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よくあるご質問

戸籍(離婚届)について

離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか

離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることによって、婚姻中の氏をそのまま名乗ることができます。

詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/todokedetetsuduki/koseki/rikon.html

入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか

届出の内容によって届書の記入の仕方や必要書類が異なりますので、事前に市総合窓口課に電話(電話:0162-23-6047)または窓口に直接ご相談ください。
【届出先】入籍する方の本籍地または届出人の所在地の市区町村の窓口
(稚内市の担当窓口:本庁1階総合窓口課、宗谷支所、沼川支所)

離婚届(調停などの裁判離婚)はどこに届出するのですか

判決の日を含め10日以内に、届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口へ提出してください。

詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/todokedetetsuduki/koseki/rikon.html

離婚届について、どのように記入するのですか

協議離婚や調定などの裁判離婚によって届書の記入の仕方が異なります。
詳しくは市総合窓口課に電話(電話:0162-23-6047)または窓口に直接お問い合わせください。

離婚届などを勝手に出されるおそれがある場合、どうしたらよいですか

不受理申出をすることにより、婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁で自分の意思に反した届出を受理されないようにすることができます。
【必要なもの】
・各不受理申出書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
【提出先】原則として申出人の本籍地の市区町村の窓口
(稚内市の担当窓口:本庁1階総合窓口課、宗谷支所、沼川支所)
(注記)申出をするご本人がお越しください。

離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか

届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口へ提出してください。

詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/todokedetetsuduki/koseki/rikon.html

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