このサイトではJavascript機能をONにしてご利用ください。

現在位置:
トップページ > 権利者の方へ > 差止申立制度等 > 権利別申立ての具体的手順(不正競争)

権利別申立ての具体的手順(不正競争)

不正競争防止法に係る輸入差止申立提出書類等

不正競争防止法第2条第1項第1号・第2号に規定する商品等表示、同項第3号に規定する商品形態、同項第17号・第18号に規定する技術的制限手段であって不正競争差止請求権者に係るものを「保護対象商品等表示等」といい、同項第10号に規定する不正使用行為の対象となる営業秘密であって不正競争差止請求権者に係るものを「保護対象営業秘密」といいます。

しろまる

しろまる

輸入差止申立書(保護対象商品等表示等関係)(税関様式C-5842)

輸入差止申立書(保護対象営業秘密関係)(税関様式C-5843)

【記載例】
PDFファイル・1〜3、17、18号

【記載例】
PDFファイル・10号

しろまる

添付書類

≪必要書類≫

2.

識別ポイントに係る資料
真正商品と侵害すると認める物品を識別することができるポイントを図解したものその他の識別方法等の資料


【作成例】PDFファイル

3.

通関解放金の額の算定基礎となる資料(保護対象営業秘密の場合のみ)
裁判において認定された額、過去1年間に実際に締結されたライセンス料の額又は類似の権利におけるこれらの額(当該裁判又は契約がない場合には省略可。ただしこれらの額に相当する額の資料として参考となるものがあれば当該資料を提出してください)

4.

委任状等
申立人が代理人に手続きを委任する場合


≪必要に応じ提出する書類≫

1.

輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定通知書の写し

2.

弁護士等が作成した輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品に関する鑑定書

(保護対象営業秘密の場合は不要)

3.

輸入差止申立てに係る営業上の利益の侵害について訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類(保護対象営業秘密の場合は不要)

4.

侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報

5.

営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対して発した警告書等の写し

(保護対象営業秘密の場合は不要)

(注記) 記載例、作成例をご覧になるには Adobe Reader が必要です。

get adobe reader

(参考)

侵害物品の取締り

(参考)

侵害物品の取締り

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /