当社は、このたびの台風の影響により災害救助法が適用された地域において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金等の特別措置を講じます。
1.対象地域 【災害救助法が適用された以下の地域(2025年9月5日時点)】
〔静岡県〕伊東市(いとうし)
※(注記)2025年台風第15号等の影響により、上記以外の地域で災害救助法が適用された場合、当該地域も特別措置の対象とします。なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による公表内容に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご確認ください。
2.特別措置の対象となるお客さま「1.対象区域」において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特別措置の内容 (1)電気料金の支払期日の延長 被災されたお客さまの2025年8月分*1、9月分、10月分および11月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が2025年9月5日以降となるご契約に限ります。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、2026年3月末日までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、基本料金等(最低料金・最低月額料金を含む)を1日あたり4%割引*2します。
*2・・・中国電力エリアにおける臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまで、1日あたりの料金が適用される場合は、被災以降、引き続き全く電気を使用されない期間における当該料金を全額割引します。
被災により、電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2026年3月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
*3・・・基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります(最低料金・最低月額料金は一部免除の対象外)。
2026年3月末日までに、一定の条件*4を満たす需給契約の申し込みをされた場合は、工事費負担金等を申し受けません。
*4・・・被災日の契約容量等を超えない新規申し込み、再建等のための臨時申し込み、再建等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一の場合で、原則1回のみ)を指します。
以下のお問い合わせフリーダイヤルまでお電話ください。
※(注記)受付時間は9時00分〜20時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)です。
※(注記)特別措置の申し込みにあたり、り災証明書等のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
以上
]]>本サービスでは、上記期間中、8時から16時までのご使用量に対して、電気料金を1kWhあたり3円割引します。
商店・事業所等のお客さまを対象としたタイムサービスの実施は初めてです。
当社は、会員制WEBサイト「ぐっとずっと。クラブ」および料金メニュー「ぐっとずっと。プラン」の魅力を高めていくことを目的として、過去8回にわたり、主に家庭向けメニューにご加入のお客さまを対象として電気料金の割引を行う「ぐっとずっと。タイムサービス」を実施し、累計85万口を超えるお申し込みをいただくなど、大変ご好評をいただいています。
このたび、商店・事務所等、法人のお客さまにも「ぐっとずっと。クラブ」および当社の電気料金メニューを広く知っていただき、電気をお得にご利用いただけるよう、「〔ビジネス〕スマートBコース」および「〔ビジネス〕動力コース」にご加入いただいているお客さまを対象とした割引サービス「ぐっとずっと。タイムサービス〔ビジネス割〕」を実施するものです。
本サービスの参加にはお申し込みが必要です。本日から本サービス開始日の前日である10月31日(金)17時までの間、当社会員制WEBサイト「ぐっとずっと。クラブ」にてお申し込みを受け付けています。
当社は、本サービスの提供を通じて「ぐっとずっと。クラブ」および当社電気料金メニューの魅力を高めていくとともに、より多くのお客さまに当社を選んでいただけるよう、引き続きサービスの開発・向上に取り組み、お客さまからのご期待にお応えしてまいります。
〔ビジネス割〕の概要 割引期間 2025年11月1日(土)〜11月22日(土)8時〜16時 対象のお客さま 「ぐっとずっと。クラブ」にご入会のうえ、以下の対象の料金メニューをご契約いただいているお客さま割引期間の電気ご使用量に以下の割引単価を乗じた金額を割引※(注記)1 ※(注記)2
申込方法 「ぐっとずっと。クラブ」にログインのうえ、専用ページからお申し込みいただけます。(詳細は以下の当社WEBページをご参照ください。)(※(注記)1)スマートメーターに記録される30分ごとの電気ご使用量に割引単価を乗じたものを合計して算出します。スマートメーターを設置していない場合は、原則として、対象月の電気ご使用量を30分ごとに均等に割り振りのうえ算出します。
(※(注記)2)原則として翌月分料金から割引します。
(※(注記)3)通常単価は、各料金メニューの料金表に定める電力量料金単価であり、燃料費等調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は含みません。
(※(注記)4)120kWhを超え、300kWhまでの電力量料金単価を通常単価として記載しています。
(※(注記)5)その他季の電力量料金単価を通常単価として記載しています。
(注1)各単価は消費税等相当額を含みます。
(注2)翌月分料金の算定以前に、需給契約廃止の申込みをされた場合、「ぐっとずっと。クラブ」を退会された場合等は、原則として本サービスの対象外となります。
(注3)本サービスのその他詳細な条件等については、当社WEBサイトから「ぐっとずっと。タイムサービス規約」をご確認ください。
https://www.energia-support.com/point/timeservice/pdf/service_kiyaku20250822.pdf
以上
]]>当社は、この大雨の影響により災害救助法が適用された地域において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金などの特別措置を講じます。
1.対象地域 【災害救助法が適用された以下の地域】
〔山口県〕宇部市(うべし)
「1.対象地域」において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特別措置の内容 (1)電気料金の支払期日の延長 被災されたお客さまの2025年7月*1、8月、9月および10月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年8月10日)以降となるご契約に限ります。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、2026年2月末日までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、基本料金等を1日あたり4%割引*2します。
*2・・・臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまで、1日あたりの料金が適用される場合は、被災以降、引き続き全く電気を使用されない期間における当該料金を全額割引します。
被災により、電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2026年2月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
*3・・・基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。
2026年2月末日までに、一定の条件*4を満たす需給契約の申し込みをされた場合は、工事費負担金等を申し受けません。
*4・・・被災日の契約容量等を超えない新規申し込み、再建等のための臨時申込、再建等のための引込線等の取付位置変更(被災日の供給方法と同一の場合で、原則1回のみ)を指します。
お近くの営業所までお電話ください。
≪営業所のお問い合わせフリーダイヤル≫
https://www.energia.co.jp/office/add-sales.html
≪受付時間≫
9時00分〜20時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)特別措置の申し込みにあたり、り災証明書等の提出は不要です。
以上
]]>当社は、このたびの地震に伴う津波の影響により災害救助法が適用された地域において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、以下のとおり、電気料金等の特別措置を講じます。
1.対象区域 【災害救助法が適用された以下の地域】
〔静岡県〕沼津市(ぬまづし)、伊東市(いとうし)、富士市(ふじし)、下田市(しもだし)、伊豆市(いずし)、賀茂郡東伊豆町(かもぐんひがしいずちょう)
「1.対象区域」において、家屋損壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特別措置の内容 (1)電気料金の支払期日の延長 被災されたお客さまの2025年6月分*、2025年7月分、8月分および9月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年7月30日)以降となるご契約に限ります。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合で最低月額料金の適用を受ける場合には、2026年1月末までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、最低月額料金を1日あたり4%割引します。
(3)工事費負担金等の免除被災日以降、全く電気を使用されないで需給契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2026年1月末までに新たに電気の使用を申し込まれた場合など、東京電力パワーグリッド株式会社が実施する特別措置(2025年8月1日公表)に定める条件を満たした場合には、工事費負担金等を申し受けません。
4.特別措置の申し込み方法 当社カスタマーセンター(0120-715-055)までお電話ください。
なお、り災証明書等のご提出は不要です。
以上
]]>本日、経済産業大臣から認可を受けましたのでお知らせします。
電気料金値引きの概要(2025年6月11日お知らせ) 1.特別措置の対象となるお客さま 当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のすべてのお客さま
(注)本特別措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2025年8月分から2025年10月分(2025年7月使用分から9月使用分)※(注記)2までの電気料金
3.特別措置の内容毎月の電気料金を算定する中で、「電気・ガス料金支援」において定められている以下の金額を燃料費調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします※(注記)3。
2025年8月分、10月分注:上記の単価には消費税等相当額を含みます。
〔参考〕特別措置の実施によるお客さま(低圧)への影響額(税込) 1月あたりご使用量 2025年8月分、10月分 本特別措置を適用している期間中は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金請求書」等に、特別措置の適用による値引き単価などを掲載します。
※(注記)1 政府において、電気・都市ガスのお客さまを直接的に支援し、その負担を緩和することを目的に実施されるもの。詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイト(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp)をご覧ください。また、お問い合わせ窓口が設けられています。
〔お問い合わせ窓口〕0120-013-305(平日9:00〜17:00)
※(注記)2 高圧の一部のお客さまは、2025年8月使用分から2025年10月使用分までの電気料金がこの特別措置の対象となります。
※(注記)3 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、燃料費調整単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。また、燃料費調整を設定していない料金メニューについては、電力量料金単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。
以上
]]>なお、規制料金については、本特別措置の実施に係る国の認可が必要であることから、本日、経済産業大臣へ「電気特定小売供給約款以外の供給条件」の認可申請を行いました。
1.特別措置の対象となるお客さま 当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のすべてのお客さま
(注)本特別措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2025年8月分から2025年10月分(2025年7月使用分から9月使用分)※(注記)2までの電気料金
3.特別措置の内容毎月の電気料金を算定する中で、「電気・ガス料金支援」において定められている以下の金額を燃料費調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします※(注記)3。
2025年8月分、10月分注:上記の単価には消費税等相当額を含みます。
〔参考〕 特別措置の実施によるお客さま(低圧)への影響額(税込) 1月あたりご使用量 2025年8月分、10月分本特別措置を適用している期間中は、毎月の「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金請求書」等に、特別措置の適用による値引き単価などを掲載します。
※(注記)1 政府において、電気・都市ガスのお客さまを直接的に支援し、その負担を緩和することを目的に実施されるもの。詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイト(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp)をご覧ください。また、お問い合わせ窓口が設けられています。
〔お問い合わせ窓口〕0120-013-305(平日9:00〜17:00)
※(注記)2 高圧の一部のお客さまは、2025年8月使用分から2025年10月使用分までの電気料金がこの特別措置の対象となります。
※(注記)3 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、燃料費調整単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。また、燃料費調整を設定していない料金メニューについては、電力量料金単価の引き下げを通じて電気料金を値引きします。
以上
]]>【災害救助法が適用された以下の地域】
〔愛媛県〕今治市(いまばりし
なお、2025年3月23日に発生した林野火災に係る災害救助法の適用地域が追加された場合は、当該追加された災害救助法適用地域も対象地域といたします。
最新の適用地域については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
「1.対象地域」において、家屋損壊などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特別措置の内容 (1)電気料金の支払期日の延長 被災されたお客さまの2025年2月分*1、3月分、4月分および5月分の電気料金について、支払期日(検針日から31日目の日)をそれぞれ1カ月間延長します。
*1・・・支払期日が災害救助法の適用日(2025年3月23日)以降となるご契約に限ります。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から、電気料金は申し受けません。
なお、この不使用月の電気料金の免除は2025年3月末をもって廃止し、2025年4月1日以降は(3)を適用*2します。
*2・・・被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置に係る供給条件を2025年4月1日から設定(2025年2月7日お知らせ済)することによるもの。
被災日以降、引き続き全く電気を使用されない場合には、2025年9月末までに限り、料金の算定期間ごとに100%を上限に、基本料金等を1日あたり4%割引*3します。
*3・・・臨時電灯、臨時電力、農事用電力のお客さまで、1日あたりの料金が適用される場合は、被災以降、引き続き全く電気を使用されない期間における当該料金を全額割引します。
被災により、電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2025年9月末日までは、その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けません。
*4・・・ 基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。
お近くのセールスセンターまでお電話ください。
≪セールスセンターのお問い合わせフリーダイヤル≫
https://www.energia.co.jp/office/add-sales.html
≪受付時間≫
9時00分〜20時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
以上
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