権利別申立ての具体的手順(特許権)
特許権に係る輸入差止申立提出書類等
○しろまる
添付書類
≪必要書類≫
1.
登録原簿の謄本及び公報
なお、侵害すると認める物品が、侵害とならない並行輸入品に該当しない事実を疎明する場合においては、関税法基本通達69の11-7(2)に該当しない理由を記載した書類を提出してください
?@
特許請求の範囲に記載された請求項のうち差止申立てに係るものを明示し、当該請求項を構成要件ごとに分説した、特許発明の技術的範囲の説明を記載してください
?A
侵害すると認める物品の技術的構成を上記?@の記載と対応させた、侵害すると認める物品の具体的態様を特定して記載してください
?B
上記?@に記載した技術的範囲の説明と上記?Aに記載した具体的態様を対比して説明した、侵害すると認める物品が権利の技術的範囲に属する理由について構成要件ごとに対比して記載してください
?C
侵害すると認める物品が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属すると主張する場合には、その理由及び証拠を記載してください
4.
通関解放金の額の算定基礎となる資料
裁判において認定された額、過去1年間に実際に締結されたライセンス料の額又は類似の権利におけるこれらの額(当該裁判又は契約がない場合は省略可。ただし、これらの額に相当する額の資料として参考となるものがあれば当該資料を提出してください)
≪必要に応じ提出する書類≫
1.
輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品について権利侵害を証する裁判所の判決書若しくは仮処分決定通知書の写し又は特許庁の判定書の写し
2.
弁護士等が作成した輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品に関する鑑定書等
3.
権利侵害を行う者に対して発した警告書又は新聞等に注意喚起を行った広告等の写し
4.
輸入差止申立てに係る権利の内容について訴訟等で争いがある場合には、その争いの内容を記載した書類
5.
並行輸入に係る資料
6.
侵害すると認める物品を輸入することが予想される者、その輸出者その他侵害すると認める物品に関する情報
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