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法令・告示・通達
大気汚染防止法施行規則第十六条の三第一号ただし書に規定する測定の回数については、次のとおりとする。 特定粉じん発生施設が設置されている工場又は事業場を設置している事業者が常時使用する従業員の数が二十人以下の場合にあつては、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定を、当分の間、行わないことができるものとする。
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