権利別申立ての具体的手順(意匠権)
意匠権に係る輸入差止申立提出書類等
○しろまる
添付書類
≪必要書類≫
1.
登録原簿の謄本及び公報
なお、侵害すると認める物品が、侵害とならない並行輸入品に該当しない事実を疎明する場合においては、関税法基本通達69の11-7(3)で準用する同(2)に該当しない理由を記載した書類を提出してください
?@
登録意匠を明示し、その登録意匠に係る物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合の態様を具体的に記載して、登録意匠の説明をしてください
?A
上記?@に対応させて侵害すると認める物品(部分)を特定して説明してください
?B
上記?@の登録意匠と上記?Aの侵害すると認める物品を対比して説明して、侵害すると認める物品が登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する理由を記載してください
4.
通関解放金の額の算定基礎となる資料
裁判において認定された額、過去1年間に実際に締結されたライセンス料の額又は類似の権利におけるこれらの額(当該裁判又は契約がない場合には省略可。ただしこれらの額に相当する額の資料として参考となるものがあれば当該資料を提出してください)
5.
委任状等
申立人が代理人に手続きを委任する場合
≪必要に応じ提出する書類≫
1.
輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定通知書の写し又は特許庁の判定書の写し
2.
弁護士等が作成した輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品に関する鑑定書
3.
権利侵害を行う者に対して発した警告書又は新聞等に注意喚起を行った広告等の写し
4.
輸入差止申立てに係る権利の内容について訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類
5.
並行輸入に係る資料
6.
侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報
※(注記) 記載例、作成例をご覧になるには Adobe Reader が必要です。