公費解体の留保について

公開日 2025年06月02日

公費解体の留保について

本市では、公費解体申請済みの建物で、建物の修繕や利活用を目的として全国古民家再生協会へ相談されている場合、一時的に解体を留保することができます。(三者立会が完了した物件は原則対象外ですが、一度ご相談下さい。)

活用可能な建物は、貴重な財産でありますので、各種支援等と併せて資金計画や将来展望などを踏まえ、修繕や利活用についてご検討ください。

なお、解体留保の申出は、古民家再生協会へ相談されている内容等を記載して、下記の期限までに、窓口に提出していただく必要があります。

申出期限 令和7年 7月31日(木)まで

留保の期限 令和7年12月26日(金)まで

申出場所 輪島市環境対策課

必要な物 本人確認書類(免許証又はマイナンバーカード)

(注記) 公費解体申請済みの建物が対象です。

建物の三者立会がまだの建物が対象です。

【解体留保申出の手続きの流れ】

公費解体未申請 → 対象外

申請済(調査中) → 自己都合 → 対象外

→ 留保 → 申出

【相談窓口】

全国古民家再生協会石川第一支部内

電話番号 076-234-3061

080-8995-0342

お問い合わせ

市民生活部 環境対策課
TEL:0768-23-1853
FAX:0768-23-1153

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /