権利別申立ての具体的手順(商標権)
商標権に係る輸入差止申立提出書類等
○しろまる
添付書類
≪必要書類≫
1.
登録原簿の謄本及び公報
侵害すると認める物品の標章の使用の態様を示す写真等の資料であって、商品全体を観察できるもの(補足説明を含む)を提出してください
なお、この場合、次の?@及び?Aの事項が明らかになるよう留意してください(当該物品が権利侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書、判定書又は弁護士等が作成した鑑定書をもってこれに代えることができます)
また、侵害すると認める物品が、侵害とならない並行輸入品に該当しない事実を疎明する場合においては、関税法基本通達69の11-7(1)に該当しない理由を記載した書類を提出添付してください
なお、この場合、次の?@及び?Aの事項が明らかになるよう留意してください(当該物品が権利侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書、判定書又は弁護士等が作成した鑑定書をもってこれに代えることができます)
また、侵害すると認める物品が、侵害とならない並行輸入品に該当しない事実を疎明する場合においては、関税法基本通達69の11-7(1)に該当しない理由を記載した書類を提出添付してください
?@ 侵害すると認める物品に付された商標が登録商標と同一又は類似する商標であること
?A 侵害すると認める物品が指定商品と同一又は類似する商品であること
3.
識別ポイントに係る資料
4.
委任状等
申立人が代理人に手続きを委任する場合
≪必要に応じ提出する書類≫
1.
輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定通知書の写し又は特許庁の判定書の写し
2.
弁護士等が作成した輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品に関する鑑定書
3.
権利侵害を行う者に対して発した警告書又は新聞等に注意喚起を行った広告等の写し
4.
輸入差止申立てに係る権利の内容について訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類
5.
並行輸入に係る資料
6.
侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報
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