1夏季の省エネルギーの取組について
令和5年6月9日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
近年、我が国の最終エネルギー消費量は減少傾向にあるものの、オイルショック以降、エネルギー消費
量が大幅に増加した家庭・業務部門をはじめとして、
各部門それぞれ更なる省エネルギーの取組が必要で
ある。
大半の化石エネルギーを海外からの輸入に依存する我が国においては、
エネルギー消費効率の向上
を徹底して進め、エネルギー価格の変動等に柔軟に対応できる経済社会を築く必要がある。一方で、ロシ
アによるウクライナ侵略などの影響により、
世界規模でエネルギー安定供給の不確実性が高まり、
原油を
始めとするエネルギーの国際価格の上昇による国内の経済活動への打撃など、エネルギーの安定供給を
巡る課題は複雑化・深刻化しており、更なる省エネの取組は急務である。さらに、世界は地球温暖化とい
う共通の課題に直面しており、
これらの解決に向けて、
国内外のエネルギー消費効率の改善を一層促進す
ることも必要である。
2021 年 10 月 22 日に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、
「2050 年カーボンニュート
ラル、また、野心的な 2030 年度の温室効果ガス排出削減目標の実現に向けては、徹底した省エネルギー
を進める」、「産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門において、技術的にも可能で現実的な省エネルギ
ー対策として考えられ得る限りのものをそれぞれ積み上げ、最終エネルギー消費で 6,200 万 kl 程度の省
エネルギーを実現することによって、2030 年度のエネルギー需要は 280 百万 kl 程度を見込む。
」とされ
た。また、2023 年 2 月 10 日に閣議決定された「GX 実現に向けた基本方針」においても、
「省エネルギー
(以下「省エネ」という。
)は、エネルギー使用量の削減を通した脱炭素社会への貢献のみならず、危機
にも強いエネルギー需給体制の構築にも資するため、家庭・業務・産業・運輸の各分野において、改正省
エネ法等を活用し、規制・支援一体型で大胆な省エネの取組を進める。
」とされている。
これを実現・達成するためには、国民一人一人の理解と行動変容を促進するとともに、産業界や政府、
国民が一丸となって徹底した省エネルギーの取組を実施する必要がある。
本会議では従来から、エネルギーの需要が増大する夏季(6月〜9月)及び冬季(11 月〜3月)に、省エ
ネルギーの重要性を踏まえ、取組を浸透させるため、政府自らの取組を確認するとともに、各方面に省
エネルギーの取組を呼び掛けてきた。特に、2021 年度冬季以降の電力需給見通しについては、追加の対
策を講ずるなどしてようやく安定供給に最低限必要な予備率を確保するに至っており、2023 年度夏季の
電力需給についても、東京エリアでは引き続き厳しい状況が見込まれている。また、前述のとおり、国
際情勢が我が国の燃料や電力・ガスの安定供給に与える影響については、予断を許さない状況であり、
国内の各主体における省エネへの取組は引き続き重要なものとなっている。
そのため、2023 年度夏季においては、政府自らが率先して取り組むとともに、引き続き各方面に省エ
ネルギーの取組を呼び掛けつつ、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーの取
組を推進することとする。 2I.国民一人一人の理解と行動変容の促進
2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度削減目標の実現に向けて、暮らし、ライフスタイルの分
野でも大幅なCO2削減が求められるが、
具体的な行動に結びついているとは言えない状況にある。そのため、2022 年 10 月、
「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を開始した。この国
民運動は、国民の行動変容、ライフスタイル変革を促すため、衣食住にわたる国民の将来の暮らしの全
体像「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの 10 年後」を提案するとともに、同時に発足した官民連
携協議会において、自治体・企業・団体等の参加の下、脱炭素と豊かな暮らし創りの両立に向けた取組
を各地で展開し、国民の行動変容を強力に後押しすることを目的とする。具体的な取組については、以
下のとおり。
・新たに開設した新しい国民運動 web ページに、企業・団体等から登録いただいた、デジタルワークな
どの多様で快適な働き方・暮らし方や、豊かな暮らしを支える脱炭素製品・サービスなど、国民の脱
炭素型ライフスタイルへの行動変容を促す情報を積極的に発信。
・新しい国民運動官民連携協議会について、約 600 以上の自治体・企業等に参画いただき(2023 年5
月現在)
、省エネ住宅、サステナブルファッション、デジタルワークなど、国民の脱炭素と豊かな暮
らし創りの両立を後押しする取組について、官民連携でのキャンペーンやプロジェクトを展開。
・省エネルギーの取組に対する国民各層の理解と協力を得るため、
家電製品の省エネ性能カタログによ
る情報発信やWEBシステム「省エネ製品買換ナビゲーション『しんきゅうさん』
」の活用による省
エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献する製品への買換え促進、
省エネルギー月間の広報など、
産業、
業務、家庭、運輸の各部門において、きめ細かな情報提供及び普及啓発活動等を実施する。・「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」における住宅の省エネ化に向けた普及啓発
キャンペーンにより、
新築住宅のZEH化・既存住宅の断熱リフォームと省エネ家電への買換えを促
進する。
・自治体の庁舎・建築物の省エネルギー改修・建替えを進め、地域の省エネルギーの先進事例として、
地域全体への波及効果を含めて地域の省エネルギー化を実現する。
・各家庭のライフスタイルに合わせた省エネルギー、省CO2対策を提案し、効果的な対策に結びつけ
る「家庭エコ診断」を引き続き実施し、更なる認知度の向上を図る。
・徹底した省エネルギーを確実に達成するため、省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献する製品、サ
ービス、ライフスタイルを選ぶ「COOL CHOICE」により、具体的な行動変容を促進し、旧
式の製品等から省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献する製品等への切り替えや、
クールビズ実施
率の向上などを進めていく。
また、国民一人ひとりが自分ごと化して取り組める「ゼロカーボンアクション 30」の周知により、
脱炭素社会の理解醸成及びライフスタイルの行動変容を促す。
・このほか、移動の脱炭素化を目指して、省エネに資する電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド
車(PHEV)または燃料電池自動車(FCV)と再生可能エネルギー電力を組み合わせた「ゼロカー
ボン・ドライブ(略称:ゼロドラ)
」を呼びかけるとともに、ゼロドラの実践を後押しする取組を進
める。 3II.産業界(関係団体、関係業界等)
、地方公共団体、NPO等に対する周知及び協力要請
以下に掲げる事項について、産業界(関係団体、関係業界等)
、地方公共団体、NPO等に対し、事
業者及び家庭等に省エネルギーの呼び掛けを行うよう、協力を要請する。
1.住宅・ビル等関係について
1 住宅・ビル等の省エネルギー対応
2021 年 10 月に閣議決定された、第6次エネルギー基本計画においては、2030 年に目指すべき
住宅・建築物の姿として、
「2030 年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB基準
の水準の省エネ性能の確保を目指す」とともに、
「2030 年において新築戸建住宅の6割に太陽光発
電設備が設置されることを目指す。
」とされている。
これを踏まえ、住宅・ビル等の新築、改修に当たっては、省エネと再エネを組み合わせて一次エ
ネルギーの収支をゼロとすることを目指したZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
・ZE
B(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を進めること。
また、建築物の熱の損失は、多くが開口部を経由して行われることに鑑み、総合資源エネルギー
調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会建築材料等判断基準ワーキング
グループにおける議論の結果、窓(サッシ及び複層ガラス)の建材トップランナー制度の新たな目
標基準値が、2030 年度までに窓全体の熱貫流率が市場平均で 2.08[W/m2
・K]とするように引き上
げられたことを踏まえ、断熱性能の高い適切な窓を選択すること。
加えて、
ZEHデベロッパーやZEBプランナーにおいては、
第6次エネルギー基本計画におい
ても、
「公共建築物における率先した取組を図る。
」とされていることを踏まえ、ZEH-M設計ガ
イドライン(参考URL1)や、ZEBパンフレット、ZEB設計ガイドライン(参考URL2)
等を活用し、地方公共団体に対してZEH・ZEB化の検討を積極的に働きかけること。
(参考URL1:https://sii.or.jp/zeh/zeh_guideline.html)
(参考URL2:https://sii.or.jp/zeb/zeb_guideline.html)
また、住宅・ビル等の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う住宅・ビル等につ
いて、
省エネ性能表示のガイドラインに基づき、
エネルギー消費性能を表示[図1]するよう努める
こと。また、表示に際しては、ZEH-Mマーク、ZEBマーク[図2]等を活用して、光熱費低減
等のZEH-M、ZEBのメリットを積極的に発信すること。 4[図1] ガイドラインに基づく第三者認証の例
[図2]ZEH-Mマーク、ZEBマーク
加えて消費者への認知度向上を図るため、ZEHビルダー/プランナーをはじめとするZEH
に関係する事業者は、2021 年3月に経済産業省、国土交通省及び環境省の3省連名で発出した
「ZEHの認知度向上に向けた官民連携による広報活動について(依頼)
」を踏まえ、インター
ネットやテレビ、雑誌等の広報媒体を介して、ZEHマーク[図3]とともに光熱費低減やヒー
トショック関連の健康リスクの低減といったZEHのメリットを積極的に発信すること。
[図3]ZEHマーク
また、
ディマンドリスポンスに対応した時間帯別・季節別の電気料金メニューが選択できる場合
はその活用に努めるとともに、エネルギー管理システム(HEMS・BEMS等)の導入により、
住宅の住まい方、ビルの運用方法の改善によるピーク対策及び省エネルギーに努めること。 5ビル等においては、省エネルギー診断やESCO事業等を活用し、より高効率な設備・機器の導
入や適切な運転方法への見直し等により、省エネルギー化を進めること。
2 エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、
OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、
米国環境保護庁が定めた国際
エネルギースターロゴ[図4]の表示及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転
換等に関する法律
(省エネ法)
に基づくトップランナー制度や小売事業者表示制度による省エネル
ギー性能に関する情報[参照]等を参考としつつ、省エネルギー性能の高い機器の選択に努めるこ
と。選択に当たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中長期スパンで回収できることに留意
すること。
特に、家庭用エアコンディショナー、照明器具、テレビジョン受信機、家庭用電気冷蔵庫、家庭
用電気冷凍庫、温水機器(ガス、石油、電気のいずれのものも含む。以下同じ。
)及び電気便座の
購入に当たっては、
より省エネルギー性能の高い製品を選択する観点から、
小売事業者表示制度を
踏まえた最新の統一省エネラベル[図5]による多段階評価
(★マーク)
等の省エネルギー性能表示
に留意し、省エネルギー性能の高い製品の選択に努めること。
なお、家庭用エアコンディショナーについては、冷暖房が、家庭のエネルギー消費量の中でも特
に大きな割合(約3割)を占めていること等を踏まえ、2022 年5月に家庭用エアコンディショナ
ーの新たな目標基準値や目標年度
(2027 年度または 2029 年度)
等について策定した。
これに伴い、
2022 年9月に小売事業者表示制度を改正(2022 年 10 月施行)し、統一省エネラベルの変更を行っ
たことを踏まえ、省エネルギー性能(APF)の高い製品の選択に努めること。
エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小売事業者(インターネットによる販売等を行う事業
者も含む)は、国際エネルギースターロゴや小売事業者表示制度に基づく表示により、省エネルギ
ー性能に関するきめ細かな情報提供に努めること。
[参照] 資源エネルギー庁ホームページ(省エネ型製品情報サイト)
https://seihinjyoho.go.jp/
[図4] 国際エネルギースターロゴ 6[図5]統一省エネラベル(注記)
(家庭用エアコンディショナーのイメージ)
(電気温水機器のイメージ)
(注記)温水機器以外は、製品のサイズやネット取引等の限られたスペースで使用する場合は右側の
ミニラベルを活用すること。
3 機器の効率的な使用
・冷蔵庫に関すること
無駄な開閉を控えるとともに、開閉は手早く行うこと。食品の傷みに注意しつつ、適切な温
度設定とすること。放熱スペースの確保のため、周囲と適切な間隔を空けて設置すること。
・照明に関すること
不要な照明はこまめに消灯すること。
・テレビに関すること
部屋の明るさに合わせた適切な明るさで視聴するとともに、視聴しない時はこまめに消すこ
と。
・冷房に関すること 7適切な室温管理(健康を第一に、温度は柔軟に設定)をすること。エアコンのフィルターは
適切に清掃すること。なお、感染症を予防するため、換気扇や窓開放によって換気を確保する
こと。また、シーズン前のエアコンの早期点検や試運転について積極的な普及啓発を行う等、
熱中症を予防するための対策等を実施すること。
・調理に関すること
ガスコンロは、炎が鍋底からはみ出さないように調節すること。炊飯器は、タイマーを上手
に使うなどにより、なるべく保温時間を短くすること。
・給湯に関すること
シャワーは不必要に流したままにしないこと。入浴は間隔をあけずにし、追い焚きの回数を
減らすこと。
2.工場・事業場関係について
1 工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
以下に掲げる取組の推進を含め、省エネ法に基づく適切なエネルギー管理を実施すること。な
お、特定事業者においては、平成 28 年度から開始した「事業者クラス分け評価制度」によるSA
BCの評価も踏まえた取組を行うこと。
・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組方針等の策定
を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の
「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」
に基づく
設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギー管理を実施すること。
・省エネ法に基づく定期報告におけるエネルギー使用量やエネルギー使用の合理化の取組等に関
する情報の開示について検討すること。
・第 208 回通常国会で成立した改正省エネ法の考え方に基づき、電気の需給状況が厳しい時間帯
から、
再エネ出力制御が行われるなど、
余剰再エネ電気が発生している時間帯への電気需要のシ
フトを心がけること。
また、エネルギー使用量が一定規模以上の事業者(年間エネルギー使用量 1,500kl 以上の工場等
設置者)となった場合には、国へエネルギー使用状況届出書の届出を行うこと。
(別添参照)
[参照]
〜事業者クラス分け評価制度〜
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/insti
tution/index.html
2 自主的な省エネルギーの取組の推進
一般社団法人日本経済団体連合会傘下の業種をはじめとして、2030 年に向けた産業界の地球温
暖化対策の自主的取組である低炭素社会実行計画を策定している事業者にあっては、その実現に
向け、工場・事業場において技術的に最高水準の省エネルギー機器・設備の導入及び設備のきめ細
かな運転の管理等により、省エネルギーの取組を徹底して推進すること。
同計画について未策定の業種に属する事業者においても、参加する業界団体等と連携して計画 8の早期策定に努めるとともに、
策定に至るまでの間も、
使用していないエリアの消灯の徹底や空調
における適切な温度管理を含め、
自主的・計画的に省エネルギーの取組を徹底して推進すること。
なお、感染症を予防するため、換気扇や窓開放によって換気を確保すること。
3 電力需給の状況に応じた対応やディマンドリスポンスへの取組について
2022 年3月の電力需給ひっ迫時に電力需給ひっ迫警報により約8割が普段と異なる取組を行い、
一定の節電効果があったことも踏まえ、
電力需給の状況に応じた適切な対応がとれるよう、
節電対
策の事前の策定や連絡体制の構築、ディマンドリスポンスの取組を推進すること。
特に、小売電気事業者との経済的対価を伴うディマンドリスポンス契約が選択できる場合には
その活用に努めること。
3.運輸関係について
1 運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
旅客輸送事業者、貨物輸送事業者及び荷主においては、それぞれ省エネ法の「旅客の輸送に係る
エネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準」、「貨物の輸送に係るエネルギ
ーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」
及び
「貨物輸送事業者に行わせる貨物の
輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準」に基づく取組方針の策定など、
適切なエネルギー管理を実施すること。
また、
エネルギー使用量が一定規模以上の事業者
(旅客輸送事業者及び貨物輸送事業者は保有車
両トラック 200 台以上等、荷主は年間輸送量 3,000 万トンキロ以上)となった場合には、旅客輸送
事業者及び貨物輸送事業者は輸送能力届出書を、荷主は貨物の輸送量届出書を国へ届け出ること。
(別添参照)
2 公共交通機関の利用促進
通勤及び業務時、並びに休暇におけるレジャー等における移動については、できる限り鉄道、バ
ス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動については、徒歩や自転車での移動を図
ること。
道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
なお、公共交通機関の利用に当たっては、会話は控えめにし、混んでいる時間帯の利用は避ける
こと。
3 エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、
政府、
事業者等が提供するエネルギー消費効率に関する情報を参考
として、環境性能に優れた自動車(エコカー)の導入に努めること。
とりわけ乗用車については、電動車(ハイブリッド自動車(HV)
、電気自動車(EV)
、プラグ
インハイブリッド自動車(PHEV)
、燃料電池自動車(FCV)
。以下同じ。
)の導入を検討する
こと。
貨物輸送に際しては、
輸配送の共同化等による積載効率の向上、
鉄道や内航海運といった大量輸
送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。 94 エコドライブの実践
自動車を利用する場合には、エコドライブ 10 のすすめ(自分の燃費を把握する、ふんわりアク
セル、
減速時は早めにアクセルを離す、
ムダなアイドリングはしない、
タイヤの空気圧を適正に保
つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(VICS及びETC2.0 サービスの活用
等)等により、自動車の利用においても省エネルギーに努めること。また、バイオマス燃料や合成
燃料等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めること。
4.その他
1 ISO50001 の導入検討
PDCAサイクルによるエネルギー効率の継続的向上等を達成するため、エネルギーマネジメ
ントシステム規格(ISO50001)の導入を検討すること。
[ 参 照 ] 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 ホ ー ム ペ ー ジ ( I S O 50001 ポ ー タ ル サ イ ト )
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/iso50001/
2 省エネルギーに資する事業活動の合理化及び従業員等の意識向上
事業者等においては、
事務の見直しによる残業の削減等、
省エネルギーに資するような事業活動
の合理化に努めること。また、在宅勤務(テレワーク)を推進するとともに、その際、照明の工夫
や空調の効率化も図ること。
従業員等に対し、
省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、
自ら省エネルギーを実践するた
めの研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めること。
3 地域における各機関の連携等
地域の特性を踏まえた省エネルギーの取組を推進するため、ブロック単位で設置された地域エ
ネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公共団体、経済団体、消費
者等との情報共有・連携を図ること。
III.政府としての取組
政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、政府実行計画を踏まえ、以下
に掲げる事項等を着実に実施することとする。また、
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する
法律(グリーン購入法)
」に基づく基本方針及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮し
た契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)
」に基づく基本方針等も踏まえることとする。地方公共
団体等に対しても同様の取組を行うよう協力を要請する。
1.設備・機器関係について
1 空調に関すること
・庁舎内における室温の適正管理(健康を第一に、温度は柔軟に設定)を一層徹底するよう空調
設備の適正運転を図ること。なお、感染症を予防するため、換気扇や窓開放によって換気を確
保すること。 10・コンピューター室の冷房については、コンピューター性能が確保できる範囲内で可能な限り設
定温度を上げる等の適切な運用に努めること。
・断熱性能の高い複層ガラスや樹脂サッシ等の導入などにより、建築物の断熱性能の向上に努め
ること。
・夏季における執務室の服装について、「クールビズ」を励行するとともに、シーズン前のエア
コンの早期点検や試運転の積極的な普及啓発、電力需給ひっ迫時における節電に配慮したエア
コンの適切な使用の呼びかけ等、熱中症を予防するための対応策について周知すること。
2 照明に関すること
・既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を2030年度までに100%とすること。ま
た、原則として調光システムを併せて導入し、適切に照度調整を行うこと。
・照明の使用に当たっては、点灯時間の縮減や適切な照度調整により節電を徹底すること。特
に、昼休みは、業務上支障がある場合を除き消灯を徹底し、夜間も、業務上必要最小限の範囲
で点灯すること。また、在宅勤務(テレワーク)を推進するとともに、その際、不要な照明は
消灯すること。
3 電気機器等に関すること
・パソコン、コピー機等のOA機器、電気冷蔵庫、ルームエアコン等の家電製品等の機器につい
て、旧型のエネルギーを多く消費するものは廃止又は買換えを計画的、重点的に進め、買換え
に当たっては、省エネルギー型のものを選択すること。また、これらの機器等の新規の購入に
当たっても同様とすること。さらに、機器の省エネルギーモード設定の適用等により、待機電
力の削減を含めて使用面での改善を図ること。
・庁舎内の自動販売機の省エネルギー化を行い、オゾン層破壊物質及びHFCを使用しない機器
並びに調光機能、ヒートポンプ、ゾーンクーリング等の機能を有する省エネルギー型機器への
変更に努めること。
2.自動車関係について
1 電動車の導入
・政府の公用車については、代替可能な電動車がない場合等を除き、新規導入・更新については
2022 年度以降全て電動車とし、ストック(使用する公用車全体)でも 2030 年度までに全て電動
車とすること。
2 自動車利用の抑制等
・通勤時や業務時の移動において、極力、鉄道、バス等公共交通機関を利用すること。なお、公共
交通機関の利用に当たっては、会話は控えめにし、混んでいる時間帯の利用は避けること。
・Web会議システムの活用やテレワークによる対応も含め、職員及び来庁者の自動車利用の抑
制・効率化に努めること。
・アイドリング・ストップ装置の活用等により、
待機時のエンジン停止の励行等の環境に配慮した
運転を行うこと。 113.庁舎関係について
1 庁舎の整備及び調達
・計画から建設、
運用、
廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた環境負荷の低減に配慮した庁舎
の整備を推進すること。
・建築工事の設計者を選定する際、
環境配慮契約法の基本方針に則り、
温室効果ガスの排出削減技
術やノウハウに秀でた者であるかどうかを考慮するなど、技術的能力の審査に基づく選定方法
を採用し、環境への配慮を重視した企画の提案などの採用を進めること。
・庁舎の省エネルギー化を進めるため、主要設備等の更新、改修計画の検討に当たっては、当該施
設のエネルギー消費量等を踏まえ、総合的な観点からESCO事業導入可能性の判断を行うこ
と。なお、検討に当たっては、環境配慮契約法により国庫債務負担行為の年限は、当該会計年度
以降 10 箇年度以内に延長されていることに留意すること。
2 庁舎等の省エネルギー化に向けた対応
・各府省庁において、大規模な庁舎から順次、その庁舎等施設の省エネルギー診断を実施するこ
と。診断結果に基づき、エネルギー消費機器や熱源の運用改善を行うこと。さらに、施設・機器
等の更新時期も踏まえ高効率な機器等を導入するなど、費用対効果の高い合理的な対策を計画、
実施すること。
・エネルギー管理の徹底を図るため、各府省庁において、大規模な庁舎を中心に、ビルのエネルギ
ー管理システム
(BEMS)
を導入すること等によりエネルギー消費の見える化及び最適化を図
り、
庁舎のエネルギー使用について不断の運用改善に取り組むこと。
効率的な運用改善の取組を
促進するため、
BEMSにより把握した庁舎のエネルギー消費量等のデータ及び活用結果を、各府省庁のホームページにおいて公表する等の方法による情報公開を図ること。
・エネルギー使用量を適切に把握し、
把握したエネルギー使用量を、
エネルギーの使用者である職
員向けに適切な形で公開するなどして、職員の省エネルギーへの実践意識を高めるよう努める
こと。
・2019 年4月に導入された省エネ法における国家公務のベンチマーク制度について、制度の対象
となる府省はベンチマーク指標の向上に努めるとともに、当該指標が中長期的に目指すべき水
準となることを目指すこと。
4.省エネルギーの普及啓発等について
1 省エネルギーの普及活動
地域での省エネルギーの普及活動を行い、イベント等を通じて地域の住民等に積極的に省エネ
ルギーの呼び掛けを行うこと。
なお、政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の冷暖房の温度設定の適正化、参加
者への公共交通機関の利用の奨励、J-クレジット等を活用したカーボン・オフセットの実施、ごみ
の分別、ごみの持ち込みの自粛・持ち帰りの奨励など廃棄物の減量化、リユース製品やリサイクル 12製品を積極的に活用するなど、温室効果ガスの削減に資する取組を徹底して行うこと。また、政府
が後援等をする民間のイベント、会議等についても、同様の取組が行われるよう促すこと。
また、省エネルギーに関し、国における取組内容等の情報提供を行うこと。
2 省エネルギー教育の充実
若年層が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関わりについて理解を深
め、
省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けられるよう、
学習機会や広報の充実を図
るとともに、学校、企業等に対し、若年層が省エネルギーの重要性についての理解を深めることが
できるような場の提供等について協力を求めること。
3 省エネルギー型ライフスタイルの定着
国民にとって省エネルギーが、我慢という消極的なイメージ(生活像)ではなく、新しいライフ
スタイルとして受け入れられるものとなるよう努めること。
そのため、
パンフレットの配布や出前講座等による情報提供を通じて、
食生活、
ファッション、
住環境それぞれの場面における省エネルギーの取組が生活の質の向上につながる価値を創造して
いること等を伝え、省エネルギーが積極的に受け入れられるような意識の醸成を図ることで、省
エネルギー型ライフスタイルの定着を図ること。
4 各府省庁による普及広報活動
各府省庁は、別紙の「夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」を中心として、幅
広く普及活動に努めること。
5.その他
1 電気供給契約における環境配慮
電気の供給を受ける契約のうち、
入札に付する契約については、
入札に参加する者に必要な資格
として、
電源構成、
非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示していること並び
に二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況及び再生可能エネルギーの導入状況を必須
項目としたポイント制により評価し、
合計点が一定の点数を上回ることを定め、
当該資格を満足す
る者の中から落札者を決定する方式(裾切り方式)を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏
まえ契約を締結すること。
2 ヒートアイランド対策の推進における連携
ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動と結びついてい
ることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団体、事業者、住民など関係者と
十分に連携しながら、対策を進めていくとともに、地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネル
ギー政策等、
関連する分野との連携を図り、
地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこ
と。
3 電力需給の状況に応じた連絡体制の構築
電力需給ひっ迫時に節電要請を需要家に対して行う際、
関係省庁及び地方支分部局、
都道府県等 13の自治体、各省所管の業界団体に対して節電要請の連絡を迅速に行うための連絡体制を構築する
こと。
以上の政府としての取組を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネルギー使用量を前年度夏
季(6月〜9月)比で削減するように努めること。また、その効果を把握し、その後の対策にいかすた
め、アンケート調査等により実施状況のチェック・アンド・レビューとその公表を行う。 14(別紙)
しろまる 夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 官 房 1.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進
を図る。
内 閣 法 制 局 1.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進
を図る。
内 閣 府 1.政府広報により、夏季の省エネルギーの普及広報活動を各府省庁と連携し行う。
2.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進
を図る。
3.関係団体に対し、夏季の省エネルギー対策の一層の推進について要請する。
消 費 者 庁 1.省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「夏季の
省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、庁内等に周知する。
総 務 省
1.情報通信産業の関係団体等に対し、テレワーク等の情報通信技術を活用した交通代替や自動車交通の円滑化、物流の効率化など省
エネルギーに資する情報通信利用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。
2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、省エネルギーを実践するため、ETC2.0対応車載
器や3メディア対応型VICS対応車載器の普及促進を図る。
3. 「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エ
ネルギーの普及促進を図る。
法 務 省
1.本省内、地方支分部局等に対し「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとと
もに、本省内のポスター掲示、ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図
る。
外 務 省
1.本省内、関係団体等に対し「夏季の省エネルギーの取組について」
(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、
省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。 15省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
財 務 省
1.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局及び関係団体等に対し、周知すること
により、省エネルギーの普及促進を図る。
2.本省内において節電を呼びかける放送を行うこと等を通じ、省エネルギー意識の定着を図る。
文 部 科 学 省
1.教育委員会及び関係機関等に対し、「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することに
より、普及促進を図る。
2. 学校等における省エネルギー対策の手引きや事例集をホームページに掲載し、省エネルギーの普及促進を図る。
厚 生 労 働 省
1.本省内、地方支分部局、関係団体等に対し、省エネルギーの取組の推進に努めるよう要請するとともに、庁舎内のポスター掲示
等を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
農 林 水 産 省
1.農林水産業、食品関連産業における省エネルギー対策について、インターネットによる情報提供や関係団体等を通じて普及広報
を行う。
2.農業者等に対して、施設園芸の省エネルギー生産管理の実践及び農業機械の省エネルギー利用の推進について普及啓発活動を行
う。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について、インターネットによる情
報提供等を通じて普及促進活動を行う。
経 済 産 業 省
1.本省及び地方経済産業局等においてホームページ掲載、イベント等を通じ、省エネルギーの普及促進を図るとともに、関係団体
等を通じ省エネルギーの周知徹底を図るよう要請する。
2.民間団体等を通じて、
(1) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・公表する。
(2) エコドライブの実践方法を広く情報提供する。
(3) その他、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組の普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省
1. 2021年4月より全面施行された改正建築物省エネ法に関する周知普及を図るとともに、省エネルギー基準やその計算方法等に関
するオンライン講座・講習会を開催する。また、建築物の総合的な環境性能を評価できる仕組みであるCASBEEの普及を図る。
2.ホームページ掲載等により、自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
4.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫
関係事業者向け)の配布、講習会の開催等を行う。
5.交通渋滞の軽減に資するシステムとして、ETC2.0サービス等の普及促進を図る。 16省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて、自治体・企業・団体等が参画する「脱炭素につながる新しい
豊かな暮らしを創る国民運動」を通じて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押ししていく。
2.省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを呼び掛ける。
3.政府はもとより、自治体、民間企業、各家庭に対して、「クールビズ」の実践の呼びかけを実施する。
4.熱中症予防の観点からシーズン前のエアコンの早期点検や試運転の積極的な普及啓発、
電力需給ひっ迫時における節電に配慮した
エアコンの適切な使用の呼びかけ等、適切な冷房使用を推進する。
警 察 庁
1.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することによ
り、省エネルギーの普及促進を図る。
2.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。
3.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブの広報啓発を促進する。
防 衛 省
1.本省内及び地方支分部局等に対し「夏季の省エネルギーの取組について」
(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エ
ネルギーの意義を周知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示、省内系ホームページへの掲載等により、省エネルギーの普及
促進を図る。
金 融 庁
1.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギ
ーの普及促進を図る。
復 興 庁
1.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内及び各復興局等に対し、周知することにより、省エネ
ルギーの普及促進を図る。
デ ジ タ ル 庁
1.「夏季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促
進を図る。 17別添
令和5年6月
省エネ法に基づく特定事業者、特定荷主及び特定輸送事業者等の届出等について
一定量以上のエネルギーを消費する工場等(工場又は事務所その他の事業場)の設置者や荷主事業
者・輸送事業者等に対し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
(省エネ法)では、エネルギー使用状況等を報告することを求めています。下記報告の対象となる事業
者(既に指定を受けている者を除く)は、そのエネルギー使用量又は年間輸送量を、所管の経済産業局
等に届出(輸送事業者等については、輸送能力を、所管の地方運輸局等に届出)を行い、指定を受け
て、毎年度定期の報告を行う必要があります。
工場等:事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して 1,500kl/年度以上
(注記)例えば、電気のみ使用した場合、約 500 千 kWh/月が目安となります。
荷 主:自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者のうち、年度間
の自らの貨物の輸送量(トンキロ)の合計が、3,000 万トンキロ以上
輸 送:自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している
者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が、一定基準以上(鉄道 300 両、トラック 200
台、バス 200 台、タクシー350 台、船舶2万総トン(総船腹量)
、航空9千トン(総最大離陸
重量))各種届出及び報告書等の様式、手続きの詳細については、以下のHP等をご参照頂いた上で、所管
の経済産業局又は地方運輸局までお問合せください。
【資源エネルギー庁HP】
(工場等、荷主関係)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html
【国土交通省HP】
(輸送関係)
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000002.html 18【経済産業局お問い合わせ先】
経済産業局の窓口 管轄区域 郵便番号 所在地
窓口電話番号
(FAX 番号)
メールアドレス
北海道経済産業局
エネルギー対策課
北海道
〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第一合同庁舎
011-709-1753
(011-726-7474)
hok-shoeneteikidata@meti.go.jp
東北経済産業局
エネルギー対策課
青 森 県 、 岩 手 県 、 宮 城
県、秋田県、山形県、福
島県
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎
022-221-4932
(022-213-0757)
thk-shoeneteikidata@meti.go.jp
関東経済産業局
省エネルギー対策課
茨 城 県 、 栃 木 県 、 群 馬
県、埼玉県、千葉県、東
京 都 、 神 奈 川 県 、 新 潟
県、山梨県、長野県、静
岡県
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎一号館
048-600-0443
048-600-0362
(048-601-1302)
SYOENE-TEIKIHOUKOKU@meti.go.jp
中部経済産業局
エネルギー対策課
富 山 県 、 石 川 県 、 岐 阜
県、愛知県、三重県
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
052-951-2775
(052-951-2568)
chb-shoeneteikidata@meti.go.jp
近畿経済産業局
エネルギー対策課
福 井 県 、 滋 賀 県 、 京 都
府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎一号館
06-6966-6051
(06-6966-6089)
kin-syouene@meti.go.jp
中国経済産業局
エネルギー対策課
鳥 取 県 、 島 根 県 、 岡 山
県、広島県、山口県
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎二号館
082-224-5741
(082-224-5647)
cgk-shoene@meti.go.jp
四国経済産業局
エネルギー対策課
徳 島 県 、 香 川 県 、 愛 媛
県、高知県
〒760-8512 高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎
087-811-8535
(087-811-8560)
sik-shoeneteikidata@meti.go.jp
九州経済産業局
エネルギー対策課
福 岡 県 、 佐 賀 県 、 長 崎
県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館
092-482-5474
(092-482-5962)
kyu-shoeneteikidata@meti.go.jp
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部エネルギー・
燃料課
沖縄県
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館
098-866-1759
(098-860-3710)
okn-shoeneteikidata@meti.go.jp
【地方運輸局お問い合わせ先】
地方運輸局の窓口 連絡先(住所・電話番号・FAX)
北海道運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 10 丁目
TEL 011-290-2726 FAX 011-290-2716
東北運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町 1 番地
TEL 022-791-7508 FAX 022-791-7539
関東運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎 17 階
TEL 045-211-7210 FAX 045-201-8807
北陸信越運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町 1-2-1
TEL 025-285-9152 FAX 025-285-9171
中部運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒460-8528 愛知県名古屋市中区三の丸 2-2-1 名古屋市合同庁舎第 1 号館
TEL 052-952-8007 FAX 052-952-8085
近畿運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 76 号
TEL 06-6949-6410 FAX 06-6949-6169
神戸運輸監理部
総務企画部 企画課
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町 1 番 1 号 神戸第 2 地方合同庁舎
TEL 078-321-3145 FAX 078-321-3474
中国運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀 6 番 30 号 広島合同庁舎 4 号館
TEL 082-228-3496 FAX 082-228-3629
四国運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒760-0019 香川県高松市サンポート 3 番 33 号 サンポート合同庁舎南館
TEL 087-802-6726 FAX 087-802-6723
九州運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 11-1 福岡合同庁舎新館
TEL 092-472-3154 FAX 092-472-2316
沖縄総合事務局
運輸部企画室
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-2-1 那覇第二地方合同庁舎 5 階
TEL 098-866-1812 FAX 098-860-2369 19【省エネ法全般に関するお問合せ先】
(工場等、荷主関係)
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
TEL:03-3501-9726
(輸送関係)
国土交通省 総合政策局 環境政策課
TEL:03-5253-8263 20【参照条文】
しろまるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第
四十九号)
(抄)
(特定事業者の指定)
第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十九条第一項に規定する連
鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第三十一条第二項に
規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第三十一条
第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)を除く。第三項におい
て同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌
年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるもの
をエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として
指定するものとする。
2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
3 工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定
めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上である
ときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度における
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産
業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業
者」という。)については、この限りでない。
4〜7 (略)
(特定荷主の指定)
第百十三条 経済産業大臣は、荷主(認定管理統括荷主(第百十七条第二項に規定する認定管理統
括荷主をいう。第五項において同じ。)及び管理関係荷主(同条第二項第二号に規定する管理関
係荷主をいう。第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める
ところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上で
あるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石
エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させ
る貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところによ
り、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限り
でない。
3〜6 (略) 21(特定貨物輸送事業者の指定)
第百五条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者(第百三十四条第二項
に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十九条第一項及び第五項に
おいて同じ。)及び管理関係貨客輸送事業者(第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨
客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十九条第一項及び第五項において同じ。)を除く。次
項において同じ。)であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」とい
う。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエ
ネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として、当
該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。
2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が
同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力
に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければ
ならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」
という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
3〜5 (略)
(特定旅客輸送事業者の指定)
第百二十九条 国土交通大臣は、旅客輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客
輸送事業者を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅
客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅
客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要が
ある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。
2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が
同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力
に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければ
ならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」
という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
3〜5 (略)
(航空輸送事業者に対する特例)
第百四十三条 国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客
の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸
送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理
化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 (略)
3 航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定め
る基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通 22省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定さ
れた航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
4〜5 (略)
しろまるエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年
政令第二百六十七号)
(抄)
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条 法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次
項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
2 法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度
において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱(当該年度に
おいて他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱及び前
条に規定する熱を除き、集約した地熱等にあつてはその熱量を測定できるものに限る。
)及び電
気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあつては、化石燃料又は非化石燃料
を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。
)の量をそれぞれ経済
産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギ
ー使用量」という。
)とする。
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第十二条 (略)
2 法第百九条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとす
る。
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十条 法第百五条第一項の政令で定める貨物の輸送の区分は、
次の表の上欄に掲げるとおりとし、
同項
の政令で定める輸送能力は、
当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、
同項の政令で定
める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送 鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第二条
第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であ
つて貨物の輸送の用に供するものの数
(第十五条第
一項において「車両数」という。)三 百両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十
三号)第二条第八項に規定する事業用自
動車(以下この条において「事業用自動
車」という。
)であつて貨物の輸送の用に
供するもの
(以下この項において
「事業用
事業用貨物自動車
(貨物自動車運送事業法
(平成元
年法律第八十三号)
第二条第二項に規定する一般貨
物自動車運送事業の用に供するものに限り、
被けん
引車
(自動車のうち、けん引して陸上を移動させる
ことを目的として製作した用具であるものをいう。
二 百台 23
貨物自動車」という。
)による貨物の輸送 以下この条において同じ。
)を除く。
)の数
事業用自動車以外の自動車であつて貨物
の輸送の用に供するもの(以下この項に
おいて「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。
)の数
一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車
(被けん
引車を除く。)二 百台船舶による貨物の輸送 内航海運業法
(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号の内航運送をする事業の用に供
する船舶の合計総トン数
二 万
トン
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十四条 法第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりと
し、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の
政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道(軌道を含む。
)による旅客の輸送 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業
(軌道
法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含
む。
)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に
供するものの数三百両乗合自動車による旅客の輸送 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動
車運送事業
(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車
運送事業を除く。
)の用に供する自動車の数二百台乗用自動車(乗合自動車を除く。
)による旅
客の輸送
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅
客自動車運送事業の用に供する自動車の数三百五十台船舶による旅客の輸送 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二
条第二項に規定する船舶運航事業
(一定の航路に旅
客船を就航させて人の運送をするもの
(本邦の港と
本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の
各港間における人の運送をするもの及び特定の者
の需要に応じ、
特定の範囲の人の運送をするものを
除く。
)に限る。
)の用に供する船舶の合計総トン数二万トン
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第十六条 法第百四十三条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機
(過去一年間に本邦内の各地間において発着す
る貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。
)の最大離陸重量の合計とする。 242 法第百四十三条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。

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