内閣府同時発表

平成23年5月31日
夏季の省エネルギー対策について
〜6月から9月は夏季の省エネキャンペーン〜
6月から9月までの期間において、夏季の省エネルギー対策を促進するた
め、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、
「夏季の省エ
ネルギー対策について」を決定しました。夏は冷房等、エネルギー消費が大き
く増加する季節です。冷房中の室温は、原則28°Cを徹底し、冷房が過度にな
らないよう気をつける等の省エネルギー対策を実践しましょう。
1. 省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で
構成され、毎年、エネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催さ
れており、昨日、別添のとおり「夏季の省エネルギー対策について」を
決定しました。
2. 今回の対策は、従来の省エネルギー対策に加え、「夏期の電力需給対策
について」
(平成23年5月13日電力需給緊急対策本部)に決定された
節電項目のうち、全国的に広く呼びかけることが適切なものも盛り込む
内容になっております。
3. 決定内容には、冷房中の室温は28°Cを徹底しさらに日射を遮り冷房
負荷を低減させること、照明は必要最低限のエリアに絞ること等の省エ
ネルギーの実践項目が含まれており、政府は、国民の皆様に省エネルギ
ー対策の実践についての協力を呼びかけていきます。
4. 政府自らも率先して、冷房の適正化や照明の削減など、省エネルギー
の実践に取り組みます。
(添付資料)
別添:
「夏季の省エネルギー対策について」
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部局政策課長
木村 陽一
担当者: 土屋、辻
電 話:03-3501-1511(内線 4531〜6)
03-3501-1728(直通)
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夏季の省エネルギー対策について
平成23年5月30日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
オイルショック以降、大幅に増加した民生部門を中心としたエネルギー需要の増大への対
策が大きな課題となっている。また、新興国の経済発展による世界的なエネルギー需要の増
大等を背景として、化石燃料の市場価格の上昇圧力が高まっていることにより、エネルギー
市場が不安定化し、家庭、事業者、地域など国民生活全般に対して、大きな影響を与えるよ
うになっている。また、世界は地球温暖化という共通の脅威に直面しており、この解決に向
けて長期間の国際的な取組が必要となっている。
今般の大震災は我が国に未曾有の被害をもたらした。その被害は東日本の極めて広域に及
ぶだけでなく、大規模な地震と津波に加え原子力発電施設の事故が重なるという、我が国が
かつて経験したことのないものであり、その影響は我が国社会経済や産業に広範に及んでい
る。この国難とも言うべき震災を乗り越えるために、国民各層の協力のもと政府と国民が一
丸となり、各々の力を結集して復興に挑んでいるところである。
震災によるライフラインの分断や交通輸送機能の低下は、我が国の都市機能の脆弱性を露
呈させ、東京電力及び東北電力管内の電力供給不足は、地震後においても計画停電という緊
急措置を実施せざるを得ない事態を招き、国民生活や産業活動に大きな影響を及ぼした。国
民・産業界の節電への協力、取組もあり当該管内での電力不足は改善したが、エネルギー消
費量が増大する夏は再び電力需給バランスの悪化が見込まれるため、政府の電力需給緊急対
策本部は本年5月13日に「夏期の電力需給対策について」を決定し、東京電力・東北電力
管内全域において15%の電力需要の抑制への協力をお願いしている。
こうした中で、省エネルギー対策を継続的かつ着実に実施することは、今回の災害におけ
る節電対策となるだけでなく、石油等のエネルギー源を他国に大きく依存する我が国のエネ
ルギー安定供給の確保、さらには地球温暖化対策にもつながるものである。そこで、今回、
別添の「夏季の省エネルギー対策について」を決定し、国、地方公共団体、事業者及び国民
が一体となった省エネルギーに関する取組の推進をより一層図ることとする。
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(別 添)
夏季の省エネルギー対策について
I 政府としての取組
1. 政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、以下の(1)〜
(16)に掲げる事項等を着実に実施することとする。この場合において、「京都議定
書目標達成計画」、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等の
ため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)」、「国等による環境物
品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく基本方針及び「国等
における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(以下、「
環境配慮契約法」という。)」に基づく基本方針(平成19年12月7日閣議決定)
等を踏まえ、これとともに、地方公共団体等に対し同様の取組を行うよう強く協力を
要請する。なお、東京電力・東北電力管内にあっては、あわせて、「夏期の電力需給
対策について」(平成23年5月13日 電力需給緊急対策本部決定)に従って政府
は府省毎に節電実行計画を策定し、使用最大電力を15%以上抑制するほか、ピーク
期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極的に取り組む。
(1) 冷房中の室温28°Cの徹底
引き続き、冷房中の室温は28°Cを徹底するとともに、ブラインドで日射を遮り換
気量を適切に調整するなど、エネルギー消費についてきめ細かな管理を行うこと。な
お、コンピューター室の冷房についても、コンピューターの性能が確保できる範囲内
で可能な限り設定温度を上げる等の適正な運用に努めること。また、執務室で快適に
過ごせるよう「クール・ビズ」を心がけることとともに、熱中症を予防するための対
策等について周知すること。
(2) 電化製品の省エネルギー実施
席を外す際にはパソコンをこまめにシャットダウンするほか、節電ソフト等により
ディスプレーの照度を落とし、またスリープモード等を活用すること。プリンタ、コ
ピー機、FAXの稼働台数を削減し、使用していないOA機器のプラグは抜いて待機
電力を削減すること。電気ポットやコーヒーメーカー等の使用は極力控えること。暖
房便座、温水洗浄便座の保温機能を停止すること。また、執務室で使用する冷蔵庫等
は、大幅に集約し、数を削減するとともに、エネルギーを多く消費する旧式のものの
廃止又は買換えを計画的、重点的に進め、買換えに当たっては、エネルギー消費の少
ないものを選択すること。これらの機器の新規の購入の際も同様とすること。
(3) 消灯の徹底とエネルギー消費の少ない照明器具の導入
照明は、業務上特に必要な照度を確保しつつ大幅に削減し、使用していない箇所の
消灯を徹底すること。廊下・ロビーなど共用部分についても、業務に支障のない範囲
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で消灯を実施すること。また、庁舎等で使用している白熱電球については、特段の支
障がない限り原則的に全廃し、LED電球や電球形蛍光ランプ等に切替え、蛍光灯器
具についても旧型はHf型やLED照明器具等のより消費電力の少ないものへの切替
えを推進すること。また、水銀灯やメタルハライドランプを使用している場合は、セ
ラミックメタルハライドランプへの切替えを推進すること。
(4) 階段の利用とエレベーターや自動販売機等の運用見直し
エレベーターは運転台数を削減し極力階段を利用するよう努めること。庁舎内の冷
水器や自動販売機の設置台数を見直すとともに、省エネルギー性能のトップランナー
基準を満たしている機種を設置すること。また自動販売機の照明を消すよう要請する
こと。
(5) 公用車の効率的利用とノーカーデーの実施
公用車等の効率的利用等を図るとともに、併せて職員及び来庁者に自動車利用の抑
制・効率化を呼び掛け、公共交通機関の利用を推進すること。このため、霞が関の中
央官庁において、毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛する「霞が関ノーカーデ
ー」を実施し、公用車の共同利用等の対策に重点的に取り組むこと。有料道路を利用
する公用車については、ETC車載器を設置すること。加えて、運転手及び職員への
省エネルギー運転講習の実施などを通じて、エコドライブ(ふんわりアクセル、早め
のアクセルオフ、アイドリングストップ、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の積極的
な実践を推進すること。
(6) 自転車の積極的利用
自転車の共同利用を積極的に導入するとともに、利用しやすいよう手続等の配慮を
すること。
(7) エネルギー使用量の把握と職員の意識向上
フロア、部屋等で照明、OA機器等のエネルギーの使用状況が定期的に把握できる
仕組みの導入を検討する等、職員の省エネルギーへの実践意識を高めるよう努めるこ
と。
(8) イベント等に当たっての省エネルギー及びグリーン電力の活用
政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の冷房温度を適正に保ち、省
エネルギーに努めるとともに、民間に委託して行う際には、あわせて可能な限りグリ
ーン電力の活用に努めること。また、政府が後援等をする民間のイベント、会議等に
ついても、同様の取組が行われるよう促すこと。
(9) エネルギー使用量の継続削減
以上のようなエネルギーの使用の合理化の措置を講じることにより、国の各行政機
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関におけるエネルギー使用量を前年度夏季(6月〜9月)比で削減に努めること。
(10) 各関係府省間の連携
「省エネルギー国民運動の強化について」(平成19年11月29日、省エネルギ
ー・省資源対策推進会議決定)に基づき実施される各種取組において、関係府省庁間
の連携強化に努めること。
(11) 改正省エネ法の周知
改正省エネ法施行後も引き続き適切な運用を実現すべく、関係業界等に対し、前年
度における事業者単位でのエネルギー使用量が、原油換算にして1,500キロリッ
トル以上の場合には、翌年度5月末日までに、エネルギー使用状況届出書を本社所在
地を管轄する経済産業局に提出し、「特定事業者」又は「特定連鎖化事業者」として
の指定を受けるとともに、エネルギー管理統括者等の選任、事業者単位でのエネルギ
ー管理の実施、中長期計画書・定期報告書の提出などを行う必要があること等につい
て周知徹底に努めること。
(12) 庁舎などの省エネルギー対応
地方支分部局を含めた庁舎や公務員宿舎の整備にあたっては、太陽光発電、高効率
照明、高効率給湯器、高効率空調機、燃料電池、複層ガラスや二重窓などの高断熱窓・
サッシ、BEMS等のエネルギー消費効率を改善するための設備・機器等を可能な限
り幅広く導入し、省エネルギー化に努めること。また庁舎で使う燃料についてもバイ
オマス燃料、都市ガス等の温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めるこ
と。
(13) グリーン庁舎の整備と調達
グリーン庁舎の整備を推進するとともに、グリーン診断も踏まえ、省エネルギー化
を重点的に実施すること。また、省エネルギーに資する適正な施設の運用管理を徹底
すること。なお、建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、
環境配慮契約法の基本方針を踏まえ、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮
する内容を含む技術提案を求め、総合的に勘案して最も優れた技術提案を行った者を
特定する方式(環境配慮型プロポーザル方式)を採用すること。
(14) 庁舎の簡易ESCO診断の早期実施
地方支分部局を含めた庁舎の省エネルギー化を進めるため、既にグリーン診断が行
われている場合も含め、早急に簡易ESCO(Energy Service Company)診断を実施
し、可能な限りESCO事業の導入を検討すること。なお、検討に当たっては、環境
配慮契約法により国庫債務負担行為について10年に延長されたことに留意すること。
(15) 電気供給契約の調達
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電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する者
に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低
減に関する取組の状況(新エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状況等)
を定めた上で、上記資格を満足する者の中から落札者を決定する方式(裾切り方式)
を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。
(16) 低公害公用車の導入の促進
一般公用車については低公害車の導入比率100%を維持するとともに、一般公用
車以外の公用車についても、数値目標を掲げて低公害車化を図ること。さらに、入札
に付する契約については、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、最も優れた者と
契約する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。また、電気自
動車等の次世代自動車については率先導入すること。
政府は、以上の対策について、その効果を把握し、その後の対策に活かすため、アン
ケート調査等により実施状況のチェック・アンド・レビューを行う。
2. 政府は、省エネルギーが新しい積極的なライフスタイルであるというイメージの構
築を図るとともに、そのようなライフスタイルを子供たちや若い世代が受け入れられ
るよう広報の実施やエネルギー教育の実施等を図る。
(1) 省エネルギー型ライフスタイルの定着
国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)では
なく、21世紀における新しい積極的なライフスタイルであるというイメージの構築
を図る。食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出
前講座等による情報提供を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネルギーが積極
的に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフスタイ
ルの定着を図る。
(2) 省エネルギー教育の充実
子供たちや若い世代が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの
関わりについて理解を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けら
れるよう、学習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、子供たちや
若い世代が省エネルギーの重要性についての理解を深めることができるような場の提
供等について協力を求める。
II 産業界及び家庭など国民に対する周知及び協力要請
以下の1から4までに掲げる事項について国民への周知徹底を図るため、関係団体、
関係業界、地方公共団体、NPO等に対して、産業界や家庭などに省エネルギーの呼
びかけを行うよう協力を要請する。また、別紙1の「夏季の省エネルギーに関する各
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府省庁の普及広報活動」を中心として、幅広く普及活動に努める。なお、東京電力・
東北電力管内においては、「夏期の電力需給対策について」(平成23年5月13日
電力需給緊急対策本部決定)に基づき、産業から家庭までそれぞれの電力需要家が節
電に向けて優先的な取組を行うよう、政府として普及啓発をはじめとする所要の措置
を講ずる。
1.工場・事業場関係
(1) 改正省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
改正省エネ法を踏まえ、事業者単位での年間エネルギー使用量を把握すること。
なお、エネルギー使用量の把握にあたっては「平成20年度省エネ法改正の概要」
(http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm)の情報等を参照すると
ともに、新たにエネルギー管理と行うこととなる事業者等でも簡易に把握できるよう
に 用 意 さ れ て い る 、 エ ネ ル ギ ー 使 用 量 の 簡 易 計 算 表
(http://www.enecho-shoeneho.jp/#point/calc.html)を適宜活用すること(前年度
における事業者単位でのエネルギー使用量が原油換算にして1,500キロリットル
以 上 の 場 合 に は 、 翌 年 度 5 月 末 ま で に エ ネ ル ギ ー 使 用 状 況 届 出 書
(http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/youshiki1.doc)を本社所在地を管
轄する経済産業局に提出し、「特定事業者」又は「特定連鎖化事業者」としての指定
を受けるとともに、エネルギー管理統括者等の選任、事業者単位でのエネルギー管理
の実施、中長期計画書・定期報告書等の提出が必要となることに留意。)。
業務部門のエネルギー需要の増加を踏まえ、特に、飲食料品小売業、一般飲食店、
病院、宿泊業、社会福祉・介護事業、学校、各種商品小売業等業務部門の事業所にお
いては、「省エネルギー国民運動の強化について」に基づき作成した「省エネルギー
実施要領」(http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080804/080804.htm)を活用し、
エネルギー管理の徹底に努めること。また燃料の選択についてもバイオマス燃料、都
市ガス等温室効果ガスの排出の少ない燃料の使用に努めること。
(2) 自主的な省エネルギーへの取組の推進
社団法人日本経済団体連合会の経団連環境自主行動計画の対象者にあっては、その
実現に向け、工場・事業場において経済的・技術的に最高水準の省エネルギー機器・設
備の導入や、設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーへの取組を徹底し
て推進すること。また、同計画の対象外の者にあっても、自主的・計画的に省エネル
ギーへの取組を徹底して推進すること。
(3) ESCO事業の活用を含めた省エネルギー診断の実施
自らの工場・事業場について、更なる省エネルギーの可能性を客観的に把握するた
め、エネルギー消費設備が効率よく運用されているかどうか等について、包括的な省
エネルギーサービスを提供するESCO事業の活用を含め、省エネルギーに関する診
断の実施を検討すること。
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2.業務・家庭関係
ア 家電機器等エネルギー消費機器
(1) 機器の消費電力の削減
家電機器、OA機器、自動車等のエネルギー消費機器については、必要なエネルギ
ーを必要な時に効率よく使うという観点に立ち、消費電力の削減に努めること。例え
ば冷蔵庫について、設定を「強」から「中」に変えること、扉の開閉回数を減らすこ
と、庫内に食品を詰め込み過ぎないようにすること、さらに、庫内にビニールカーテ
ンを付け冷気を逃さないなどの工夫をすること。テレビについては省エネモードに設
定するとともに画面の輝度を下げ、必要な時以外は主電源を切ること。電気ポットや
温水洗浄便座など常時保温電力を消費する機器は保温機能をオフにするか、コンセン
トからプラグを抜くこと。こうした取組を心掛けることで、日頃から消費電力の削減
に努めること。
(2) 家庭等における省エネルギーの創意工夫と実践
家庭・オフィスにおいて、省エネナビ等のエネルギー消費量を見える化できる機材
等を用いたエネルギー使用量の把握に努め、省エネルギー活動の可能性について検討
を行い、省エネチェック表(別紙2)を参考として家庭等における創意工夫に基づい
た省エネの実践に努めること。
(3) エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、OA機器等の購入に当たっては、国際エネルギースターロゴの表示や、
政府、事業者等が提供するエネルギー消費効率に関する情報を参考としつつ、より省
エネルギー性能の高い機器を選択すること。特に、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明
の購入に当たっては統一省エネラベルによる省エネ性能表示に留意し、省エネルギー
性能の高い製品を選択すること。その際、必要に応じて省エネ型製品普及推進優良店
や省エネ家電普及促進フォーラムの活動、省エネ家電普及促進キャンペーン(平成2
3年6月10日から平成23年7月31日まで)を活用し、キャンペーン期間中にお
ける積極的な省エネ家電の選択・購入に努めること。
(4) 機器に関する情報提供等とエネルギー消費効率の向上
家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小売業者におい
ては、機器のエネルギー消費効率を消費者にわかりやすく示すとともに、機器がエネ
ルギー消費の削減にどのように役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用
量が少ないかについてきめ細かな情報提供、表示に努めること。また、製造・輸入事
業者においては、「エネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れ
ている機器の性能以上にする」というトップランナー方式に基づいた機器の省エネル
ギー基準を踏まえ、自ら製造・輸入する機器のエネルギー消費効率の向上に努めるこ
と。
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イ 住宅、ビル等について
(1) 冷房中の室温28°Cの徹底等
住宅、ビル等においては、原則28°Cを徹底すること。この場合において、適切な
室温の下で快適に過ごせるよう「クール・ビズ」を励行するとともに、熱中症を予防
するための対策等を実施すること。省エネ効果を高めるため、こまめにエアコンのフ
ィルターを掃除すること、室外機周辺の障害物を取り除き直射日光を避けること、等
に留意すること。さらに窓のブラインドや遮熱フィルム等で日射を遮ったうえで無理
のない範囲でエアコンを消し扇風機を使うことを検討すること。また、業務に支障の
ない範囲での執務エリアの照明の間引き、昼休み等における完全消灯、エレベーター
やエスカレーターの運転台数削減、自動販売機の管理者の協力のもと自動販売機の冷
却停止時間の延長等に努めることにより、エネルギー消費について適正な管理を行う
こと。なお、電気室及びコンピューター室の冷房についても、コンピューター等の性
能が確保できる範囲内で可能な限り設定温度を上げること。
(2) エネルギー消費効率が優れ、かつ効率的な使用が可能となる設備の設置、施工等
住宅、ビル等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の損
失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏まえ、
断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び施工を行
うこと。また、積極的なエコ住宅の新築や断熱改修などのエコリフォームに努めるこ
と。
(3) ビル等における省エネルギー対応
省エネ法に基づく「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事
業者の判断の基準」の遵守に努めること。住宅、ビル等の所有者は、日照等の設置条
件による発電効果等を考慮した上で、太陽光発電の余剰電力買取制度、導入補助制度
等の活用を通じて、新築・既築双方において、太陽光発電システムの設置に努めるこ
と。照明の購入に当たっては、電球形蛍光ランプやLED電球、Hf型蛍光灯器具、
LED照明器具、セラミックメタルハライドランプへ代替可能なものは原則切替えに
努めること。夜間照明を行うに当たっては、可能な場合にはグリーン電力証書の活用
に努めること。エネルギー使用機器を最適に制御するための、ITを活用した需要マ
ネジメントシステムの導入に努めること。また事業所等で使う燃料についてはバイオ
マス燃料、都市ガス等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めること。
(4) 省エネルギーに資する事業活動の合理化と、従業員等の意識向上
事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに資するような事業活動の
合理化に努めること。また、従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身
につけるための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めること。
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3.運輸関係
(1) 省エネ法に基づくエネルギーの管理の徹底
貨物(旅客)輸送事業者にあっては、省エネ法に基づく「貨物(旅客)の輸送に係
るエネルギーの使用の合理化に関する貨物(旅客)輸送事業者の判断の基準」の遵守
に努めること。また、荷主にあっては、省エネ法に基づく「貨物輸送事業者に行わせ
る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準」の遵守に
努めること。
(2) 自ら製造・輸入する機器のエネルギー消費効率の向上
自動車等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者においては、「エネルギー消費
効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にする」とい
うトップランナー方式に基づいた機器の省エネルギー基準等を踏まえ、自ら製造・輸
入する機器のエネルギー消費効率の向上に努めること。
(3) 公共交通機関の利用の促進
通勤や業務時の移動及び休暇におけるレジャー等の人の移動に際しては、できる限
り鉄道、バスなどの公共交通機関の利用を図り、近距離移動に際しては、徒歩や自転
車での移動を図ること。道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り
組むこと。
(4) エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供す
るエネルギー消費効率に関する情報を参考とするとともに、クリーンエネルギー自動
車等導入促進対策費補助金、自動車重量税・自動車取得税の時限的減免措置・時限的
軽減措置を活用し、環境性能に優れた自動車(エコカー)の導入に努めること。貨物
輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運といった
大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
(5) 輸送機関における冷房温度の適正化
鉄道、バス、トラック、自家用及び業務用自動車、航空機、船舶等の冷房中の室温
は、冷房が過度とならないように原則28°Cを徹底する等、エネルギー消費について
適正な管理を行うこと。
(6) エコドライブの実践等
自動車を利用する場合には、エコドライブ(ふんわりアクセル、早めのアクセルオ
フ、アイドリングストップ、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽
減に資するシステムの利用(VICSの活用等)等とともに、自動車の利用をできる
限り控えることにより省エネルギーに努める。また、バイオマス燃料等温室効果ガス
の排出の少ない燃料の選択、使用に努めること。
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4.その他
(1) 地域においては、ブロック単位で設置された地域エネルギー・温暖化対策推進会議
を通じて各地域の政府機関、地方公共団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携
を図る等、地域の特性を踏まえた取組を推進すること。
(2) 省エネルギーに資する、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、
再生利用(リサイクル)に努めること。
(3) その他、エネルギーの使用の合理化を図ること。
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しろまる 夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 府 1.政府広報を通じ、夏の省エネルギーの普及広報活動を行う。
2.ホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
3.関係団体に対し、夏季の省エネルギー対策の一層の推進について要請する。
総 務 省
1.情報通信産業の関係団体等に対し、情報通信を活用した交通代替(テレワーク)や自動車交通の円滑化、物流の効率化など省エネルギーに資する情報通信利
用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、
省エネルギーを実践するため、
3メディア対応型VICS対応車載機の普
及促進を図る。
3. 「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
法 務 省
1.本省内、地方支分部局等に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとともに、本省内のポスター掲示、
ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図る。
外 務 省
1.本省内、関係団体等に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、本省内の掲示等を通じ、省
エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。
財 務 省
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
文 部 科 学 省 1.教育委員会及び関係機関等に対し、「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することにより、普及促進を図る。
2.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)、学校施設における省エネルギー対策について(実施要領)及び学校における省エネルギー点検チェッ
クリストのホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
厚 生 労 働 省
1.本省内及び地方支分部局への周知をはじめ、「省エネ総点検の日」に向けて、関係団体等を通じ、省エネルギーの周知に努め、また、普及広報活動も
含め協力を依頼する。
2.建築物環境衛生管理技術者講習会において、ビルの管理業務における省エネルギー対策に関する講義を行う。
(別紙1)
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
農 林 水 産 省
1.農林漁業者等に対し、パンフレットの配布やインターネットによる情報提供、関係団体等を通じて、農林水産業における省エネルギー対策について普
及広報を行う。
2.農業者に対して施設園芸の省エネルギー生産管理の実践や農業機械の省エネルギー利用の推進について、利用マニュアルや生産管理チェックシートの
配布、インターネットによる情報提供等を通じて普及促進活動を行う。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について漁協系統広報誌、インターネットによる情報提供
等を通じて普及促進活動を行う。
4.食料の輸送に伴う燃料の消費抑制にも資するため、地産地消の推進の普及啓発活動を行う。
経 済 産 業 省
1.全国主要都市において、省エネルギーの街頭キャンペーン等を実施し、広く省エネルギーを呼び掛ける。
2.本省及び地方経済産業局等においてパンフレット配布、ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及促進を図るとともに、関係団体等を通じ省エネルギ
ーの周知徹底を図るよう要請する。
3.民間団体等を通じて、
(1) 省エネルギーポスターを作成し、全国規模で官公庁、政府関係団体、関係業界、地方公共団体、学校等に貼付する。
(2) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・配布する。
(3) 家庭等において、エネルギー使用量をリアルタイムで掌握できるエネルギー使用量表示計(省エネナビ等)を用いて通常ベースの使用量、省エネルギーベ
ースの使用量等の調査、情報提供を行い、その成果等について広く情報提供する。
(4) エコドライブの実践方法を広く情報提供すると共に、講習会及び教習会を実施する。
(5) その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
(6)ビルにおける省エネ手法を紹介したパンフレットの配布を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、トラックの輸送効率化、複数荷主によるモーダルシフト及び共同輸送、3PL事業による物流の効率化等
の取組みの普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省1.(財)
建築環境・省エネルギー機構を通じ、
省エネルギー基準やその計算方法等に関する
「建築環境・省エネルギー講習会」
を開催するとともに、
「環
境・エネルギー優良建築物マーク表示制度」、「環境共生住宅認定制度」を実施し、環境共生住宅巡回展を開催する。
2.鉄道事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。
3.ホームページ掲載等により、ガソリン自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、トラックの輸送効率化、複数荷主によるモーダルシフト及び共同輸送、3PL事業による物流の効率化等
の取組みの普及・拡大を呼びかける。
5.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫関係事業者向け)の配
布、講習会の開催等を行う。
6.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、省エネルギーを実践するため、VICSの普及促進を図る。
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.経済界をはじめとする各界と連携しながら、各種メディアを有機的に用いて、地球温暖化の危機的状況を伝えるとともに「6つのチャレンジ」をはじめとする
具体的な温暖化防止の行動の実践を促す、「チャレンジ25キャンペーン」を愛称とした地球温暖化防止の国民運動を推進する。
2.「チャレンジ25キャンペーン」として、省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを
呼び掛ける。
3.省エネルギー・省CO2につながる節電アクションを、オフィス・家庭ごとに普及啓発すると共に、節電につながる更なる軽装等を、「スーパークールビ
ズ」として環境省が率先実行する。
防 衛 省
1.本省及び地方支分部局並びに関係団体に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エネルギーの意義を周
知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示等、省エネルギー対策の普及を図る。
2.当省の環境保全の取組、家庭でできる省エネルギー対策等について省OA掲示板に掲載することにより、職員に対し周知を図る。
3.庁舎内に設定温度等のポスターを掲示することにより省エネルギー対策を周知する。
警 察 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普
及促進を図る。
2.関係団体に対し、経済運転や不要不急のマイカーの利用自粛等の普及広報活動を行うよう要請。
3.都道府県警察に対し、経済運転・節約運転の方法、駐車違反の防止等について普及広報活動を行うよう要請。
4.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。5.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、
省エネルギーを実践するため、
3メディア対応型VICSの普及促進を図
る。
6.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブ(やさしい発進、いわゆる「ふんわりアクセル『eスタート』」、加減速の少ない運転、早め
のアクセルオフ、無用なアイドリングをしないこと、タイヤの空気圧を適正に保つなどの確実な点検・整備等)の広報啓発を促進する。
金 融 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
消 費 者 庁
1.省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「夏季の省エネルギー対策について」
(連絡会議決定)について、庁内等に周知する。
(注記)東京電力・東北電力管内においては、夏期の節電に向けた普及広報活動が別途行われる。
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(別紙2)
省エネチェック表
省エネ項目 1台の年間節約金額 チェック欄
AIR CONDITIONING
1 冷房は28°C、暖房は20°Cを目安に温度設定をしている。
だいやまーく冷房時:エアコンの温度設定を 27°Cから 28°Cに
だいやまーく暖房時:エアコンの温度設定を 21°Cから 20°Cに
だいやまーく暖房時:ガスファンヒーターの温度設定を 21°Cから 20°Cに
だいやまーく暖房時:石油ファンヒーターの温度設定を 21°Cから 20°Cに
670 円
1,170 円
1,390 円
780 円
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YES しろいしかく
YES しろいしかく
YES しろいしかく
2 電気カーペットは部屋の広さや用途にあったものを選び、温度設定をこまめに調節し
ている。
だいやまーく部屋の広さや用途にあったものを選ぶ
だいやまーく設定温度を下げる
1,980 円
4,090 円
YES しろいしかく
YES しろいしかく
3 冷暖房機器は不必要なつけっぱなしをしないように気を付けている。
だいやまーく冷房時(28°C)
:エアコンを1日1時間短縮
だいやまーく暖房時(20°C)
:エアコンを1日1時間短縮
だいやまーく暖房時(20°C)
:ガスファンヒーターを1日1時間短縮
だいやまーく暖房時(20°C)
:石油ファンヒーターを1日1時間短縮
410 円
900 円
2,240 円
1,300 円
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YES しろいしかく
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YES しろいしかく
4 こたつはこたつ布団と一緒に敷布団と上掛けも使用し、温度設定をこまめに調節して
いる。
だいやまーく敷布団と上掛け布団
だいやまーく設定温度調節
710 円
1,080 円
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LIGHTING
5 照明は、省エネ型の蛍光灯や電球形蛍光ランプを使用するようにしている。
だいやまーく白熱球(54W)を省エネ型の電球形蛍光ランプ(12W)に替える 1,850 円 YES しろいしかく
6 人のいない部屋の照明は、こまめな消灯を心がけている。
だいやまーく蛍光ランプ(12W)
:1灯あたり1日1時間短縮
だいやまーく白熱灯(54W)1灯あたり1日1時間短縮
100 円
430 円
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ENTERTAINMENT
7 テレビをつけっぱなしにしたまま、他の用事をしないようにしている。
だいやまーく25インチ(ブラウン管)
:1時間短縮 700 円 YES しろいしかく
KITCHEN
8 冷蔵庫の庫内は季節にあわせて温度調整をしたり、ものを詰め込み過ぎないように整
理整頓に気を付けている。
だいやまーく詰め込みすぎない
だいやまーく冷蔵強度を適切に(強→中)
960 円
1,360 円
YES しろいしかく
YES しろいしかく
9 冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置している。 990 円 YES しろいしかく
10 冷蔵庫の扉は開閉を少なくし、開けている時間を短くするように気を付けている。
だいやまーく無駄な開閉をやめる(50回/日→25回/日)
230 円 YES しろいしかく
11 洗いものをする時は、給湯器は温度設定を出来るだけ低くするようにしている。
だいやまーく温度設定を40°Cから38°Cに
1,500 円 YES しろいしかく
12 煮物などの下ごしらえは電子レンジを活用している。
だいやまーく葉菜(ほうれん草、キャベツ)の場合
だいやまーく果菜(ブロッコリー、カボチャ)の場合
だいやまーく根菜(ジャガイモ、里芋)
(注記)使用電力は増大するので、ピーク期間・時間帯における使用は避けた方がよい場合がある。
1,120 円
1,210 円
1,130 円
YES しろいしかく
YES しろいしかく
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13 電気ポットは長時間使わない時には、コンセントからプラグを抜くようにしている。 2,360 円 YES しろいしかく
14 食器洗い乾燥機を使用する時は、まとめて洗い温度調節もこまめにしている。
だいやまーく手洗いと比較した場合 10,670 円 YES しろいしかく
BATH & TOILET
15 お風呂は、間隔をおかずに入るようにして、追い焚きをしないようにしている。 6,490 円 YES しろいしかく
16 シャワーはお湯を流しっぱなしにしないように気を付けている。
だいやまーく流しっぱなしにしない(1分間/回の短縮) 3,170 円
YES しろいしかく
17 温水洗浄便座は温度設定をこまめに調節し、使わない時はふたを閉めるようにしている。
だいやまーく使わない時にふたを閉める
だいやまーく便座の設定温度を1段階下げる
だいやまーく洗浄水の温度設定を1段階下げる
770 円
580 円
300 円
YES しろいしかく
YES しろいしかく
YES しろいしかく
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CLEANING
18 洗濯する時は、まとめて洗うようにしている。
だいやまーくまとめて洗濯する(定格容量の4割→8割) 3,950 円 YES しろいしかくCAR19 ふんわりアクセル「e スタート」を心がけている。 11,110 円 YES しろいしかく
20 加減速の少ない運転をするように気を付けている。 3,900 円 YES しろいしかく
21 早めのアクセルオフをするように気を付けている。 2,410 円 YES しろいしかく
22 アイドリングはできる限りしないように気を付けている。 2,300 円 YES しろいしかく
23 外出時は、できるだけ車に乗らず、電車・バスなど公共交通機関を利用するようにし
ている。 - YES しろいしかくETC.24 電気製品は、使わない時はコンセントからプラグを抜き、待機時消費電力を少なくし
ている。
だいやまーく主電源を切り、プラグを抜く
2,490 円
YES しろいしかく
25 電気、ガス、石油機器などを買う時は、省エネルギータイプのものを選んでいる。 6,960 円 YES しろいしかく
(参考文献:
「家庭の省エネ大事典 2011 年版」)家庭の省エネ大事典 検 索
「家庭の省エネ大事典 2011 年版」の詳細はこちら!!
家庭・オフィスでは「家庭の省エネ大事典 2011 年版」も活用した、
より一層の省エネを実践しましょう!!
「冬季の省エネルギー対策について」の実施状況の概要
平 成 2 3 年 5 月 3 0 日
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
経 済 産 業 省 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
1.平成22年10月25日、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議が決定し
た「冬季の省エネルギー対策について」の実施状況を調査した結果、各府省庁において
は、自らの決定事項の各項目に従った省エネルギー実践に取り組むとともに、本対策を
政府関係機関等に周知し、また、独自の広報にも取り組んだことが明らかになった。
2.各府省庁自らの省エネルギー対策については、すべての府省庁において、内部部局に
周知徹底を図っており、本対策における省エネルギー対策をほぼ実施した。政府全体で
「電気」
「ガス」のエネルギー使用量は前年比で減少、
「自動車燃料」は増加となった。
3.外部への周知状況については、各府省庁から、政府関係機関、関係団体等に対し周知
文書の発出等を行い、「冬季の省エネルギー対策について」(周知先:10,045件)
の周知徹底を図った。
地方公共団体に関しては、47都道府県に対し周知文書を発出して「冬季の省エネル
ギー対策について」の周知徹底を図り、都道府県からは、それぞれ市町村や地方公共団
体の関係団体に対し周知徹底を図った(周知先:8,931件)。
4.また、各府省庁においては、11月〜3月に新聞、ラジオ、ポスター、パンフレット、
ホームページ等を利用した広報を実施した。

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