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GSP原産地規則

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だいやまーく関税暫定措置法施行令
(原産地の意義)
第二十六条
(原産地の証明)
第二十七条
(原産地証明書の提出)
第二十八条
(原産地証明書の有効期間)
第二十九条
(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)
第三十条
(特恵対象物品の本邦への運送)
第三十一条
(第二十六条関係)
別表第二

だいやまーく関税暫定措置法施行規則
(完全に生産された物品の指定)
第八条
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第九条
(原産地証明書等の様式)
第十条
(第九条関係)
別表

だいやまーく関税暫定措置法基本通達

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