平 成 2 5 年 4 月 2 6 日
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
夏季の省エネルギー対策を決定しました
〜6 月から 9 月は夏季の省エネキャンペーン〜
6 月から 9 月までの期間において、夏季の省エネルギー対策を促進するため、省エ
ネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、「夏季の省エネルギー対
策について」を決定しました。
1.省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で構成さ
れ、毎年、エネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催されており、本
日、別添のとおり「夏季の省エネルギー対策について」を決定しました。
2.平成 25 年夏については、電力需給対策に積極的に取り組む必要が高いため、
今回の省エネルギー対策については、別途決定される電力需給対策と一体と
なる形で、省エネルギーに関する取組を推進する内容になっています。
3.政府は、国民の皆様に省エネルギー・節電対策の実践についての協力を呼び
かけていきます。
4.また、政府自らも率先して、冷房の適正化や照明の削減など、省エネルギー・節
電の実践に取り組みます。
(添付資料)
別添:「夏季の省エネルギー対策について」
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
政策課長 間宮 淑夫
担当者: 太田、高橋
電 話:03-3501-1511(内線 4531〜6)
03-3501-1728(直通)
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夏季の省エネルギー対策について
平成25年4月26日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
東日本大震災を契機とする電力供給不足に対し、これまで政府において夏季及び冬季に
電力需給対策が取りまとめられ、供給力の確保に最大限の努力をしてもなお電力需要と供
給力にはギャップが発生することが懸念される管内において、節電目標を示して節電を要
請し、事業者、家庭がそれぞれ節電に取り組んだところである。2013年度夏季につい
ては、各地域とも最低限必要とされる3%以上の予備率は確保できる見通しであり、政府
として、本年4月26日、
「2013年度夏季の電力需給対策について」を決定した。
他方、
省エネルギーについては、
持続的な取組もまた重要である。
オイルショック以降、
エネルギー消費量が大幅に増加した民生部門(住宅・ビル)を中心としたエネルギー需要
の増大への対策が大きな課題となっている。また、新興国の経済発展による世界的なエネ
ルギー需要の増大等を背景として、化石燃料の市場価格の上昇圧力が高まっていることに
より、エネルギー市場が不安定化し、国民生活全般に対して大きな影響を与えるようにな
っている。さらに、世界は地球温暖化という共通の脅威に直面しており、この解決に向け
て長期間の国際的な取組が必要である。
このような状況の中、政府においては、住宅・ビルの省エネルギー対策及び企業の電力
ピーク対策の円滑化のため、エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を
改正する等の法律案を、また、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、地球温暖化対策
の推進に関する法律の一部を改正する法律案を今通常国会に提出するとともに、本年3月
15日、
地球温暖化対策推進本部において、
「当面の地球温暖化対策に関する方針」
を決定
した。
さらに、本年4月2日に、電力の安定供給を確保すること、電気料金を最大限抑制する
こと、需要家の選択肢や事業者の事業機会拡大を目的とした「電力システムに関する改革
方針」を閣議決定し、改革の第一段階として、広域的運営の推進のための措置を講じると
ともに、需給ひっ迫への備えを強化する等のため、電気事業法の一部を改正する法律案を
今通常国会に提出したところである。
従来より、本会議においては、エネルギーの需要が増大する夏季及び冬季に、省エネル
ギーの重要性を確認し、取組を浸透させるため、省エネルギー対策を決定し、政府自らの
取組を確認するとともに、各方面に省エネルギーへの取組を呼び掛けてきた。2013年
度夏季についても、電力需給対策に積極的に取り組む必要が高く、また、省エネルギー対
策においても、電力需給対策として決定される事項については重複を避けつつも、電力需
給対策と一体となる形で、省エネルギー対策を決定することにより、国、地方公共団体、
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事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取組をより一層推進することとする。
I.産業界等に対する周知及び協力要請
以下に掲げる事項について、産業界等(関係団体、関係業界、地方公共団体及びNP
O等)に対し、事業者及び家庭等に省エネルギー・節電の呼びかけを行うよう、協力を
要請する。
また、
本年4月26日に決定された
「2013年度夏季の電力需給対策について」において提示された「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)
」及び「夏季の節電メニュー
(ご家庭の皆様)
」に沿った取組を行うことが重要であり、これらが省エネルギーの取
組と一体となるものとして推進されるよう、これらについて併せて協力を要請する。
その際、無理のない範囲で省エネルギー・節電に取り組むべき旨を併せて周知する。
1.工場・事業場関係について
1 工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく適切なエネルギー
管理を実施するほか、一層の省エネルギーを進めるため、以下に掲げることを実施
すること。
・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組
方針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の判断基準に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギ
ー管理を実施すること。
なお、省エネ法に基づく手続等の詳細については、資源エネルギー庁のホームペ
ージを参照すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(事業者向け省エネポータルサイト)
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/enterprise/index.html
2 自主的な省エネルギーへの取組の推進
一般社団法人日本経済団体連合会の経団連低炭素社会実行計画の対象者にあって
は、
その実現に向け、
工場・事業場において技術的に最高水準の省エネルギー機器・
設備の導入及び設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーへの取組を徹
底して推進すること。
同計画の対象外の者においても、自主的・計画的に省エネルギーへの取組を徹底
して推進すること。
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2.ビル・住宅関係について
1 住宅・ビル等の省エネルギー対応
住宅、ビル等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の
損失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏
まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び
施工を行うこと。積極的なエコ住宅の新築や断熱改修等のエコリフォームに努める
こと。
また、ディマンドリスポンスに対応した時間帯別・季節別の電気料金メニューが
選択できる場合はその活用に努めるとともに、エネルギー使用機器を最適に制御す
るエネルギーマネジメントシステム(BEMS・HEMS等)の導入により、需要
をスマートにコントロールするエネルギーマネジメントの実施に努めること。
ビル等においては、省エネ診断やESCO診断等を活用し、より高効率な設備・
機器の導入や適切な運転方法の見直し等により、省エネルギー化を進めること。
2 エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、省エネ法に基
づくトップランナー基準の達成状況を示す省エネルギーラベル[図1]及び国際エネ
ルギースターロゴ[図2]の表示、また、政府、事業者等が提供するエネルギー消費
効率に関する情報[参照2]を参考としつつ、省エネルギー性能の高い機器の選択に
努めること。選択に当たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中長期スパン
で回収できることに留意すること。
特に、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明、電気便座の購入に当たっては、省エネ
ルギーラベルによるトップランナー基準の達成状況のみならず、より省エネ性能の
高い製品を選択する観点から、統一省エネルギーラベル[図3]による5段階の省エ
ネ性能表示に留意し、省エネルギー性能の高い製品の選択に努めること。
消費者による上記取組を促すため、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小
売事業者(通信販売等を行う事業者も含む)は、省エネルギーラベル、国際エネル
ギースターロゴ、統一省エネルギーラベルの表示により、機器のエネルギー消費効
率を消費者にわかりやすく示すとともに、機器がエネルギー消費の削減にどのよう
に役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかについてきめ
細かな情報提供に努めること。
[参照1]資源エネルギー庁ホームページ(家庭向け省エネポータルサイト)
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/general/
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[参照2] 資源エネルギー庁ホームページ(省エネ型製品情報サイト)
https://seihinjyoho.go.jp/
[図1] 省エネルギーラベル(例)
[図2] 国際エネルギースターロゴ [図3]統一省エネルギーラベル(例)
3.運輸関係について
1 運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
貨物(旅客)輸送事業者及び荷主においては、省エネ法の判断基準に基づく取組
方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施すること。
2 公共交通機関の利用促進
通勤及び業務時の移動並びに休暇におけるレジャー等の人の移動においては、で
きる限り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動につい
ては、徒歩や自転車での移動を図ること。
道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
3 エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供
するエネルギー消費効率に関する情報を参考として、環境性能に優れた自動車(エ
コカー)の導入に努めること。
貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運
といった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
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4 エコドライブの実践
自動車を利用する場合には、エコドライブ10のすすめ(ふんわりアクセル、減
速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイドリングはしない、タイヤの空気圧を適
正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(VICS及びIT
Sスポットサービスの活用等)等とともに、自動車の利用をできる限り控えること
により省エネルギーに努める。また、バイオマス燃料等温室効果ガスの排出の少な
い燃料の選択、使用に努めること。
4.その他
1 ISO50001の導入検討
PDCAサイクルによるエネルギー効率の継続的向上等を達成するため、エネル
ギー管理システム規格(ISO50001)の導入を検討すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(ISO 50001 ポータルサイト)
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/iso50001/index.html
2 省エネルギーに資する事業活動の合理化及び従業員等の意識向上
事業者等においては、事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに
資するような事業活動の合理化に努めること。
従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、自ら省エネルギ
ーを実践するための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めるこ
と。
3 地域における各機関の連携等
地域の特性を踏まえた省エネの取組を推進するため、ブロック単位で設置された
地域エネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公共
団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携を図ること。
II.政府としての取組
政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、
「省エネルギ
ー国民運動の強化について」
(平成19年11月29日、省エネルギー・省資源対策推
進会議決定)に基づき各種取組において、関係府省庁間の連携強化に努めつつ、以下に
掲げる事項等を着実に実施することとする。具体的には、
「当面の地球温暖化対策に関
する方針」
(平成25年3月15日、
地球温暖化対策推進本部決定)
において、
「政府は、
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新たな地球温暖化対策計画に即した新たな政府実行計画の策定に至るまでの間におい
ても、現行の政府実行計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進する」とされてい
ることから、従来の「京都議定書目標達成計画」及び「政府がその事務及び事業に関し
温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)」に基づく取組と同等以上の取組を進めるとともに、
「国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律(グリーン購入法)
」に基づく基本方針及び「国等における温室
効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(以下「環境配慮契約法」
という。)」に基づく基本方針等を踏まえることとする。また、地方公共団体等に対し同
様の取組を行うよう強く協力を要請する。
また、
「2013年度夏季の電力需給対策について」を踏まえながら、エネルギーの
使用の合理化に関する法律(以下、
「省エネ法」という。
)の適切な運用に努めるととも
に、節電要請期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極的に取り組む。
1.庁舎関係について
1 庁舎等の省エネルギー化に向けた対応
地方支分部局を含めた庁舎や公務員宿舎の整備に当たっては、太陽光発電、高効
率照明、高効率給湯器、高効率空調機、燃料電池、低放射複層ガラスや二重窓等の
高断熱窓・ガラス、高性能断熱材等のエネルギー消費効率を改善するための設備・
機器等を可能な限り幅広く導入し、省エネルギー化に努めること。なお、導入する
設備・機器等の選択に当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。
庁舎で使う燃料についてもバイオマス燃料、都市ガス等の温室効果ガスの排出の
少ない燃料の選択、使用に努めること。
2 グリーン庁舎の整備及び調達
建築物の計画から建設、運用、廃棄にいたるまでのライフサイクルを通じた環境
負荷の低減に配慮した「グリーン庁舎」の整備を推進すること。また、必要に応じ
て省エネルギー診断を実施し、省エネルギー化を重点的に実施するなど、省エネル
ギーに資する適正な施設の運用管理を徹底すること。
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、環境配慮契約
法の基本方針を踏まえ、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を
含む技術提案を求め、総合的に勘案して最も優れた技術提案を行った者を特定する
方式(環境配慮型プロポーザル方式)を採用すること。
3 庁舎の簡易ESCO診断の早期実施
地方支分部局を含めた庁舎の省エネルギー化を進めるため、既にグリーン診断が
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行われている場合も含め、早急に簡易ESCO(Energy Service Company)診断を
実施し、
可能な限りESCO事業の導入を検討すること。
なお、
検討に当たっては、
環境配慮契約法により国庫債務負担行為について10年に延長されたことに留意す
ること。
2.設備・機器関係について
1 空調に関すること
・冷房中の室温は28°Cを徹底すること。
・ブラインドで日射を遮り換気量を適切に調整するなど、エネルギー消費について
きめ細かな管理を行うこと。なお、コンピューター室の冷房についても、コンピ
ューターの性能が確保できる範囲内で可能な限り設定温度を調整するなどの適正
な運用に努めること。
・執務室で快適に過ごせるよう「クール・ビズ」を励行するとともに、熱中症を予
防するための対策等について周知すること。
2 照明に関すること
・照明は、業務上特に必要な照度を確保しつつ大幅に削減し、使用していない箇所
の消灯を徹底すること。
・廊下・ロビーなど共用部分についても、業務に支障のない範囲で消灯を実施する
こと。
・庁舎等で使用している白熱電球については、特段の支障がない限り原則的に全廃
し、LED電球や電球形蛍光ランプ等に切替え、蛍光灯器具についても旧型はL
ED照明器具等のより消費電力の少ないものへの切替えを推進すること。なお、
切替えに当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。
・水銀灯やメタルハライドランプを使用している場合は、セラミックメタルハライ
ドランプへの切替えを推進すること。
3 電気機器等に関すること
・席を長時間外す際にはパソコンをこまめにシャットダウンするほか、節電ソフト
等によりディスプレーの輝度を落とし、またスリープモード等を活用すること。
・プリンタ、コピー機、FAXについても、スリープモードを最大限活用し、使用
頻度の少ない又は使用していないOA機器のプラグはこまめに抜いて、業務に支
障のない範囲で待機電力を削減すること。
・電気ポットやコーヒーメーカー等の使用は極力控えること。
・暖房便座、温水洗浄便座の保温機能を停止すること。
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・執務室で使用する冷蔵庫等は、大幅に集約し、数を削減するとともに、エネルギ
ーを多く消費する旧式のものの廃止又は買換えを計画的・重点的に進め、買換え
に当たっては、事業者等が提供するエネルギー消費効率に関する情報を参考とし
つつ、より省エネルギー性能の高い機器を選択すること。これらの機器の新規の
購入の際も同様とすること。
・庁舎内の冷水器や自動販売機の設置台数を見直すとともに、省エネルギー性能の
トップランナー基準を満たしている自動販売機を設置すること。
・自動販売機の照明を消すよう要請すること。
3.自動車関係について
1 低公害公用車・次世代自動車の導入促進
・一般公用車については低公害車の導入比率100%を維持するとともに、一般公
用車以外の公用車についても、次世代自動車も含めた数値目標を掲げて低公害車
化を図ること。
・入札に付する契約については、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、最も優
れた者と契約する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。
・電気自動車等の次世代自動車については率先導入すること。
2 公用車の効率的利用と自転車の積極的利用
・公用車等の効率的利用等を図るとともに、併せて職員及び来庁者に自動車利用の
抑制・効率化を呼び掛け、公共交通機関の利用を推進すること。
・霞が関の中央官庁において、毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛する「霞
が関ノーカーデー」を実施し、公用車の共同利用等の対策に重点的に取り組むこ
と。
・有料道路を利用する公用車については、ETC車載器を設置すること。
・運転手及び職員への省エネルギー運転講習の実施などを通じて、エコドライブ1
0のすすめ(ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイド
リングはしない、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の積極的な実践を推進するこ
と。
・自転車の共同利用を積極的に導入するとともに、利用しやすいよう手続等の配慮
をすること。
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4.省エネルギーの普及啓発等について
1 省エネルギー教育の充実
子供等の若年層が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関
わりについて理解を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けら
れるよう、学習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、子供等の
若年層が省エネルギーの重要性についての理解を深めることができるような場の提
供等について協力を求めること。
2 省エネルギー型ライフスタイルの定着
・国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)で
はなく、21世紀における新しい積極的なライフスタイルであるというイメージ
の構築を図ること。
・食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出前講
座等による情報提供を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネルギーが積極
的に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフス
タイルの定着を図ること。
3 イベント等における省エネルギー及びグリーン電力活用への取組
政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の冷房温度を適正に保ち、
省エネルギーに努めるとともに、民間に委託して行う際には、併せて可能な限りグ
リーン電力の活用に努めること。また、政府が後援等をする民間のイベント、会議
等についても、同様の取組が行われるよう促すこと。
4 各府省庁による普及広報活動
各府省庁は、別紙の「夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」を
中心として、幅広く普及活動に努めること。
5.その他
1 電気供給契約における環境配慮
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する
者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷
の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの
活用状況等)を定めた上で、上記資格を満足する者の中から落札者を決定する方式
(裾切り方式)を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結する
こと。
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2 ヒートアイランド対策の推進における連携
ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動
と結びついていることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団
体、事業者、住民など関係者と十分に連携しながら、対策を進めていくとともに、
地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策等、関連する分野との連携
を図り、地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこと。
3 エネルギー使用量の把握及び職員の意識向上
フロア等の空調、照明等のエネルギー使用量を適切に把握し、エネルギー使用機
器を最適に制御するため、ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)の導
入・活用を検討するとともに、把握したエネルギー使用量を、エネルギーの使用者
である職員向けに適切な形で公開するなどして、職員の省エネルギーへの実践意識
を高めるよう努めること。
以上の政府としての取組の措置を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネル
ギー使用量を前年度夏季(6月〜9月)比で削減するように努めること。また、その効
果を把握し、その後の対策にいかすため、アンケート調査等により実施状況のチェッ
ク・アンド・レビューとその公表を行う。
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○しろまる 夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 府 1.政府広報を通じ、夏の省エネルギーの普及広報活動を行う。
2.ホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
3.関係団体に対し、夏季の省エネルギー対策の一層の推進について要請する。
総 務 省1.情報通信産業の関係団体等に対し、
テレワーク等の情報通信技術を活用した交通代替や自動車交通の円滑化、
物流の効率化など省エネルギーに資する情報通信
利用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、
省エネルギーを実践するため、
3メディア対応型VICS対応車載機の普
及促進を図る。
3. 「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
法 務 省
1.本省内、地方支分部局等に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとともに、本省内のポスター掲示、
ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図る。
外 務 省
1.本省内、関係団体等に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、本省内の掲示等を通じ、省
エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。
財 務 省
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局及び関係団体等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促
進を図る。
文 部 科 学 省 1.教育委員会及び関係機関等に対し、「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することにより、普及促進を図る。
2.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)、学校施設における省エネルギー対策について(実施要領)及び学校における省エネルギー点検チェッ
クリストのホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
厚 生 労 働 省
1.本省内及び地方支分部局への周知をはじめ、「省エネ総点検の日」に向けて、関係団体等を通じ、省エネルギーの周知に努め、また、普及広報活動も
含め協力を依頼する。
2.建築物環境衛生管理技術者講習会において、ビルの管理業務における省エネルギー対策に関する講義を行う。
(別紙)
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
農 林 水 産 省
1.農林漁業者等に対し、パンフレットの配布やインターネットによる情報提供、関係団体等を通じて、農林水産業における省エネルギー対策について普
及広報を行う。
2.農業者等に対して、生産現場における省エネルギー型農業技術の周知徹底を図る。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について漁協系統広報誌、インターネットによる情報提供
等を通じて普及促進活動を行う。
4.食料の輸送に伴う燃料の消費抑制にも資するため、地産地消の推進の普及啓発活動を行う。
経 済 産 業 省
1.本省及び地方経済産業局等においてパンフレット配布、ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及促進を図るとともに、関係団体等を通じ省エネルギ
ーの周知徹底を図るよう要請する。
2.民間団体等を通じて、
(1) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・配布する。
(2) エコドライブの実践方法を広く情報提供すると共に、講習会及び教習会を実施する。
(3) その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省
1.(財)建築環境・省エネルギー機構を通じ、省エネルギー基準やその計算方法等に関する講習会を開催するとともに、建築物の総合的な環境性能を評
価できる仕組みであるCASBEEの普及を図る。
2.鉄道事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。
3.ホームページ掲載等により、ガソリン自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
5.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫関係事業者向け)の配
布、講習会の開催等を行う。
6.交通渋滞の軽減に資するシステムとして、全国の高速道路上で開始されたITSスポットサービス等の普及促進を図る。
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.経済界をはじめとする各界と連携しながら、各種メディアを有機的に用いて、地球温暖化の危機的状況を伝えるとともに「6つのチャレンジ」をはじめとする
具体的な温暖化防止の行動の実践を促す地球温暖化防止の国民運動を推進する。
2.省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを呼び掛ける。
3. 6月1日から9月30日までの間、政府はもとより、自治体、民間企業、各家庭に対して、「スーパークールビズ」の実践の呼びかけを実施し、政府
及び民間は28°Cの室温を目途にした、適切な冷房使用を普及する。
防 衛 省
1.本省及び地方支分部局並びに関係団体に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エネルギーの意義を周
知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示等、省エネルギー対策の普及を図る。
2.当省の環境保全の取組、家庭でできる省エネルギー対策等について省OA掲示板に掲載することにより、職員に対し周知を図る。
3.庁舎内に設定温度等のポスターを掲示することにより省エネルギー対策を周知する。
警 察 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普
及促進を図る。
2.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。
3.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブの広報啓発を促進する。
金 融 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
消 費 者 庁
1.省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「夏季の省エネルギー対策について」
(連絡会議決定)について、庁内等に周知する。
復 興 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内及び各復興局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
「冬季の省エネルギー対策について」の実施状況の概要
平 成 2 5 年 4 月 2 6 日
経済産業省資源エネルギー庁
1.平成24年11月2日、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議が決定した
「冬季の省エネルギー対策について」
の実施状況を調査した結果、
各府省庁においては、
自らの決定事項の各項目に従った省エネルギー実践に取り組むとともに、本対策を政府
関係機関等に周知し、また、独自の広報にも取り組んだ。
2.各府省庁自らの省エネルギー対策については、全ての府省庁において、内部部局に周
知徹底を図っており、本対策における省エネルギー対策をほぼ実施した。中央省庁全体
のエネルギー使用量は前年比で「電気」は増加(注)
、「ガス」「自動車等燃料」は減少
となった。
3.外部への周知状況については、各府省庁から、政府関係機関、関係団体等に対し周知
文書の発出等を行い、
「冬季の省エネルギー対策について」、
「冬季の節電メニュー(事
業者の皆様)」及び「冬季の節電メニュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図った(周
知先:20,196件)。
地方公共団体に関しては、47都道府県に対し周知文書を発出して「冬季の省エネル
ギー対策について」、「冬季の節電メニュー(事業者の皆様)」及び「冬季の節電メニ
ュー(ご家庭の皆様)」の周知徹底を図り、都道府県からは、それぞれ市町村や地方公
共団体の関係団体に対し周知徹底を図った(周知先:10,069件)。
4.また、各府省庁においては、11月〜3月に新聞、ラジオ、ポスター、パンフレット、
ホームページ等を利用した広報を実施した。
(注)時間外勤務が増加したことやサーバー機器更新に伴う併用運転を行ったこと等が増加した要因として挙げられる。ただし、電気
使用量が増加した一部省庁においては、コージェネレーション(熱電併給型のエネルギーシステム)の運用方法変更により発電量
を削減した結果、ガス使用量が低減し全体のエネルギー使用量を低減させるといった取り組みがあった。また、一昨年比では減少
した。