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法令・告示・通達
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条に規定する主務大臣が指定する電子計算機とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置される主務大臣の使用に係る電子計算機とする。
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