1
登録研修機関の名称及び
主たる事務所の所在地
1.
名 称
財団法人 省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。)
2.
主たる所在地
東京都中央区八丁堀三丁目19番9号
附則 (平成二〇年一二月一日経済産業省告示第二六七号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
○しろまる経済産業省告示第百八十五号
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号)第14条の規定に基づき、同規則第2条に規定する登録研修機関である一般財団法人省エネルギーセンターより次のとおり登録事項の変更の届出があったので、同規則第28条の規定に基づき公示する。
平成26年9月9日
経済産業大臣 小渕 優子
登録研修機関の名称及び住所
変更する事項
変更する年月日
一般財団法人省エネルギーセンター
東京都港区芝浦二丁目11番5号五十嵐ビルディング
登録研修機関の住所
平成26年8月18日
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