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権利別申立ての具体的手順(育成者権)

育成者権に係る輸入差止申立提出書類等

しろまる 輸入差止申立書(税関様式C−5840) 【記載例】PDFファイル
しろまる 添付書類
≪必要書類≫
1. 品種登録簿の謄本
2. 侵害の事実を疎明するための資料等
侵害すると認める物品が育成者権を侵害する理由を明らかにする資料であって、例えば次の?@から?Bまでに掲げる資料を提出してください(当該物品が権利侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書又は弁護士等が作成した鑑定書をもってこれに代えることができます)
?@ 真正品のDNA鑑定書(外観による識別で侵害認定を行うことが十分に可能であると認められるものについては、当該鑑定書は省略可)
?A 侵害すると認める物品を入手している場合には、そのDNA鑑定書
?B 種苗法第35条の3第2項に基づき農林水産大臣の判定結果を受領している場合はその結果を証する書類
なお、提出された上記?@及び?AのDNA鑑定書については、農林水産省輸出・国際局知的財産課に確認を求めることとしており、鑑定方法その他の事情により当該物品に係るDNA鑑定書として適当であることの確認ができない場合には、当該申立ては受理しないこととなります。
3. 識別ポイントに係る資料

真正商品と侵害すると認める物品を識別することができるポイントを図解したものその他の識別方法等の資料

4. 委任状等

申立人が代理人に手続きを委任する場合


≪必要に応じ提出する書類≫

1. 輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定通知書の写し
2. 弁護士等が作成した輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品に関する鑑定書
3. 権利侵害を行う者に対して発した警告書又は新聞等に注意喚起を行った広告等の写し
4. 輸入差止申立てに係る権利の内容について訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類
5. 並行輸入に係る資料
6. 侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報

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(参考)

侵害物品の取締り

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