内閣府同時発表
平成24年11月2日
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
冬季の省エネルギー対策を決定しました
〜11月から3月は冬季の省エネキャンペーン〜
11月から3月までの期間において、
冬季の省エネルギー対策を促進するた
め、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、
「冬季の省エ
ネルギー対策について」を決定しました。
1. 省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で
構成され、毎年、エネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催さ
れており、本日、別添のとおり「冬季の省エネルギー対策について」を
決定しました。
2. 今冬については、電力需給対策に取り組む必要が高いため、今回の省
エネルギー対策については、別途決定される電力需給対策と一体となる
形で、省エネルギーに関する取組を推進する内容になっています。
3. 政府は、国民の皆様に省エネルギー・節電対策の実践についての協力
を呼びかけていきます。
4. また、政府自らも率先して、エアコンの設定温度の適正化や照明の削
減など、省エネルギー・節電の実践に取り組みます。
(添付資料)
別添:
「冬季の省エネルギー対策について」
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課長
間宮 淑夫
担当者: 太田、高橋
電 話:03-3501-1511(内線 4531〜6)
03-3501-1728(直通)
- 1 -
冬季の省エネルギー対策について
平成24年11月2日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
東日本大震災を契機とする電力供給不足に対し、昨夏以降、政府において夏期・冬期の
電力需給対策が取りまとめられ、供給力の確保に最大限の努力をしてもなお電力需要と供
給力にはギャップが発生することが懸念される管内において、節電目標を示して節電を要
請し、事業者、家庭がそれぞれ節電に取り組んだところである。今冬の電力需給の見通し
は、厳冬となることを想定した上で、いずれも瞬間的な需要変動に対応するために必要と
される予備率3%以上を確保できる見通しであるが、発電所等の計画外停止が発生するリ
スクがあり、予断を許さない状況である。このため、本年11月2日、電力需給に関する
検討会合及びエネルギー・環境会議の合同会合において、
「今冬の電力需給対策について」
が決定されたところであり、これを踏まえ、事業者、家庭及び政府において、電力需給対
策に積極的に取り組む必要がある。
他方、
省エネルギーについては、
持続的な取組もまた重要である。
オイルショック以降、
エネルギー消費量が大幅に増加した民生部門を中心としたエネルギー需要の増大への対策
が大きな課題となっている。また、新興国の経済発展による世界的なエネルギー需要の増
大等を背景として、化石燃料の市場価格の上昇圧力が高まっていることにより、エネルギ
ー市場が不安定化し、国民生活全般に対して大きな影響を与えるようになっている。さら
に、世界は地球温暖化という共通の脅威に直面しており、この解決に向けて長期間の国際
的な取組が必要である。
従来より、本会議においては、エネルギーの需要が増大する夏季及び冬季に、省エネル
ギーの重要性を確認し、取組を浸透させるため、省エネルギー対策を決定し、政府自らの
取組を確認するとともに、各方面に省エネルギーへの取組を呼び掛けてきた。今冬につい
ては、上述のとおり電力需給対策に優先的に取り組む必要が高く、また、省エネルギー対
策においても、電力需給対策として決定される事項については重複を避けつつも、電力需
給対策と一体となる形で、省エネルギー対策を決定することにより、国、地方公共団体、
事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取組をより一層推進することとする。
I.産業界等に対する周知及び協力要請
以下に掲げる事項について、産業界等(関係団体、関係業界、地方公共団体及びNP
O等)に対し、事業者及び家庭等に省エネルギー・節電の呼びかけを行うよう、協力を
要請する。
また、
本年11月2日の電力需給に関する検討会合及びエネルギー・環境会議の合同
- 2 -
会合が決定した「今冬の電力需給対策について」において提示された「冬季の節電メニ
ュー(事業者の皆様)
」及び「冬季の節電メニュー(ご家庭の皆様)
」に沿った取組を行
うことが重要であり、
これらが省エネルギーの取組と一体となるものとして推進される
よう、これらについて併せて協力を要請する。
その際、無理のない範囲で省エネルギー・節電に取り組むべき旨を併せて周知する。
1.工場・事業場関係について
1 工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく適切なエネルギー
管理を実施するほか、一層の省エネルギーを進めるため、以下に掲げることを実施
すること。
・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組
方針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の判断基準に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギ
ー管理を実施すること。
なお、省エネ法に基づく手続等の詳細については、資源エネルギー庁のホームペ
ージを参照すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(施策情報)
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/index.htm
2 自主的な省エネルギーへの取組の推進
一般社団法人日本経済団体連合会の経団連環境自主行動計画の対象者にあっては、
その実現に向け、工場・事業場において技術的に最高水準の省エネルギー機器・設
備の導入及び設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーへの取組を徹底
して推進すること。
同計画の対象外の者においても、自主的・計画的に省エネルギーへの取組を徹底
して推進すること。
2.ビル・住宅関係について
1 住宅・ビル等の省エネルギー対応
住宅、ビル等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の
損失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏
まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び
施工を行うこと。
- 3 -
積極的なエコ住宅の新築や断熱改修等のエコリフォームに努めること。エネルギ
ー使用機器を最適に制御するため、エネルギー管理システム(BEMS・HEMS
等)の導入に努めること。
ビル等においては、省エネ診断やESCO診断等を活用し、より高効率な設備・
機器の導入や適切な運転方法の見直し等により、省エネルギー化を進めること。
2 エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、省エネルギー
ラベル及び国際エネルギースターロゴの表示、また、政府、事業者等が提供するエ
ネルギー消費効率に関する情報を参考としつつ、省エネルギー性能の高い機器の選
択に努めること。選択に当たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中長期ス
パンで回収できることに留意すること。
特に、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明、電気便座の購入に当たっては統一省エ
ネラベルによる省エネ性能表示に留意し、省エネルギー性能の高い製品の選択に努
めること。
消費者による上記取組を促すため、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小
売事業者は、機器のエネルギー消費効率を消費者にわかりやすく示すとともに、機
器がエネルギー消費の削減にどのように役立つのか、どのような使い方が最もエネ
ルギー使用量が少ないかについてきめ細かな情報提供に努めること。
必要に応じて、省エネ家電普及促進フォーラムの活動を通じ、積極的な省エネ家
電・高効率な照明製品等の選択・購入に努めること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(施策情報)
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/index.htm
[参照]省エネ家電フォーラムホームページ
http://www.shouenekaden.com/
3.運輸関係について
1 運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
貨物(旅客)輸送事業者及び荷主においては、省エネ法の判断基準に基づく取組
方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施すること。
2 公共交通機関の利用促進
通勤及び業務時の移動並びに休暇におけるレジャー等の人の移動においては、で
きる限り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動につい
ては、徒歩や自転車での移動を図ること。
- 4 -
道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
3 エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供
するエネルギー消費効率に関する情報を参考として、環境性能に優れた自動車(エ
コカー)の導入に努めること。
貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運
といった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
4 エコドライブの実践
自動車を利用する場合には、エコドライブ(ふんわりアクセル、早めのアクセル
オフ、アイドリングストップ、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の実践、交通渋滞
の軽減に資するシステムの利用(VICS及びITSスポットサービスの活用等)
等とともに、自動車の利用をできる限り控えることにより省エネルギーに努める。
また、バイオマス燃料等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めるこ
と。
4.その他
1 ISO50001の導入検討
PDCAサイクルによるエネルギー効率の継続的向上等を達成するため、エネル
ギー管理システム規格(ISO50001)の導入を検討すること。
2 省エネルギーに資する事業活動の合理化及び従業員等の意識向上
事業者等においては、事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに
資するような事業活動の合理化に努めること。
従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、自ら省エネルギ
ーを実践するための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めるこ
と。
3 地域における各機関の連携等
地域の特性を踏まえた省エネの取組を推進するため、ブロック単位で設置された
地域エネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公共
団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携を図ること。
II.政府としての取組
政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、
「省エネルギ
- 5 -
ー国民運動の強化について」
(平成19年11月29日、省エネルギー・省資源対策推
進会議決定)に基づき各種取組において、関係府省庁間の連携強化に努めつつ、以下に
掲げる事項等を着実に実施することとする。この場合において、
「京都議定書目標達成
計画」、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき
措置について定める計画(政府の実行計画)」、
「国等による環境物品等の調達の推進等
に関する法律(グリーン購入法)
」に基づく基本方針及び「国等における温室効果ガス
等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
(以下
「環境配慮契約法」
という。)」
に基づく基本方針等を踏まえることとする。また、地方公共団体等に対し同様の取組を
行うよう強く協力を要請する。
また、
「今冬の電力需給対策について」を踏まえながら、エネルギーの使用の合理化
に関する法律(以下、
「省エネ法」という。
)の適切な運用に努めるとともに、節電要請
期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極的に取り組む。
1.庁舎関係について
1 庁舎等の省エネルギー化に向けた対応
地方支分部局を含めた庁舎や公務員宿舎の整備に当たっては、太陽光発電、高効
率照明、高効率給湯器、高効率空調機、燃料電池、低放射複層ガラスや二重窓等の
高断熱窓・ガラス、高性能断熱材等のエネルギー消費効率を改善するための設備・
機器等を可能な限り幅広く導入し、省エネルギー化に努めること。なお、導入する
設備・機器等の選択に当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。
庁舎で使う燃料についてもバイオマス燃料、都市ガス等の温室効果ガスの排出の
少ない燃料の選択、使用に努めること。
2 グリーン庁舎の整備及び調達
建築物の計画から建設、運用、廃棄にいたるまでのライフサイクルを通じた環境
負荷の低減に配慮した「グリーン庁舎」の整備を推進すること。また、必要に応じ
て省エネルギー診断を実施し、省エネルギー化を重点的に実施するなど、省エネル
ギーに資する適正な施設の運用管理を徹底すること。
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、環境配慮契約
法の基本方針を踏まえ、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を
含む技術提案を求め、総合的に勘案して最も優れた技術提案を行った者を特定する
方式(環境配慮型プロポーザル方式)を採用すること。
3 庁舎の簡易ESCO診断の早期実施
地方支分部局を含めた庁舎の省エネルギー化を進めるため、既にグリーン診断が
- 6 -
行われている場合も含め、早急に簡易ESCO(Energy Service Company)診断を
実施し、
可能な限りESCO事業の導入を検討すること。
なお、
検討に当たっては、
環境配慮契約法により国庫債務負担行為について10年に延長されたことに留意す
ること。
2.設備・機器関係について
1 空調に関すること
・使用していないエリアは可能な限り空調を停止し、暖房を使用する場合は設定温
度19°Cを徹底すること。
・換気量を適切に調整するなど、エネルギー消費についてきめ細かな管理を行うこ
と。なお、コンピューター室のエアコンの温度についても、コンピューターの性
能が確保できる範囲内で可能な限り設定温度を調整するなどの適正な運用に努め
ること。
・執務室で快適に過ごせるよう、カーディガンや機能性素材の肌着等の着用、体が
温まる食事や飲み物の摂取、カイロや湯たんぽ等の小物の活用、上下3階程度の
階段利用等の運動の奨励等の「ウォームビズ」を励行すること。
2 照明に関すること
・照明は、業務上特に必要な照度を確保しつつ大幅に削減し、使用していない箇所
の消灯を徹底すること。
・廊下・ロビーなど共用部分についても、業務に支障のない範囲で消灯を実施する
こと。
・庁舎等で使用している白熱電球については、特段の支障がない限り原則的に全廃
し、LED電球や電球形蛍光ランプ等に切替え、蛍光灯器具についても旧型はL
ED照明器具等のより消費電力の少ないものへの切替えを推進すること。なお、
切替えに当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。
・水銀灯やメタルハライドランプを使用している場合は、セラミックメタルハライ
ドランプへの切替えを推進すること。
3 電気機器等に関すること
・席を長時間外す際にはパソコンをこまめにシャットダウンするほか、節電ソフト
等によりディスプレーの輝度を落とし、またスリープモード等を活用すること。
・プリンタ、コピー機、FAXについても、スリープモードを最大限活用し、使用
頻度の少ない又は使用していないOA機器のプラグはこまめに抜いて、業務に支
障のない範囲で待機電力を削減すること。
- 7 -
・電気ポットやコーヒーメーカー等の使用は極力控えること。
・暖房便座、温水洗浄便座の設定温度を下げ、不使用時はふたを閉めること。
・執務室で使用する冷蔵庫等は、大幅に集約し、数を削減するとともに、エネルギ
ーを多く消費する旧式のものの廃止又は買換えを計画的・重点的に進め、買換え
に当たっては、事業者等が提供するエネルギー消費効率に関する情報を参考とし
つつ、より省エネルギー性能の高い機器を選択すること。これらの機器の新規の
購入の際も同様とすること。
・庁舎内の冷水器や自動販売機の設置台数を見直すとともに、省エネルギー性能の
トップランナー基準を満たしている自動販売機を設置すること。
・自動販売機の照明を消すよう要請すること。
3.自動車関係について
1 低公害公用車・次世代自動車の導入促進
・一般公用車については低公害車の導入比率100%を維持するとともに、一般公
用車以外の公用車についても、次世代自動車も含めた数値目標を掲げて低公害車
化を図ること。
・入札に付する契約については、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、最も優
れた者と契約する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。
・電気自動車等の次世代自動車については率先導入すること。
2 公用車の効率的利用と自転車の積極的利用
・公用車等の効率的利用等を図るとともに、併せて職員及び来庁者に自動車利用の
抑制・効率化を呼び掛け、公共交通機関の利用を推進すること。
・霞が関の中央官庁において、毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛する「霞
が関ノーカーデー」を実施し、公用車の共同利用等の対策に重点的に取り組むこ
と。
・有料道路を利用する公用車については、ETC車載器を設置すること。・運転手及び職員への省エネルギー運転講習の実施などを通じて、
エコドライブ(ふんわりアクセル、早めのアクセルオフ、アイドリングストップ、タイヤの空気圧
を適正に保つ等)の積極的な実践を推進すること。
・自転車の共同利用を積極的に導入するとともに、利用しやすいよう手続等の配慮
をすること。
4.省エネルギーの普及啓発等について
- 8 -
1 省エネルギー教育の充実
子供等の若年層が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関
わりについて理解を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けら
れるよう、学習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、子供等の
若年層が省エネルギーの重要性についての理解を深めることができるような場の提
供等について協力を求めること。
2 省エネルギー型ライフスタイルの定着
・国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)で
はなく、21世紀における新しい積極的なライフスタイルであるというイメージ
の構築を図ること。
・食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出前講
座等による情報提供を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネルギーが積極
的に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフス
タイルの定着を図ること。
3 イベント等における省エネルギー及びグリーン電力活用への取組
政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の暖房温度を適正に保ち、
省エネルギーに努めるとともに、民間に委託して行う際には、併せて可能な限りグ
リーン電力の活用に努めること。また、政府が後援等をする民間のイベント、会議
等についても、同様の取組が行われるよう促すこと。
4 各府省庁による普及広報活動
各府省庁は、別紙1の「冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」
を中心として、幅広く普及活動に努めること。
5.その他
1 電気供給契約における環境配慮
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する
者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷
の低減に関する取組の状況(新エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状
況等)を定めた上で、上記資格を満足する者の中から落札者を決定する方式(裾切
り方式)を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。
2 ヒートアイランド対策の推進における連携
ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動
- 9 -
と結びついていることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団
体、事業者、住民など関係者と十分な連携しながら、対策を進めていくとともに、
地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策等、関連する分野との連携
を図り、地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこと。
3 エネルギー使用量の把握及び職員の意識向上
フロア等の空調、照明等のエネルギー使用量を適切に把握し、エネルギー使用機
器を最適に制御するため、ビルエネルギー管理システム(BEMS)の導入・活用
を検討するとともに、把握したエネルギー使用量を、エネルギーの使用者である職
員向けに適切な形で公開するなどして、職員の省エネルギーへの実践意識を高める
よう努めること。
以上の政府としての取組の措置を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネル
ギー使用量を前年度冬季(11月〜3月)比で削減するように努めること。また、その
効果を把握し、その後の対策にいかすため、アンケート調査等により実施状況のチェッ
ク・アンド・レビューとその公表を行う。
- 10 -
○しろまる 冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 府 1.政府広報を通じ、冬の省エネルギーの普及広報活動を行う。
2.ホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
3.関係団体に対し、冬季の省エネルギー対策の一層の推進について要請する。
総 務 省1.情報通信産業の関係団体等に対し、
テレワーク等の情報通信技術を活用した交通代替や自動車交通の円滑化、
物流の効率化など省エネルギーに資する情報通信
利用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、
省エネルギーを実践するため、
3メディア対応型VICS対応車載機の普
及促進を図る。
3. 「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
法 務 省
1.本省内、地方支分部局等に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとともに、本省内のポスター掲示、
ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図る。
外 務 省
1.本省内、関係団体等に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、本省内の掲示等を通じ、省
エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。
財 務 省
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局及び関係団体等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促
進を図る。
文 部 科 学 省 1.教育委員会及び関係機関等に対し、「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することにより、普及促進を図る。
2.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)、学校施設における省エネルギー対策について(実施要領)及び学校における省エネルギー点検チェッ
クリストのホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
厚 生 労 働 省
1.本省内及び地方支分部局への周知をはじめ、「省エネ総点検の日」に向けて、関係団体等を通じ、省エネルギーの周知に努め、また、普及広報活動も
含め協力を依頼する。
2.建築物環境衛生管理技術者講習会において、ビルの管理業務における省エネルギー対策に関する講義を行う。
(別紙1)
- 11 -
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
農 林 水 産 省
1.農林漁業者等に対し、パンフレットの配布やインターネットによる情報提供、関係団体等を通じて、農林水産業における省エネルギー対策について普
及広報を行う。
2.農業者に対して施設園芸の省エネルギー生産管理の実践や農業機械の省エネルギー利用の推進について、マニュアルやチェックシートのインターネッ
トによる情報提供等を通じて普及促進活動を行う。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について漁協系統広報誌、インターネットによる情報提供
等を通じて普及促進活動を行う。
4.食料の輸送に伴う燃料の消費抑制にも資するため、地産地消の推進の普及啓発活動を行う。
経 済 産 業 省
1.本省及び地方経済産業局等においてパンフレット配布、ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及促進を図るとともに、関係団体等を通じ省エネルギ
ーの周知徹底を図るよう要請する。
2.民間団体等を通じて、
(1) 省エネルギーポスターを作成し、全国規模で官公庁、政府関係団体、関係業界、地方公共団体、学校等に貼付する。
(2) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・配布する。
(3) エコドライブの実践方法を広く情報提供すると共に、講習会及び教習会を実施する。
(4) その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省1.(財)
建築環境・省エネルギー機構を通じ、
省エネルギー基準やその計算方法等に関する
「建築環境・省エネルギー講習会」
を開催するとともに、
「環
境・エネルギー優良建築物マーク表示制度」、「環境共生住宅認定制度」を実施し、環境共生住宅巡回展を開催する。
2.鉄道事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。
3.ホームページ掲載等により、ガソリン自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
5.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫関係事業者向け)の配
布、講習会の開催等を行う。
6.交通渋滞の軽減に資するシステムとして、全国の高速道路上で開始されたITSスポットサービス等の普及促進を図る。
- 12 -
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.経済界をはじめとする各界と連携しながら、各種メディアを有機的に用いて、地球温暖化の危機的状況を伝えるとともに「6つのチャレンジ」をはじめとする
具体的な温暖化防止の行動の実践を促す地球温暖化防止の国民運動を推進する。
2.省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを呼び掛ける。
3. 11月1日から3月31日までの間、政府はもとより、自治体、民間企業、各家庭に対して、「ウォームビズ」の実践の呼びかけを実施し、政府にお
いては19°C、民間においては20°Cの室温を目途にした、適切な暖房使用を普及する。
防 衛 省
1.本省及び地方支分部局並びに関係団体に対し「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エネルギーの意義を周
知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示等、省エネルギー対策の普及を図る。
2.当省の環境保全の取組、家庭でできる省エネルギー対策等について省OA掲示板に掲載することにより、職員に対し周知を図る。
3.庁舎内に設定温度等のポスターを掲示することにより省エネルギー対策を周知する。
警 察 庁
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普
及促進を図る。
2.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。3.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、
省エネルギーを実践するため、
3メディア対応型VICS車載器の普及促
進を図る。
4.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブの広報啓発を促進する。
金 融 庁
1.「冬季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
消 費 者 庁
1.省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「冬季の省エネルギー対策について」
(連絡会議決定)について、庁内等に周知する。
「夏季の省エネルギー対策について」の実施状況の概要
平 成 2 4 年 1 1 月 2 日
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
経 済 産 業 省 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
1.平成24年5月18日、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議が決定した
「夏季の省エネルギー対策について」
の実施状況を調査した結果、
各府省庁においては、
自らの決定事項の各項目に従った省エネルギー実践に取り組むとともに、本対策を政府
関係機関等に周知し、また、独自の広報にも取り組んだ。
2.各府省庁自らの省エネルギー対策については、すべての府省庁において、内部部局に
周知徹底を図っており、本対策における省エネルギー対策をほぼ実施した。中央省庁全
体のエネルギー使用量は前年比で「電気」は増加(注)
、「ガス」「自動車等燃料」は減
少となった。
3.外部への周知状況については、各府省庁から、政府関係機関、関係団体等に対し周知
文書の発出等を行い、
「夏季の省エネルギー対策について」、
「夏季の節電メニュー(事
業者の皆様)」及び「夏季の節電メニュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図った。(周知先:22,513件)
地方公共団体に関しては、47都道府県に対し周知文書を発出して「夏季の省エネル
ギー対策について」、「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」及び「夏季の節電メニ
ュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図り、都道府県からは、それぞれ市町村や地方公
共団体の関係団体に対し周知徹底を図った(周知先:9,827件)。
4.また、各府省庁においては、6月〜9月に新聞、ラジオ、ポスター、パンフレット、
ホームページ等を利用した広報を実施した。
(注)今夏は猛暑等による気温上昇や電気事業法第27条に基づく電気の使用の制限がなかったこと等が増加した要因として考えられ
る。ただし、電力需給対策が基準としている、一昨年比では減少。