (1) 事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「工事」という。)の施工に直接必要な材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)、労務費及び貸付事業者等が負担する労務者保険料(労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)並びにこれら以外の経費で本工事費に要する歩掛の費用をいう。
      ただし、請負施工の場合にあっては、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。
    2. (2) 「直接工事費」とは
      直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素について積算するものをいう。
      1. ア 材料費 工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計額をいう。
      2. イ 労務費 直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とする。
      3. ウ 直接経費 工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によるものをいう。
        1. (ア) 特許使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額をいう。
        2. (イ) 水道光熱電力料 工事を施工するに必要な電力、電灯使用料及び用水使用料をいう。
        3. (ウ) 機械器具損料 工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で別に定める「機械損料表」による。
    3. (3) 「間接工事費」とは
      1. ア 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類するものをいう。
      2. イ 「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。
        1. (ア) 運搬費 工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移動等に要する費用をいう。
        2. (イ) 準備費 工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張り(調査費に含まれるものを除く。)、伐開整地及び除草等に要する費用をいう。
        3. (ウ) 仮設費 機械設備の設置、撤去及び仮道、仮橋現場補修、用水並びに電力等の供給設備等に要する費用をいう。
        4. (エ) 役務費 仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力・用水等の基本料金等に要する費用をいう。
        5. (オ) 技術管理費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。
        6. (カ) 営繕損料 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場等の営繕に要する費用をいう。
        7. (キ) 労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。
        8. (ク) 安全費 交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。
      3. ウ 「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費及びその他に要する費用をいう。
        (特殊製品については付表参照)
    4. (4) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費及び利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租公課、旅費及びその他に要する費用をいう。
    5. (5) 「調査費」とは、補償事業者又は請負業者が工事を施工するために必要な調査測量及び試験等に要する費用をいう。
    6. (6) 「機械器具費」とは、工事の施工に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)船舶等の購入費(船舶保険料を含む。)借料運搬費、据付費、撤去費、修繕費及び製作に要する経費をいう。
    7. (7) 「営繕費」とは、工事の施工に当たって工事期間中のみ必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の損料、借料、移転料及び修繕料をいう。
    8. (8) 「工事雑費」とは、貸付事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の給与(退職手当金を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労働者災害補償保険料等、その他に要する費用をいう。
  2. 2 「事務費」とは、貸付事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費購入費をいう。

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