経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)
□しろいしかく 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)
保護対象営業秘密についての認定手続が執られた場合、不正競争差止請求権者又は輸入者は、税関長に対し、一定期間内で認定手続が執られている間に限り、認定手続に係る貨物が不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて、経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができます。
また、税関長は、不正競争差止請求権者又は輸入者から求めがなくても、必要と認めるときは、認定手続に係る貨物が不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて、経済産業大臣の意見を聴くことができます。
《関税法第69条の17》
□しろいしかく 経済産業大臣意見照会請求(保護対象営業秘密関係)の要件
1
対象
保護対象営業秘密に係る認定手続中の貨物
2
請求者
保護対象営業秘密に係る不正競争差止請求権者又は輸入者
3
請求可能期間
差止請求権者が認定手続開始通知を受けた日から起算して10執務日経過日(行政機関の休日を含まない)まで
税関長が期限を延長した場合は20執務日経過日(行政機関の休日を含まない)まで
税関長が期限を延長した場合は20執務日経過日(行政機関の休日を含まない)まで
4
意見照会内容
認定手続に係る貨物が不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否か
5
必要な資料
輸入差止申立書及びその添付資料の写し(非公表としている部分を除く。)
認定手続で提出された証拠・意見に係る資料の写し
具体的態様を明らかにする資料
不正競争差止請求権者又は輸入者から提出された意見に係る書面の写し
その他経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料
認定手続で提出された証拠・意見に係る資料の写し
具体的態様を明らかにする資料
不正競争差止請求権者又は輸入者から提出された意見に係る書面の写し
その他経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料
□しろいしかく 経済産業大臣意見照会請求(保護対象営業秘密関係)の流れ
1
税関長に意見照会を請求
2
税関が意見照会用資料を作成、輸入者・不正競争差止請求権者に提示し、意見の求め
3
不正競争差止請求権者・輸入者から意見提出
4
経済産業大臣に意見照会
5
経済産業大臣からの回答(意見照会日から起算して30日以内)
6
経済産業大臣からの回答を不正競争差止請求権者・輸入者へ通知、回答に対する意見の求め
不正競争差止請求権者・輸入者から回答に対する意見・証拠の提出
認定の基礎として採用(可能な場合)
認定の基礎として採用(可能な場合)
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