税金

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給与所得等に係る個人市民税・県民税の特別徴収

法人市民税

  • 法人市民税の概要
    法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の規模(資本金等の額と従業者数)によって税率が決定する「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として税額が決定する「法人税割」とがあります。
  • 法人市民税の申告と納税
    納税義務者(市内に事務所や事業所などを有する法人等)は、税額を計算し以下の申告期限までに申告し、その申告した税額を納税する必要があります。
  • 法人市民税に関する届出
    市内に法人等を設立した場合や事務所・事業所を開設した場合、または過去の届出内容に変更があった場合は、異動があった日から30日以内に法人等の設立(異動)等の届出書を提出してください。届出書の様式はこちらからダウンロードできます。

その他の税目

  • 事業所税
    事業所税は、より快適な都市づくりに必要な費用にあてるための目的税です。市内に所在する事業所等に対して課税がされます。
  • 入湯税
    入湯税は、鉱泉浴場における入湯客に対してかかる税です。
  • 市たばこ税
    市たばこ税は、製造たばこ製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
  • 鉱産税
    鉱産税は、市内の鉱区で鉱物を掘採する事業に対してかかる税です。
  • インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
    令和5年10月1日から消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。これに伴い、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

税に関する刊行物

その他