このサイトではJavascript機能をONにしてご利用ください。

現在位置:

特許庁長官意見照会

しろいしかく 特許庁長官意見照会
特許権、実用新案権、意匠権についての認定手続が執られた場合、権利者又は輸入者は、税関長に対し、認定手続が執られている間の一定期間内に限り、特許発明・実用新案の技術的範囲又は登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に関し、特許庁長官の意見を聴くことを求めることができます。
また、税関長は、権利者又は輸入者から求めがなくても、必要と認めるときは、特許発明・実用新案の技術的範囲又は登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に関し、特許庁長官の意見を聴くことができます。
《関税法第69条の17》


しろいしかく
特許庁長官意見照会請求の要件
1 対象 特許権、実用新案権、意匠権に係る認定手続中の貨物
2 請求者 特許権者、実用新案権者、意匠権者又は輸入者
3 請求可能期間 権利者が認定手続開始通知を受けた日から起算して10執務日経過日(行政機関の休日を含まない)まで
税関長が期限を延長した場合は20執務日経過日(行政機関の休日を含まない)まで
4 意見照会内容 認定手続中の貨物に係る特許発明・実用新案の技術的範囲又は登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲
5 必要な資料 権利侵害を組成したもの又はしていないものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料

しろいしかく
特許庁長官意見照会請求の流れ
1 税関長に意見照会を請求
2 税関が意見照会用資料を作成、輸入者・権利者に提示し意見の求め
3 権利者・輸入者から意見提出
4 特許庁長官に意見照会
4' 特許庁長官意見照会の実施を輸入者・権利者に通知
5 特許庁長官からの回答(意見照会日から起算して30日以内)
6 特許庁長官からの回答を権利者・輸入者へ通知、回答に対する意見の求め
権利者・輸入者から特許長長官回答に対する意見・証拠の提出
認定の基礎として採用(可能な場合)

(参考)

専門委員制度

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /