平 成 26 年 10 月 31 日
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
冬季の省エネルギー対策を決定しました
〜11 月から 3 月は冬季の省エネキャンペーン〜
11 月から 3 月まで、冬季の省エネルギー対策を促進するため省エネルギー・省資
源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、「冬季の省エネルギー対策について」を
決定しました。
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で構成され、
毎年、エネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催されています。本日、
当会議にて「冬季の省エネルギー対策について」(別添)を決定しました。
なお、当該冬季の省エネルギー対策については、本日決定された「2014年度冬季
の電力需給対策について」と一体となる形で、省エネルギーに関する取組を推進
する内容になっています。
また、政府は、省エネルギー・節電の普及活動を行い、国民の皆様に省エネルギ
ー・節電対策の実践についての協力を呼びかけていきます。
さらに、政府自ら率先して、暖房中の室温の適正化や照明の削減など、省エネル
ギー・節電の実践に取り組みます。
(参考)2014 年度冬季の電力需給対策について
http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html
(添付資料)
別添:「冬季の省エネルギー対策について」
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課長 辻本
担当者: 長町、一戸
電 話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)
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冬季の省エネルギー対策について
平成26年10月31日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
東日本大震災以後の電力需給のひっ迫に対し、これまで政府においては夏季及び冬季に
電力需給対策を取りまとめ、供給力の確保に最大限の努力をするとともに、需要面におい
ては国民各層に対し節電の要請を行ってきたところである。この一環として、2014年
度冬季については、
政府において、
本年10月31日、
「2014年度冬季の電力需給対策
について」を決定した。
他方、
省エネルギーについては、
持続的な取組もまた重要である。
オイルショック以降、
エネルギー消費量が大幅に増加した民生部門(住宅・ビル)を中心としたエネルギー需要
の増大への対策が大きな課題となっている。また、新興国の経済発展による世界的なエネ
ルギー需要の増大等を背景として、化石燃料の市場価格の上昇圧力が高まっていることに
加え、円安による価格上昇により、エネルギー市場が不安定化し、国民生活全般に対して
大きな影響を与えるようになっている。さらに、世界は地球温暖化という共通の脅威に直
面しており、この解決に向けて長期間の国際的な取組が必要である。
このような状況の中、住宅・ビル等の省エネルギー対策及び事業者による電気需要平準
化対策を一層推進するため、エネルギー使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の
法律が昨年5月に公布され、本年4月1日に施行された。また、地球温暖化対策の一層の
推進を図るため、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が昨年5月2
4日に公布・施行された。さらに、政府は、本年4月11日、我が国のエネルギー需給構
造が抱える課題に対し、
エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針や長期的、
総合的かつ計画的に講ずべき施策等を盛り込んだエネルギー基本計画を閣議決定し、省エ
ネルギーの取組について、部門ごとに効果的な方法によってさらに加速していくことで、
より合理的なエネルギー需給構造の実現と、温室効果ガスの排出抑制を同時に進めていく
ことが重要とし、これにより「徹底した省エネルギー社会の実現」を目指すこととした。
従来より、本会議においては、エネルギーの需要が増大する夏季及び冬季に、省エネル
ギーの重要性を踏まえ、取組を浸透させるため、省エネルギー対策を決定し、政府自らの
取組を確認するとともに、各方面に省エネルギーへの取組を呼び掛けてきた。2014年
度冬季については、電力需給対策に積極的に取り組む必要が高いことから、省エネルギー
対策が電力需給対策にも貢献するものとなるよう両者が一体となる形で決定し、国、地方
公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取組をより一層推進する
こととする。
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I.産業界等に対する周知及び協力要請
以下に掲げる事項について、産業界等(関係団体、関係業界、地方公共団体及びNP
O等)に対し、事業者及び家庭等に省エネルギー・節電の呼びかけを行うよう、協力を
要請する。
また、本年10月31日に決定された「2014年度冬季の電力需給対策について」
において提示された「冬季の節電メニュー(事業者の皆様)
」及び「冬季の節電メニュ
ー(ご家庭の皆様)
」に沿った取組を行うことが重要であり、これらが省エネルギーの
取組と一体となるものとして推進されるよう、これらについて併せて協力を要請する。
特に冬季においては暖房の需要が増加することに鑑み、住宅・ビル等を中心に節電・省
エネルギー推進について協力を要請する。
その際、無理のない範囲で省エネルギー・節電に取り組むべき旨を併せて周知する。
1.住宅・ビル等関係について
1 住宅・ビル等の省エネルギー対応
住宅、ビル等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の
損失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏
まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び
施工を行うこと。積極的なエコ住宅の新築や断熱改修等のエコリフォームに努める
こと。
また、ディマンドリスポンスに対応した時間帯別・季節別の電気料金メニューが
選択できる場合はその活用に努めるとともに、
エネルギー管理システム
(BEMS・
HEMS等)の導入により、ビルの運用方法、住宅の住まい方の改善によるピーク
対策及び省エネルギーに努めること。
ビル等においては、特に電力需給の状況が厳しい地域において節電・省エネ診断
やESCO診断等を活用し、より高効率な設備・機器の導入や適切な運転方法の見
直し等により、節電や省エネルギー化を進めること。
2 エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、省エネ法に基
づくトップランナー基準の達成状況を示す省エネルギーラベル[図1]及び国際エネ
ルギースターロゴ[図2]の表示、また、政府、事業者等が提供するエネルギー消費
効率に関する情報[参照1]やスマートライフジャパン推進フォーラムの活動[参照
2]を参考としつつ、省エネルギー性能の高い機器の選択に努めること。選択に当
たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中長期スパンで回収できることに留
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意すること。
特に、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明、電気便座の購入に当たっては、省エネ
ルギーラベルによるトップランナー基準の達成状況のみならず、より省エネ性能の
高い製品を選択する観点から、統一省エネルギーラベル[図3]による5段階の省エ
ネ性能表示に留意し、今般新たにトップランナー制度の対象機器に追加された電球
形LEDランプを含め、省エネルギー性能の高い製品の選択に努めること。
消費者による上記取組を促すため、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小
売事業者(通信販売等を行う事業者も含む)は、省エネルギーラベル、国際エネル
ギースターロゴ、統一省エネルギーラベルの表示により、機器のエネルギー消費効
率を消費者にわかりやすく示すとともに、機器がエネルギー消費の削減にどのよう
に役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかについてきめ
細かな情報提供に努めること。
[参照1] 資源エネルギー庁ホームページ(省エネ型製品情報サイト)
https://seihinjyoho.go.jp/
[参照2]スマートライフジャパン推進フォーラムホームページ
http://smart-life-japan.jp/
[図1] 省エネルギーラベル(例)
[図2] 国際エネルギースターロゴ [図3]統一省エネルギーラベル(例)
2.工場・事業場関係について
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1 工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく適切なエネルギ
ー管理を実施するほか、一層の省エネルギーを進めるため、以下に掲げることを実
施すること。
・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組
方針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の
基準」に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギー管理を実施
すること。
・省エネ法の「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の
指針」に基づく電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用
への転換、電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使
用する時間の変更など、電気需要平準化に資する措置を実施すること。
なお、省エネ法に基づく手続等の詳細については、資源エネルギー庁のホームペ
ージを参照すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/
2 自主的な省エネルギーへの取組の推進
一般社団法人日本経済団体連合会の経団連低炭素社会実行計画を策定している事
業者にあっては、その実現に向け、工場・事業場において技術的に最高水準の省エ
ネルギー機器・設備の導入及び設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギ
ーへの取組を徹底して推進すること。
同計画について未策定の事業者やその対象外の者においても、自主的・計画的に
省エネルギーへの取組を徹底して推進すること。
3.運輸関係について
1 運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
旅客輸送事業者、貨物輸送事業者及び荷主においては、省エネ法の判断基準に基
づく取組方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施すること。
2 公共交通機関の利用促進
通勤及び業務時の移動並びに休暇におけるレジャー等の人の移動においては、で
きる限り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動につい
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ては、徒歩や自転車での移動を図ること。
道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
3 エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供
するエネルギー消費効率に関する情報を参考として、環境性能に優れた自動車(エ
コカー)の導入に努めること。
貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運
といった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
4 エコドライブの実践
自動車を利用する場合には、エコドライブ10のすすめ(ふんわりアクセル、減
速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイドリングはしない、タイヤの空気圧を適
正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(VICS及びET
C2.0サービスの活用等)等とともに、自動車の利用をできる限り控えることに
より省エネルギーに努める。また、バイオマス燃料等温室効果ガスの排出の少ない
燃料の選択、使用に努めること。
4.その他
1 ISO50001の導入検討
PDCAサイクルによるエネルギー効率の継続的向上等を達成するため、エネル
ギー管理システム規格(ISO50001)の導入を検討すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(ISO 50001 ポータルサイト)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/iso50001/
2 省エネルギーに資する事業活動の合理化及び従業員等の意識向上
事業者等においては、事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに
資するような事業活動の合理化に努めること。
従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、自ら省エネルギ
ーを実践するための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めるこ
と。
3 地域における各機関の連携等
地域の特性を踏まえた省エネの取組を推進するため、ブロック単位で設置された
地域エネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公共
団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携を図ること。
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II.政府としての取組
政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、以下に掲げる
事項等を着実に実施することとする。具体的には、
「当面の地球温暖化対策に関する方
針」
(平成25年3月15日、地球温暖化対策推進本部決定)において、
「政府は、新た
な地球温暖化対策計画に即した新たな政府実行計画の策定に至るまでの間においても、
現行の政府実行計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進する」とされていること
から、従来の「京都議定書目標達成計画」及び「政府がその事務及び事業に関し温室効
果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)」に基づく取組と同等以上の取組を進めるとともに、
「国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律(グリーン購入法)
」に基づく基本方針及び「国等における温室効果
ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(以下「環境配慮契約法」とい
う。)」に基づく基本方針等を踏まえることとする。また、地方公共団体等に対し同様の
取組を行うよう強く協力を要請する。
また、
「2014年度冬季の電力需給対策について」を踏まえながら、省エネ法の適
切な運用に努めるとともに、節電要請期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極的
に取り組む。
1.設備・機器関係について
1 空調に関すること
・使用していないエリアは可能な限り空調を停止し、暖房を使用する場合は室温
19°Cを徹底すること。
・換気量を適切に調整するなど、エネルギー消費についてきめ細かな管理を行うこ
と。なお、コンピューター室のエアコンの温度についても、コンピューターの性
能が確保できる範囲内で可能な限り設定温度を調整するなどの適正な運用に努め
ること。
・執務室で快適に過ごせるよう、カーディガンや機能性素材の肌着等の着用、体が
温まる食事や飲み物の摂取、カイロや湯たんぽ等の小物の活用、上下3階程度の
階段利用等の運動の奨励等の「ウォームビズ」を励行すること。
2 照明に関すること
・照明は、業務上特に必要な照度を確保しつつ大幅に削減し、使用していない箇所
の消灯を徹底すること。
・廊下・ロビーなど共用部分についても、業務に支障のない範囲で消灯を実施する
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こと。
・庁舎等で使用している白熱電球については、特段の支障がない限り原則的に全廃
し、トップランナー基準を満たしている電球形LEDランプや電球形蛍光ランプ
等に切替え、蛍光灯器具についても旧型はLED照明器具等のより消費電力の少
ないものへの切替えを推進すること。なお、切替えに当たっては、中長期スパン
での投資回収にも留意すること。
・水銀灯やメタルハライドランプを使用している場合は、LED照明器具やセラミ
ックメタルハライドランプへの切替えを推進すること。
3 電気機器等に関すること
・席を長時間外す際にはパソコンをこまめにシャットダウンするほか、節電ソフト
等によりディスプレーの輝度を落とし、またスリープモード等を活用すること。
・プリンタ、コピー機、FAXについても、スリープモードを最大限活用し、使用
頻度の少ない又は使用していないOA機器のプラグはこまめに抜いて、業務に支
障のない範囲で待機電力を削減すること。
・電気ポットやコーヒーメーカー等の使用は極力控えること。
・暖房便座、温水洗浄便座の設定温度を下げ、不使用時はふたを閉めること。
・執務室で使用する冷蔵庫等は、大幅に集約し、数を削減するとともに、エネルギ
ーを多く消費する旧式のものの廃止又は買換えを計画的・重点的に進め、買換え
に当たっては、事業者等が提供するエネルギー消費効率のトップランナー基準に
関する情報を参考としつつ、より省エネルギー性能の高い機器を選択すること。
これらの機器の新規の購入の際も同様とすること。
・庁舎内の冷水器や自動販売機の設置台数を見直すとともに、省エネルギー性能の
トップランナー基準を満たしている自動販売機を設置すること。
・自動販売機の照明を消すよう要請すること。
2.自動車関係について
1 低公害公用車・次世代自動車の導入促進
・一般公用車については低公害車の導入比率100%を維持するとともに、一般公
用車以外の公用車についても、次世代自動車も含めた数値目標を掲げて低公害車
化を図ること。
・入札に付する契約については、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、最も優
れた者と契約する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。
・燃料電池自動車等の次世代自動車については率先導入すること。
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2 公用車の効率的利用と自転車の積極的利用
・公用車等の効率的利用等を図るとともに、併せて職員及び来庁者に自動車利用の
抑制・効率化を呼び掛け、公共交通機関の利用を推進すること。
・霞が関の中央官庁において、毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛する
「霞が関ノーカーデー」を実施し、公用車の共同利用等の対策に重点的に取り組
むこと。
・有料道路を利用する公用車については、ETC車載器を設置すること。
・運転手及び職員への省エネルギー運転講習の実施などを通じて、エコドライブ
10のすすめ(ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイ
ドリングはしない、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の積極的な実践を推進する
こと。
・自転車の共同利用を積極的に導入するとともに、利用しやすいよう手続等の配慮
をすること。
3.庁舎関係について
1 庁舎等の省エネルギー化に向けた対応
地方支分部局を含めた庁舎や公務員宿舎の整備に当たっては、太陽光発電、高効
率照明、高効率給湯器、高効率空調機、燃料電池、低放射複層ガラスや二重窓等の
高断熱窓・ガラス、高性能断熱材等のエネルギー消費効率を改善するための設備・
機器等を可能な限り幅広く導入し、省エネルギー化に努めること。なお、導入する
設備・機器等の選択に当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。
庁舎で使う燃料についてもバイオマス燃料、都市ガス等の温室効果ガスの排出の
少ない燃料の選択、使用に努めること。
2 グリーン庁舎の整備及び調達
建築物の計画から建設、運用、廃棄にいたるまでのライフサイクルを通じた環境
負荷の低減に配慮した「グリーン庁舎」の整備を推進すること。また、必要に応じ
て省エネルギー診断を実施し、省エネルギー化を重点的に実施するなど、省エネル
ギーに資する適正な施設の運用管理を徹底すること。
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、環境配慮契約
法の基本方針を踏まえ、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を
含む技術提案を求め、総合的に勘案して最も優れた技術提案を行った者を特定する
方式(環境配慮型プロポーザル方式)を採用すること。
3 庁舎のESCO事業導入の検討
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地方支分部局を含めた庁舎の省エネルギー化を進めるため、既にグリーン診断や
簡易ESCO診断が行われている場合も含め、可能な限りESCO事業の導入を検
討すること。なお、検討に当たっては、環境配慮契約法により国庫債務負担行為に
ついて10年に延長されたことに留意すること。
4.省エネルギーの普及啓発等について
1 今冬における省エネルギーと節電が一体となった普及活動
地域での省エネルギー・
節電の普及活動を行い、
特に需給状況の厳しい地域では、
イベント等を通じて地域の住民等に積極的に省エネルギー・節電の呼びかけを行う
こと。
なお、政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の暖房温度を適正に
保ち、省エネルギーに努めるとともに、民間に委託して行う際には、併せて可能な
限りグリーン電力の活用に努めること。
また、
政府が後援等をする民間のイベント、
会議等についても、同様の取組が行われるよう促すこと。
2 省エネルギー教育の充実
子供等の若年層が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関
わりについて理解を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けら
れるよう、学習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、子供等の
若年層が省エネルギーの重要性についての理解を深めることができるような場の提
供等について協力を求めること。
3 省エネルギー型ライフスタイルの定着
・国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)で
はなく、21世紀における新しい積極的なライフスタイルであるというイメージ
の構築を図ること。
・食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出前講
座等による情報提供を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネルギーが積極
的に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフス
タイルの定着を図ること。
4 各府省庁による普及広報活動
各府省庁は、別紙の「冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」を
中心として、幅広く普及活動に努めること。
5.その他
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1 電気供給契約における環境配慮
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する
者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷
の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの
活用状況等)を定めた上で、上記資格を満足する者の中から落札者を決定する方式
(裾切り方式)を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結する
こと。
2 ヒートアイランド対策の推進における連携
ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動
と結びついていることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団
体、事業者、住民など関係者と十分に連携しながら、対策を進めていくとともに、
地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策等、関連する分野との連携
を図り、地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこと。
3 エネルギー使用量の把握及び職員の意識向上
フロア等の空調、照明等のエネルギー使用量を適切に把握し、エネルギー使用機
器を最適に制御するため、ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)の導
入・活用を検討するとともに、把握したエネルギー使用量を、エネルギーの使用者
である職員向けに適切な形で公開するなどして、職員の省エネルギーへの実践意識
を高めるよう努めること。
以上の政府としての取組の措置を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネル
ギー使用量を前年度冬季(11月〜3月)比で削減するように努めること。また、その
効果を把握し、その後の対策にいかすため、アンケート調査等により実施状況のチェッ
ク・アンド・レビューとその公表を行う。
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○しろまる 冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 官 房 「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
内 閣 法 制 局 「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
内 閣 府 1.政府広報を通じ、冬の省エネルギーの普及広報活動を行う。
2.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本府内、関係団体に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
消 費 者 庁
省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「冬季の省エネルギー対策について」(連
絡会議決定)について、庁内等に周知する。
総 務 省1.情報通信産業の関係団体等に対し、
テレワーク等の情報通信技術を活用した交通代替や自動車交通の円滑化、
物流の効率化など省エネルギーに資する情報通信
利用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、
省エネルギーを実践するため、
3メディア対応型VICS対応車載機の普
及促進を図る。
3. 「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
法 務 省
本省内、地方支分部局等に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとともに、本省内のポスター掲示、ホ
ームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図る。
外 務 省
本省内、関係団体等に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、本省内の掲示等を通じ、省エネ
ルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。
財 務 省
「冬季の省エネルギー対策について」
(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局及び関係団体等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を
図る。
(別紙)
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
文 部 科 学 省 1.教育委員会及び関係機関等に対し、「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することにより、普及促進を図る。
2.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)、学校施設における省エネルギー対策について(実施要領)及び学校における省エネルギー点検チェッ
クリストのホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
厚 生 労 働 省
1.本省内及び地方支分部局への周知をはじめ、「省エネ総点検の日」に向けて、関係団体等を通じ、省エネルギーの周知に努め、また、普及広報活動も
含め協力を依頼する。
2.建築物環境衛生管理技術者講習会において、ビルの管理業務における省エネルギー対策に関する講義を行う。
農 林 水 産 省
1.農林漁業者等に対し、パンフレットの配布やインターネットによる情報提供、関係団体等を通じて、農林水産業、食品関連産業における省エネルギー
対策について普及広報を行う。2.農業者等に対して、
施設園芸の省エネルギー生産管理の実践及び農業機械の省エネルギー利用の推進について、
指導通知等による普及啓発活動を行う。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について漁協系統広報誌、インターネットによる情報提供
等を通じて普及促進活動を行う。
4.食料の輸送に伴う燃料の消費抑制にも資するため、地産地消の推進の普及啓発活動を行う。
経 済 産 業 省
1.本省及び地方経済産業局等においてパンフレット配布、ホームページ掲載、イベント等を通じ、節電・省エネルギーの普及促進を図るとともに、関係団体等を
通じ省エネルギーの周知徹底を図るよう要請する。
2.民間団体等を通じて、
(1) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・配布する。
(2) エコドライブの実践方法を広く情報提供する。
(3) その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省
1.(財)建築環境・省エネルギー機構を通じ、省エネルギー基準やその計算方法等に関する講習会を開催するとともに、建築物の総合的な環境性能を評
価できる仕組みであるCASBEEの普及を図る。
2.鉄道事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。
3.ホームページ掲載等により、ガソリン自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
5.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫関係事業者向け)の配
布、講習会の開催等を行う。
6.交通渋滞の軽減に資するシステムとして、全国の高速道路上で展開しているETC2.0サービス等の普及促進を図る。
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.経済界をはじめとする各界と連携しながら、各種メディアを有機的に用いて、地球温暖化の危機的状況を伝えるとともに低炭素社会へ向けた様々な取り組みを
共有し、具体的な温暖化防止の行動の実践を促す気候変動キャンペーン「Fun to Share」を推進する。
2.省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを呼び掛ける。
3. 11月1日から3月31日までの間、政府はもとより、自治体、民間企業、各家庭に対して、「ウォームビズ」の実践の呼びかけを実施し、政府にお
いては19°C、民間においては20°Cの室温を目途にした、適切な暖房使用を普及する。
警 察 庁
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普
及促進を図る。
2.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。
3.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブの広報啓発を促進する。
防 衛 省
1.本省及び地方支分部局並びに関係団体に対し「冬季の省エネルギー対策について」
(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エネルギーの意義を周
知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示等、省エネルギー対策の普及を図る。
2.当省の環境保全の取組、家庭でできる省エネルギー対策等について省OA掲示板に掲載することにより、職員に対し周知を図る。
3.庁舎内に設定温度等のポスターを掲示することにより省エネルギー対策を周知する。
金 融 庁
「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
復 興 庁
「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内及び各復興局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。14「夏季の省エネルギー対策について」の実施状況の概要
平 成 2 6 年 1 0 月 3 1 日
経 済 産 業 省 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
1.平成26年5月16日、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議が決定した
「夏季の省エネルギー対策について」
の実施状況を調査した結果、
各府省庁においては、
自らの決定事項の各項目に従った省エネルギー実践に取り組むとともに、本対策を政府
関係機関等に周知し、また、独自の広報にも取り組んだ。
2.各府省庁自らの省エネルギー対策については、全ての府省庁において、内部部局に周
知徹底を図っており、本対策における省エネルギー対策をほぼ実施した。中央省庁全体
のエネルギー使用量は前年比で「電気」及び「自動車等燃料」は増加、「ガス」は減少
となった。
3.外部への周知状況については、各府省庁から、政府関係機関、関係団体等に対し周知
文書の発出等を行い、
「夏季の省エネルギー対策について」、
「夏季の節電メニュー(事
業者の皆様)」及び「夏季の節電メニュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図った(周
知先:12,425件)。
地方公共団体に関しては、47都道府県に対し周知文書を発出して「夏季の省エネル
ギー対策について」、「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」及び「夏季の節電メニ
ュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図り、都道府県からは、それぞれ市町村や地方公
共団体の関係団体に対し周知徹底を図った(周知先:10,645件)。
4.また、各府省庁においては、6月〜9月に新聞、ラジオ、ポスター、パンフレット、
ホームページ等を利用した広報を実施した。