権利別申立ての具体的手順(実用新案権)
実用新案権に係る輸入差止申立提出書類等
○しろまる
添付書類
≪必要書類≫
1.
登録原簿の謄本及び公報
2.
侵害の事実を疎明するための資料等
侵害すると認める物品が登録実用新案の技術的範囲に属すると認める理由を明らかにする資料であって、次の?@から?Cまでの事項を記載したものを提出してください(当該物品が権利侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書、判定書又は弁護士等が作成した鑑定書をもってこれに代えることができます)
なお、侵害すると認める物品が、侵害とならない並行輸入品に該当しない事実を疎明する場合においては、関税法基本通達69の11-7(3)で準用する同(2)に該当しない理由を記載した書類を提出してください
?@
実用新案登録請求の範囲に記載された請求項のうち差止申立てに係るものを明示し、当該請求項を構成要件ごとに分説して、登録実用新案の技術的範囲の説明を記載してください
?A
侵害すると認める物品の技術的構成を上記?@の記載と対応させた、侵害すると認める物品の具体的態様を特定して記載してください
?B
上記?@に記載した技術的範囲の説明と上記?Aに記載した具体的態様を対比して説明した、侵害すると認める物品が権利の技術的範囲に属する理由について構成要件ごとに対比して記載してください
?C
侵害すると認める物品が実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、登録実用新案の技術的範囲に属すると主張する場合には、その理由及び証拠を記載してください
?@
実用新案技術評価書
?A
実用新案法第29条の2の規定に基づき権利者が権利侵害を行う者に対して発した警告書の写し
3.
識別ポイントに係る資料
真正商品と侵害すると認める物品を識別することができるポイントを図解したものその他の識別方法等の資料
4.
通関解放金の額の算定基礎となる資料裁判において認定された額、過去1年間に実際に締結されたライセンス料の額又は類似の権利におけるこれらの額(当該裁判又は契約がない場合には省略可。ただしこれらの額に相当する額の資料として参考となるものがあれば当該資料を提出してください。)
5.
委任状等
申立人が代理人に手続きを委任する場合
≪必要に応じ提出する書類≫
1.
輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定通知書の写し又は特許庁の判定書の写し
2.
弁護士等が作成した輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品に関する鑑定書
3.
権利侵害を行う者に対して発した警告書又は新聞等に注意喚起を行った広告等の写し
4.
輸入差止申立てに係る権利の内容について訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類
5.
並行輸入に係る資料
6.
侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報
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