第百六十七条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。
第二百四十八条 裁判官弾劾裁判所の裁判員及び同予備員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙は、連記無名投票でこれを行う。 投票の最多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じときは、くじで当選人を定める。 議院は、その選任を議長に委任することができる。
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