森林整備等入札参加者登録申請の受付について
田辺市(農林水産部 森林局 山村林業課)が発注する森林整備等の業務を受注しようとする事業者は、森林整備等入札参加者としての登録が必要です。
令和7・8年度の登録について、以下のとおり募集しますので、登録を希望される方は申請書類を提出してください。
受付期間
令和7年2月3日(月)から
令和7年2月28日(金)まで
【当日消印有効】【厳守】令和7年4月1日(火)から
令和8年12月25日(金)まで
【当日消印有効】※(注記)窓口受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
受付場所および提出方法
<受付場所> 〒646-1192 田辺市鮎川2567番地の1 田辺市大塔行政局内
田辺市役所 農林水産部 山村林業課 林業振興係 (TEL:073-48-0303(直通))
<提出方法> 郵送または持参
(本庁及び龍神・中辺路・本宮各行政局では受け付けません。また、大塔行政局も山村林業課のみで受付します。)
登録の有効期間
当初受付(令和7年4月1日から)
令和7年4月1日から
令和9年3月31日
随時受付(申請受付日の翌月15日から)
申請受付日の翌月15日から
令和9年3月31日
申請資格
1.以下の(1)または(2)のいずれかに該当する者
(1)令和7年1月31日時点で、田辺市物品入札参加者等登録規程(平成17年田辺市規程第20号)第5条第1項または田辺市建設工事入札に関する規程(平成17年田辺市規程第26号)第3条に基づく登録を受けている者であること。(田辺市内に有する支店・営業所等で登録を希望する場合には、当該支店・営業所等について、同規定に基づく登録を受けていること。)
(2)令和7年4月1日以降を登録期間の始期とする田辺市物品入札参加者等登録規程(平成17年田辺市規程定第20号)第3条に基づく登録の申請をしている者であること。(田辺市内に有する支店・営業所等で登録を希望する場合には、当該支店・営業所等について、同規定に基づく登録を申請していること。)
※(注記)(2)に該当する場合、田辺市物品入札参加者等登録規程による登録の完了後に速やかに田辺市物品入札参加者登録通知の写しを提出することとし、森林整備等入札参加登録期間の始期の前日時点において田辺市物品入札参加者等登録規程による登録が確認できない場合、森林整備等入札参加登録申請資格を有しないものとする。
2.申請年の申請日を基準として、同種の営業を引続き2年以上営んでいる者であること。(組織変更、合併等の事情により同種の営業を引続き2年以上営んでいる者と同様の事情と認められる者を含む。)
3.田辺市内に有する支店・営業所等で登録する場合は、申請年の申請日を基準として、田辺市内に支店・営業所等を設立・開設してから1年以上経過していること。(本店・本社は上記2の条件が必須です。)
業務の種類及び登録要件
・森林内で実施する間伐等の森林整備、木材生産、付帯施設
・森林の巡視や面積の実測等の森林管理150日以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある、次のいずれかに該当する専門技術者を雇用していること
1.森林法に規定する林業普及指導員資格試験に合格した者(林業専門技術員資格試験に合格した者を含む。)
2.技術士法に規定する技術士(森林部門に限る。)
3.一般社団法人日本森林技術協会が実施した林業技士の登録を受けた者
4.植栽、下刈り、除間伐等の森林整備に係る実務経験(60日/年)が10年以上の者
5.植栽、下刈り、除間伐等の森林整備に係る実務経験(60日/年)が5年以上の者で、和歌山県林業試験場等で実施した林業技能作業士育成研修又は他府県にて行われたこれと同等の研修を修了した者
150日以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある、次のいずれかに該当する専門技術者を雇用していること
1.技術士法に規定する技術士
2.森林情報の取扱いに関する地方公共団体の委託業務に係る実務経験(60日/年)が10年以上の者
3.土地及び土地利用に関する市民の意向把握や、市民との調整等を行う地方公共団体からの委託業務(市街地・山村活性化業務、都市・農村計画調査業務、地籍調査業務、用地測量等の補償業務など)に係る実務経験(60日/年)が10年以上の者