農林水産大臣意見照会
□しろいしかく 農林水産大臣意見照会とは
育成者権についての認定手続が執られた場合で、税関長が認定のため必要があると認めるときに、農林水産大臣に対し、認定のための参考意見を求めることができる制度です。
《関税法第69条の18》
□しろいしかく 農林水産大臣意見照会の要件
1
対象
育成者権に係る認定手続中の貨物
2
要件
ア 育成者権者と輸入者の主張が対立した場合
イ 税関でDNA鑑定をしてもその結果により侵害物品か否か認定しがたい場合
ウ 農林水産大臣の判定結果では、侵害物品か否か認定しがたい場合
エ 加工品に該当するか否か認定し難い場合
イ 税関でDNA鑑定をしてもその結果により侵害物品か否か認定しがたい場合
ウ 農林水産大臣の判定結果では、侵害物品か否か認定しがたい場合
エ 加工品に該当するか否か認定し難い場合
3
照会者
税関長
4
意見照会内容
育成者権を侵害するか否かを認定するための参考となるべき意見
5
必要な資料
疑義貨物についての資料、その他農林水産大臣が意見を述べる際に参考となる資料(DNA鑑定書、差止申立て時の提出資料の写し、認定手続において育成者権者及び輸入者が提出した証拠・意見の写し)
□しろいしかく 農林水産大臣意見照会の流れ
1
税関長が、必要があると認めるときに、農林水産大臣に意見照会
1'
意見照会の実施を権利者・輸入者に通知
2
農林水産大臣の回答
3
回答を権利者・輸入者に通知、回答に対する意見の求め
4
回答に対する意見・証拠の提出