夏季の省エネルギー対策について(案)


平 成 27 年 10 月 30 日
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
冬季の省エネルギー対策を決定しました
〜11 月から 3 月は冬季の省エネキャンペーン〜
11 月から 3 月まで、冬季の省エネルギー対策を促進するため省エネルギー・省資
源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、「冬季の省エネルギー対策について」を
決定しました。
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で構成され、
毎年、エネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催されています。本日、
当会議にて「冬季の省エネルギー対策について」(別添)を決定しました。
なお、当該冬季の省エネルギー対策については、本日決定された「2015年度冬季
の電力需給対策について」と一体となる形で、省エネルギーに関する取組を推進
する内容になっています。
また、政府は、関係業界等に対して、省エネルギー・節電に関する協力要請を徹
底するとともに、省エネルギー対策が電力需給対策にも貢献するよう、国、地方公
共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取組をより一層推
進していきます。
さらに、政府自ら率先して、暖房中の室温の適正化や照明の削減など、省エネル
ギー・節電の実践に取り組みます。
(参考)2015 年度冬季の電力需給対策について
http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html
(添付資料)
別添:「冬季の省エネルギー対策について」
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課長 辻本
担当者: 宮野、及川
電 話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)
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冬季の省エネルギー対策について
平成27年10月30日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
東日本大震災以後の電力需給のひっ迫に対し、これまで政府においては夏季及び冬季に
電力需給対策を取りまとめ、供給力の確保に最大限の努力をするとともに、需要面におい
ては国民各層に対し節電の要請を行ってきたところである。この一環として、2015年
度冬季については、
政府において、
本年10月30日、
「2015年度冬季の電力需給対策
について」を決定した。
他方、
省エネルギーについては、
持続的な取組もまた重要である。
オイルショック以降、
エネルギー消費量が大幅に増加した民生部門(住宅・ビル等)を中心に、エネルギー需要
増大への対策が大きな課題となっている。近年の、シェールオイルの増産等を背景に、原
油価格が下落しているものの、新興国の経済発展による世界的なエネルギー需要の増大等
を背景として、中長期的には、化石燃料の市場価格に対する上昇圧力は依然として高いと
言える。こうしたエネルギー価格の不安定化は、国民生活全般及び事業者の経済活動に対
して、大きな影響を与える要因となっている。特に大半の化石エネルギーを海外からの輸
入に依存する我が国においては、エネルギー効率の向上を徹底して進め、エネルギー供給
量や価格変動に柔軟に対応できる社会経済を築く必要がある。さらに、世界は地球温暖化
という共通の課題に直面しており、この解決に向けて、全ての国が参加する公平かつ実効
的な国際枠組みの構築を実現するとともに、国内外のエネルギー効率の改善を一層促進す
ることも必要である。
このような状況にあって、本年7月に総合資源エネルギー調査会において「長期エネル
ギー需給見通し」を決定し、徹底した省エネルギーを推進し、2030年度までに
5,030万 kl 程度の省エネルギーを実現することが示された。また、同 7 月、地球温
暖化対策推進本部にて、温室効果ガスを2030年度に2013年度比26%減、
2005年度比25.4%減少させるという削減目標を含む、我が国の約束草案を決定し
たところ。
これらを実現・達成するためには、
行動喚起型の国民運動を実施するとともに、
産業界や政府が徹底した省エネルギー対策を実施する必要がある。
本会議では従来より、エネルギーの需要が増大する夏季及び冬季に、省エネルギーの重
要性を踏まえ、取組を浸透させるため、省エネルギー対策を決定し、政府自らの取組を確
認するとともに、各方面に省エネルギーへの取組を呼び掛けてきた。2015年度冬季に
ついては、
「長期エネルギー需給見通し」
が決定したとともに、
電力需給対策に積極的に取
り組む必要が引き続き高いことから、各府省庁が関係業界等に対して、省エネルギー・節
電に関する協力要請を行うよう徹底するとともに、省エネルギー対策が電力需給対策にも
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貢献するよう両者が一体となる形で決定し、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体と
なった省エネルギーに関する取組をより一層推進することとする。
I.国民運動の展開
2015年7月から、
関係省庁をはじめ様々な企業・団体・自治体等と連携しながら、
日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動などを賢く選択する国民運
動「COOL CHOICE」を開始しており、省エネルギー・省CO2につながる新
しいライフスタイルへの変革・行動喚起を呼びかけるなど、我が国を省エネルギー・低
炭素社会に転換していくための取組を展開している。
省エネルギーは我慢を強いることではなく、無駄を省いて快適に生活するというもの
であり、各分野における省エネルギー行動の変革促進を一層進めるためには、省エネル
ギーについて一人でも多くの人に効果的に理解してもらうことが必要である。
このような観点を踏まえ、省エネルギーに係る情報提供を行い、具体的な行動に結び
つけていくため、下記の取組を進める。
・省エネルギー対策に対する国民各層の理解と協力を得るため、省エネルギー関連の展
示会への政府出展や家電製品の省エネルギー性能カタログによる情報発信、省エネル
ギー月間の広報など、産業、民生(業務・家庭)
、運輸の各部門において、きめ細かな
情報提供及び普及啓発活動等を実施する。
・現在、節電協力要請期間に実施している全国的な国民参加型の節電・省エネルギーキ
ャンペーンを継続・拡大強化して実施する。・ウォームビズの実施徹底を促進し、
実施率のさらなる引き上げを図る等、
「COOL C
HOICE」の推進を通じたライフスタイルの転換を呼びかけていく。
・自治体の庁舎・建築物の省エネ改修・建替えを進め、
地域の省エネの先進事例として、
地域全体への波及効果を含めて地域の省エネ化を実現する。
・各家庭のライフスタイルに合わせた省エネルギー、省CO2対策を提案し、効果的な
対策に結びつける「家庭エコ診断」を引き続き実施し、更なる認知度の向上を図る。
・徹底した省エネルギーを確実に達成するため、省エネルギー型の製品・サービスを選
ぶ具体的な行動を喚起するための国民運動を実施する。具体的には、省エネルギー型
家電製品への買替えを促進するなど、様々な製品・機器において、旧式のものから省
エネルギーへの買替えを進めて行く。
II.産業界等に対する周知及び協力要請
以下に掲げる事項について、政府は産業界等(関係団体、関係業界、地方公共団体及
びNPO等)に対し、事業者及び家庭等に省エネルギー・節電の呼びかけを行うよう、
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協力を要請する。特に冬季においては暖房の需要が増加することに鑑み、住宅・ビル等
を中心に節電・省エネルギー推進について協力を要請する。
また、本年10月30日に決定された「2015年度冬季の電力需給対策について」
において提示された「冬季の節電メニュー(事業者の皆様)
」及び「冬季の節電メニュ
ー(ご家庭の皆様)
」に沿った取組を行うことが重要であり、これらが省エネルギーの
取組と一体となるものとして推進されるよう、これらについて併せて協力を要請する。
その際、無理のない範囲で省エネルギー・節電に取り組むべき旨を併せて周知する。
1.住宅・ビル等関係について
1 住宅・ビル等の省エネルギー対応
住宅、ビル等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の
損失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏
まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び
施工を行うこと。積極的なエコ住宅の新築や断熱改修等のエコリフォームに努める
こと。
また、ディマンドリスポンスに対応した時間帯別・季節別の電気料金メニューが
選択できる場合はその活用に努めるとともに、
エネルギー管理システム
(BEMS・
HEMS等)の導入により、ビルの運用方法、住宅の住まい方の改善によるピーク
対策及び省エネルギーに努めること。
ビル等においては、特に電力需給の状況が厳しい地域において節電・省エネ診断
やESCO診断等を活用し、より高効率な設備・機器の導入や適切な運転方法の見
直し等により、節電や省エネルギー化を進めること。
2 エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、省エネ法に基
づくトップランナー基準の達成状況を示す省エネルギーラベル[図1]及び国際エネ
ルギースターロゴ[図2]の表示、また、政府、事業者等が提供するエネルギー消費
効率に関する情報[参照1]やスマートライフジャパン推進フォーラムの活動[参照
2]を参考としつつ、省エネルギー性能の高い機器の選択に努めること。選択に当
たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中長期スパンで回収できることに留
意すること。
特に、
エアコン、
冷蔵庫、
冷凍庫、
テレビ、
照明、
電気便座の購入に当たっては、
省エネルギーラベルによるトップランナー基準の達成状況のみならず、より省エネ
性能の高い製品を選択する観点から、統一省エネルギーラベル[図3]による5段階
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の省エネ性能表示に留意し、トップランナー制度の対象機器に追加された電球形L
EDランプを含め、省エネルギー性能の高い製品の選択に努めること。消費者によ
る上記取組を促すため、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小売事業者(通
信販売等を行う事業者も含む)は、省エネルギーラベル、国際エネルギースターロ
ゴ、統一省エネルギーラベルの表示により、機器のエネルギー消費効率を消費者に
わかりやすく示すとともに、
機器がエネルギー消費の削減にどのように役立つのか、
どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかについてきめ細かな情報提供
に努めること。
[参照1] 資源エネルギー庁ホームページ(省エネ型製品情報サイト)
https://seihinjyoho.go.jp/
[参照2]スマートライフジャパン推進フォーラムホームページ
http://smart-life-japan.jp/
[図1] 省エネルギーラベル(例)
[図2] 国際エネルギースターロゴ [図3]統一省エネルギーラベル(例)
2.工場・事業場関係について
1 工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく適切なエネルギ
ー管理を実施するほか、一層の省エネルギーを進めるため、以下に掲げることを実
施すること。
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・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組
方針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の
基準」に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギー管理を実施
すること。
・省エネ法の「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の
指針」に基づく電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用
への転換、電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使
用する時間の変更など、電気需要平準化に資する措置を実施すること。
なお、省エネ法に基づく手続等の詳細については、資源エネルギー庁のホームペ
ージを参照すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/
2 自主的な省エネルギーへの取組の推進
一般社団法人日本経済団体連合会傘下の業種をはじめとして、2020年及び2
030年に向けた産業界の地球温暖化対策の自主的取組である低炭素社会実行計画
を策定している事業者にあっては、その実現に向け、工場・事業場において技術的
に最高水準の省エネルギー機器・設備の導入及び設備のきめ細かな運転の管理等に
より、省エネルギーへの取組を徹底して推進すること。
同計画について未策定の事業者においても、参加する業界団体等と連携して計画
の早期策定に努めるとともに、策定に至るまでの間も自主的・計画的に省エネルギ
ーへの取組を徹底して推進すること。
3.運輸関係について
1 運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
旅客輸送事業者、貨物輸送事業者及び荷主においては、省エネ法の判断基準に基
づく取組方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施すること。
2 公共交通機関の利用促進
通勤及び業務時の移動並びに休暇におけるレジャー等の人の移動においては、で
きる限り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動につい
ては、徒歩や自転車での移動を図ること。
道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
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3 エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供
するエネルギー消費効率に関する情報を参考として、環境性能に優れた自動車(エ
コカー)の導入に努めること。
貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運
といった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
4 エコドライブの実践
自動車を利用する場合には、エコドライブ10のすすめ(ふんわりアクセル、減
速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイドリングはしない、タイヤの空気圧を適
正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(VICS及びET
C2.0サービスの活用等)等とともに、自動車の利用をできる限り控えることに
より省エネルギーに努める。また、バイオマス燃料等温室効果ガスの排出の少ない
燃料の選択、使用に努めること。
4.その他
1 ISO50001の導入検討
PDCAサイクルによるエネルギー効率の継続的向上等を達成するため、エネル
ギー管理システム規格(ISO50001)の導入を検討すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(ISO 50001 ポータルサイト)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/iso50001/
2 省エネルギーに資する事業活動の合理化及び従業員等の意識向上
事業者等においては、事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに
資するような事業活動の合理化に努めること。
従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、自ら省エネルギ
ーを実践するための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めるこ
と。
3 地域における各機関の連携等
地域の特性を踏まえた省エネの取組を推進するため、ブロック単位で設置された
地域エネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公共
団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携を図ること。
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III.政府としての取組
2015年7月に決定した「長期エネルギー需給見通し」では、2030年度に
5,030万klの省エネルギーを行い、
石油危機後並みの大幅なエネルギー効率改善
を実現するという野心的な目標を掲げている。また、同 7 月、地球温暖化対策推進本部
にて、温室効果ガスを2030年度に2013年度比26%減、2005年度比
25.4%減少させるという削減目標を含む、我が国の約束草案を決定したところ。政
府は、これらの実現・達成に向けて、まず自らが率先して徹底した省エネルギーを進め
る必要がある。この観点から、以下に掲げる事項等を着実に実施することとする。具体
的には、
「当面の地球温暖化対策に関する方針」
(平成25年3月15日、地球温暖化対
策推進本部決定)において、
「政府は、新たな地球温暖化対策計画に即した新たな政府
実行計画の策定に至るまでの間においても、現行の政府実行計画に掲げられたものと同
等以上の取組を推進する」とされていることから、従来の「京都議定書目標達成計画」
及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措
置について定める計画(政府の実行計画)
」に基づく取組と同等以上の取組を進めると
ともに、
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
」に基
づく基本方針及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に
関する法律(以下「環境配慮契約法」という。)」に基づく基本方針等を踏まえることと
する。また、地方公共団体等に対し同様の取組を行うよう強く協力を要請する。
さらに、
「2015年度冬季の電力需給対策について」を踏まえながら、省エネ法の
適切な運用に努めるとともに、節電要請期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極
的に取り組む。
1.設備・機器関係について
1 空調に関すること
・使用していないエリアは可能な限り空調を停止し、暖房を使用する場合は室温
19°Cを徹底すること。
・換気量を適切に調整するなど、エネルギー消費についてきめ細かな管理を行うこ
と。なお、コンピューター室のエアコンの温度についても、コンピューターの性
能が確保できる範囲内で可能な限り設定温度を調整するなどの適正な運用に努め
ること。
・執務室で快適に過ごせるよう、機能性素材のインナーやセーター等の着用、ひざ
掛けがわりにストール等の利用、体が温まる食事や飲み物の摂取、カイロや湯た
んぽ等の小物の活用、上下3階程度の階段利用等の運動の奨励等の「ウォームビ
ズ」を励行すること。
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2 照明に関すること
・照明は、業務上特に必要な照度を確保しつつ大幅に削減し、使用していない箇所
の消灯を徹底すること。
・廊下・ロビーなど共用部分についても、業務に支障のない範囲で消灯を実施する
こと。
・庁舎等で使用している白熱電球については、特段の支障がない限り原則的に全廃
し、トップランナー基準を満たしている電球形LEDランプや電球形蛍光ランプ
等に切替え、蛍光灯器具についても旧型はLED照明器具等のより消費電力の少
ないものへの切替えを推進すること。なお、切替えに当たっては、中長期スパン
での投資回収にも留意すること。
・水銀灯やメタルハライドランプを使用している場合は、LED照明器具やセラミ
ックメタルハライドランプへの切替えを推進すること。
3 電気機器等に関すること
・席を長時間外す際にはパソコンをこまめにシャットダウンするほか、節電ソフト
等によりディスプレーの輝度を落とし、またスリープモード等を活用すること。
・プリンタ、コピー機、FAXについても、スリープモードを最大限活用し、使用
頻度の少ない又は使用していないOA機器のプラグはこまめに抜いて、業務に支
障のない範囲で待機電力を削減すること。
・電気ポットやコーヒーメーカー等の使用は極力控えること。
・暖房便座、温水洗浄便座の設定温度を下げ、不使用時はふたを閉めること。
・執務室で使用する冷蔵庫等は、大幅に集約し、数を削減するとともに、エネルギ
ーを多く消費する旧式のものの廃止又は買換えを計画的・重点的に進め、買換え
に当たっては、事業者等が提供するエネルギー消費効率のトップランナー基準に
関する情報を参考としつつ、より省エネルギー性能の高い機器を選択すること。
これらの機器の新規の購入の際も同様とすること。
・庁舎内の冷水器や自動販売機の設置台数を見直すとともに、省エネルギー性能の
トップランナー基準を満たしている自動販売機を設置すること。
・自動販売機の照明を消すよう要請すること。
2.自動車関係について
1 低公害公用車・次世代自動車の導入促進
・一般公用車については低公害車の導入比率100%を維持するとともに、一般公
用車以外の公用車についても、次世代自動車も含めた数値目標を掲げて低公害車
化を図ること。
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・入札に付する契約については、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、最も優
れた者と契約する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。
・燃料電池自動車等の次世代自動車については率先導入すること。
2 公用車の効率的利用と自転車の積極的利用
・公用車等の効率的利用等を図るとともに、併せて職員及び来庁者に自動車利用の
抑制・効率化を呼び掛け、公共交通機関の利用を推進すること。
・霞が関の中央官庁において、毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛する
「霞が関ノーカーデー」を実施し、公用車の共同利用等の対策に重点的に取り組
むこと。
・有料道路を利用する公用車については、ETC車載器を設置すること。
・運転手及び職員への省エネルギー運転講習の実施などを通じて、エコドライブ
10のすすめ(ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイ
ドリングはしない、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の積極的な実践を推進する
こと。
・自転車の共同利用を積極的に導入するとともに、利用しやすいよう手続等の配慮
をすること。
3.庁舎関係について
1 庁舎等の省エネルギー化に向けた対応
地方支分部局を含めた庁舎や公務員宿舎の整備に当たっては、太陽光発電、高効
率照明、高効率給湯器、高効率空調機、燃料電池、低放射複層ガラスや二重窓等の
高断熱窓・ガラス、高性能断熱材等のエネルギー消費効率を改善するための設備・
機器等を可能な限り幅広く導入し、省エネルギー化に努めること。なお、導入する
設備・機器等の選択に当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。
庁舎で使う燃料についてもバイオマス燃料、都市ガス等の温室効果ガスの排出の
少ない燃料の選択、使用に努めること。
2 グリーン庁舎の整備及び調達
建築物の計画から建設、運用、廃棄にいたるまでのライフサイクルを通じた環境
負荷の低減に配慮した「グリーン庁舎」の整備を推進すること。また、必要に応じ
て省エネルギー診断を実施し、省エネルギー化を重点的に実施するなど、省エネル
ギーに資する適正な施設の運用管理を徹底すること。
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、環境配慮契約
法の基本方針を踏まえ、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を
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含む技術提案を求め、総合的に勘案して最も優れた技術提案を行った者を特定する
方式(環境配慮型プロポーザル方式)を採用すること。
3 庁舎のESCO事業導入の検討
地方支分部局を含めた庁舎の省エネルギー化を進めるため、既にグリーン診断や
簡易ESCO診断が行われている場合も含め、可能な限りESCO事業の導入を検
討すること。なお、検討に当たっては、環境配慮契約法により国庫債務負担行為に
ついて10年に延長されたことに留意すること。
4.省エネルギーの普及啓発等について
1 今冬における省エネルギーと節電が一体となった普及活動
地域での省エネルギー・節電の普及活動を行い、
特に需給状況の厳しい地域では、
イベント等を通じて地域の住民等に積極的に省エネルギー・節電の呼びかけを行う
こと。
なお、政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の暖房温度を適正に
保ち、省エネルギーに努めるとともに、民間に委託して行う際には、併せて可能な
限りグリーン電力の活用に努めること。
また、
政府が後援等をする民間のイベント、
会議等についても、同様の取組が行われるよう促すこと。
また、
省エネルギーや節電に関し、
国における取組内容等の情報提供を行うこと。
2 省エネルギー教育の充実
子供等の若年層が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関
わりについて理解を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けら
れるよう、学習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、子供等の
若年層が省エネルギーの重要性についての理解を深めることができるような場の提
供等について協力を求めること。
3 省エネルギー型ライフスタイルの定着
・国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)で
はなく、21世紀における新しい積極的なライフスタイルであるというイメージ
の構築を図ること。
・食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出前講
座等による情報提供を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネルギーが積極
的に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフス
タイルの定着を図ること。
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4 各府省庁による普及広報活動
各府省庁は、別紙の「冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」を
中心として、幅広く普及活動に努めること。
5.その他
1 電気供給契約における環境配慮
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する
者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷
の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの
活用状況等)を定めた上で、上記資格を満足する者の中から落札者を決定する方式
(裾切り方式)を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結する
こと。
2 ヒートアイランド対策の推進における連携
ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動
と結びついていることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団
体、事業者、住民など関係者と十分に連携しながら、対策を進めていくとともに、
地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策等、関連する分野との連携
を図り、地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこと。
3 エネルギー使用量の把握及び職員の意識向上
フロア等の空調、照明等のエネルギー使用量を適切に把握し、エネルギー使用機
器を最適に制御するため、ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)の導
入・活用を検討するとともに、把握したエネルギー使用量を、エネルギーの使用者
である職員向けに適切な形で公開するなどして、職員の省エネルギーへの実践意識
を高めるよう努めること。
以上の政府としての取組の措置を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネル
ギー使用量を前年度冬季(11月〜3月)比で削減するように努めること。また、その
効果を把握し、その後の対策にいかすため、アンケート調査等により実施状況のチェッ
ク・アンド・レビューとその公表を行う。
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しろまる 冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 官 房 1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
内 閣 法 制 局 1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
内 閣 府 1.政府広報を通じ、冬の省エネルギーの普及広報活動を行う。
2.ホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
3.関係団体に対し、冬季の省エネルギー対策の一層の推進について要請する。
消 費 者 庁 1.省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「冬季の省エネルギー対策
について」(連絡会議決定)について、庁内等に周知する。
総 務 省
1.情報通信産業の関係団体等に対し、テレワーク等の情報通信技術を活用した交通代替や自動車交通の円滑化、物流の効率化など省エネルギーに資す
る情報通信利用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。
2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、省エネルギーを実践するため、3メディア対応型VICS対応車載機
の普及促進を図る。
3. 「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進
を図る。
法 務 省
1.本省内、地方支分部局等に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとともに、本省内のポス
ター掲示、ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図る。
外 務 省
1.本省内、関係団体等に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、本省内の掲示等を
通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。
財 務 省
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局及び関係団体等に対し、周知することにより、省エネルギ
ーの普及促進を図る。
文 部 科 学 省
1.教育委員会及び関係機関等に対し、「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することにより、普及促進を図
る。
2.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)、学校施設における省エネルギー対策について(実施要領)及び学校における省エネルギー
点検チェックリストのホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
(別紙)
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
厚 生 労 働 省
1.本省内及び地方支分部局への周知をはじめ、「省エネ総点検の日」に向けて、関係団体等を通じ、省エネルギーの周知に努め、また、普及広報活動
も含め協力を依頼する。
2.建築物環境衛生管理技術者講習会において、ビルの管理業務における省エネルギー対策に関する講義を行う。
農 林 水 産 省
1.農林漁業者等に対し、パンフレットの配布やインターネットによる情報提供、関係団体等を通じて、農林水産業、食品関連産業における省エネルギ
ー対策について普及広報を行う。
2.農業者等に対して、施設園芸の省エネルギー生産管理の実践及び農業機械の省エネルギー利用の推進について、指導通知等による普及啓発活動を行
う。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について漁協系統広報誌、インターネットによる情報提
供等を通じて普及促進活動を行う。
経 済 産 業 省
1.本省及び地方経済産業局等においてパンフレット配布、ホームページ掲載、イベント等を通じ、節電・省エネルギーの普及促進を図るとともに、関
係団体等を通じ省エネルギーの周知徹底を図るよう要請する。
2.民間団体等を通じて、
(1) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・配布する。
(2) エコドライブの実践方法を広く情報提供する。
(3) その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省
1.(一財)建築環境・省エネルギー機構等を通じ、省エネルギー基準やその計算方法等に関する講習会を開催するとともに、建築物の総合的な環境性
能を評価できる仕組みであるCASBEEの普及を図る。
2.鉄道事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。
3.ホームページ掲載等により、ガソリン自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
5.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫関係事業者向け)
の配布、講習会の開催等を行う。
6.交通渋滞の軽減に資するシステムとして、全国の高速道路上で開始されたETC2.0サービス等の普及促進を図る。
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.関係省庁をはじめ様々な企業・団体・自治体等と連携しながら、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動などを賢く選択する国民運
動「COOL CHOICE」を推進する。
2.省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを呼び掛ける。
3. 11月1日から3月31日までの間、政府はもとより、自治体、民間企業、各家庭に対して、「ウォームビズ」の実践の呼びかけを実施し、政
府においては19°C、民間においては20°Cの室温を目途にした、適切な暖房使用を普及する。
警 察 庁
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギ
ーの普及促進を図る。
2.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。
3.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブの広報啓発を促進する。
防 衛 省
1.本省及び地方支分部局に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エネルギーの意義を周
知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示等、省エネルギー対策の普及を図る。
2.庁舎内に設定温度等のポスターを掲示することにより省エネルギー対策を周知する。
金 融 庁
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を
図る。
復 興 庁
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内及び各復興局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促
進を図る。
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「夏季の省エネルギー対策について」の実施状況の概要
平 成 2 7 年 1 0 月 3 0 日
経 済 産 業 省 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
1.省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議が決定した「夏季の省エネルギー対
策について」(平成27年5月22日決定)の実施状況を取りまとめた結果、各府省庁
においては、自らの決定事項の各項目に従った省エネルギー実践に取り組むとともに、
本対策を政府関係機関等に周知し、また、独自の広報にも取り組んでいた。
2.各府省庁自らの省エネルギー対策については、ほぼ全ての府省庁において、内部部局
に周知徹底を図っており、本対策における省エネルギー対策をほぼ実施していた。中央
省庁(本省)のエネルギー使用量は前年比で「電気」、「ガス」、「自動車等燃料」と
もに減少となった。
3.外部への周知状況については、各府省庁から、政府関係機関、関係団体等に対し周知
文書の発出等を行い、
「夏季の省エネルギー対策について」、「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」及び「夏季の節電メニュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図っていた
(周知先:12,301件)。
地方公共団体に関しては、47都道府県に対し周知文書を発出して「夏季の省エネル
ギー対策について」、「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」及び「夏季の節電メニ
ュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図り、都道府県からは、それぞれ市町村や地方公
共団体の関係団体に対し周知徹底を図った(周知先:10,359件)。
4.また、各府省庁においては、6月〜9月に新聞、ラジオ、ポスター、パンフレット、
ホームページ等を利用した広報を実施した。

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