差止申立ての一般的手順
□しろいしかく 差止申立て手続
1
事前相談
権利者の方が差止申立てを行うにあたり、手続きをより迅速に行っていただくため事前相談を受け付けています。
相談にあたっては、
a.登録原簿の謄本、公報等(権利関係の確認)
b.侵害品、その写真等(侵害の事実の確認)
c.真正品、カタログ等(識別方法の確認)
d.その他参考資料 (並行輸入関係の資料等)
などを提示していただき、差止申立ての要件に関する確認や差止申立書等の具体的記入要領等の説明を行っています。事前相談については、予め電話等によりご連絡をお願いします。なお、代理人の方のみでのご相談の場合は委任状が必要です。詳しくはお問合せください。
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相談にあたっては、
a.登録原簿の謄本、公報等(権利関係の確認)
b.侵害品、その写真等(侵害の事実の確認)
c.真正品、カタログ等(識別方法の確認)
d.その他参考資料 (並行輸入関係の資料等)
などを提示していただき、差止申立ての要件に関する確認や差止申立書等の具体的記入要領等の説明を行っています。事前相談については、予め電話等によりご連絡をお願いします。なお、代理人の方のみでのご相談の場合は委任状が必要です。詳しくはお問合せください。
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2
差止申立てに必要な書類
差止申立ては、いずれかの税関に申立てを行えば全国の税関で取締りが行われます。以下の書類等(1部)をいずれかの税関に提出してください。
差止申立てに必要な書類
<<必要書類>>
?@
申立書(税関様式)
?A
登録原簿の謄本・公報(注1)(注2)(注3)
?B
侵害の事実を疎明するための資料等(注4)
?C
識別ポイントに係る資料
?D
通関解放金の額の算定資料
(特許権・実用新案権・意匠権・保護対象営業秘密のみ)(注5)
(特許権・実用新案権・意匠権・保護対象営業秘密のみ)(注5)
?E
代理人が手続きを行う場合には委任状
(注1)著作(隣接)権については、当該権利の発生を証すべき資料
(注2)育成者権については品種登録簿の謄本
(注3)不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号、第17号又は第18号に規定する不正競争差止請求権者に係る事項については、経済産業大臣の意見書、同項第10号に規定する不正競争差止請求権者に係る事項については、経済産業大臣の認定書
(注4)不正競争防止法については提出不要
(注5)裁判において認定された額、過去1年間に実際に締結されたライセンス契約におけるライセンス料の額、類似の権利におけるこれらの額不正競争防止法については提出不要(当該裁判やライセンス契約がない場合は省略可)
<<必要に応じ提出する書類>>
1
判決書・仮処分決定通知書・判定書
2
弁護士等が作成した鑑定書
3
警告書等
4
係争関係資料
5
並行輸入関係資料
6
その他侵害物品に関する資料
※(注記) 書類の具体的な内容については権利別申立ての具体的手順をご覧ください。
3
提出先
差止申立ての手続きは、全国9税関の本関に配置されている「知的財産調査官」が担当しています。
申立書等の提出書類は、いずれかの「知的財産調査官」に1部提出して下さい。
□しろいしかく 税関管轄図
東京税関
業務部
知的財産センター
03-3599-6260
函館税関
業務部
知的財産調査官
0138-40-4255
東京税関
業務部
知的財産調査官
03-3599-6369
横浜税関
業務部
知的財産調査官
045-212-6116
名古屋税関
業務部
知的財産調査官
052-654-4116
大阪税関
業務部
知的財産調査官
06-6576-3318
神戸税関
業務部
知的財産調査官
078-333-3156
門司税関
業務部
知的財産調査官
050-3530-8366
長崎税関
業務部
知的財産調査官
095-828-8801
沖縄地区税関
業務部
知的財産調査官
098-894-6706