権利別申立ての具体的手順(著作・著作隣接権)
著作(隣接)権に係る輸入差止申立提出書類等
○しろまる
添付書類
≪必要書類≫
1.
権利の発生を証すべき資料等
・
文化庁に登録されている場合は登録原簿の謄本
・
登録されていない場合はその著作物が掲載された出版物など著作権者であることが客観的に判るもの
2.
侵害の事実を疎明するための資料等
【記載例】PDFファイル
(1)
著作権法第113条第10項に係るものを除く
侵害すると認める物品が著作権又は著作隣接権を侵害する理由を明らかにする資料であって、例えば次の?@及び?Aの事項を記載したものを提出してください(当該物品が権利侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書又は弁護士等が作成した鑑定書をもってこれに代えることができます)
?@
侵害すると認める物品が著作物に依拠していること
?A
侵害すると認める物品が著作物と同一性又は類似性を有すること
(2)
著作権法第113条第10項に係るものに限る
?@
同項に規定する「国内頒布目的商業レコード」と「国外頒布目的商業用レコード」の発行日及び同一性が確認できる資料
?A
同項に規定する「国内頒布目的商業レコード」に記載される「日本国内頒布禁止」等の表示内容が確認できる資料
?B
同項に規定する「不当に害されることとなる場合」に該当することを明らかにする書類(ライセンス契約書等ライセンス料率を確認できる書類、卸売価格等を確認できる書類、レコード制作者が自ら発行している場合においてはその事実を確認できる書類)
4.
委任状等
申立人が代理人に手続きを委任する場合
≪必要に応じ提出する書類≫
1.
輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定通知書の写し
2.
弁護士等が作成した輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品に関する鑑定書
3.
権利侵害を行う者に対して発した警告書又は新聞等に注意喚起を行った広告等の写し
4.
輸入差止申立てに係る権利の内容について、訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類
5.
並行輸入に係る資料
6.
侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報
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