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更新日:2025年6月18日

屋外広告許可申請Q&Aもくじ

多治見市屋外広告物許可申請に関して、質問を受けることが多い事柄について、Q&A形式でお答えします。(このページは質問のもくじです。)

許可申請、施工など全般的なことについて

Q1.申請対象の広告物かどうかがわかりません。

Q2.営利性のある広告ではありません。屋外広告物許可申請が必要ですか。

Q3.許可申請不要なのはどういうものですか。

Q4.どんな内容の表示でも許可されますか。

Q5.誰でも申請できますか。

Q6.規制区域が分かりません。どうやって調べたらよいですか。

Q7.申請書の書き方が分かりません。

Q8.許可申請に押印が要りますか。

Q9.図面がありません。

Q10.表示設置の何日前から申請できますか。

Q11.申請から許可までにどれくらい時間がかかりますか。

Q12.許可を受けた後、施工時に計画が変わりました。どのようにしたらよいですか。

Q13.誰でも施工できますか。

Q14.施工事業者が「岐阜県屋外広告物登録事業者」なのかどうかがわかりません。

Q15.手数料はいくらですか。

Q16.手数料の計算方法がわかりません。

Q17.不許可になることはありますか。

Q18.屋外広告物許可申請の他に、行政で必要な手続きはありますか。

具体的事例について

Q19.自分の所有地に表示設置する場合にも許可申請は必要ですか。

Q20.表札は、許可申請が必要ですか。

Q21.店舗から離れた場所に駐車場があります。駐車場に表示している屋外広告物について、許可申請は必要ですか。

Q22.駐車場管理のため注意事項(「無断駐車禁止」、「空ぶかし禁止」、「前向き駐車」など)を貼り出したいです。許可申請は必要ですか。

Q23.車に文字や絵を描こうと思っています。許可申請は必要ですか。

Q24.窓に文字やポスターを貼ります。許可申請は必要ですか。

Q25.外壁にポスターの掲示を頼まれました。許可申請は必要ですか。

Q26.メニューやのぼり旗は、毎日片づけています。許可申請は必要ですか。

Q27.セール期間中だけ表示します。許可申請は必要ですか。

Q28.店舗までの道案内のために、簡易的で小さい看板を設置したいです。許可申請は必要ですか。

Q29.テナントなどで一つの建物に複数の事業者が入居している場合、許可申請は誰が行いますか。

Q30.一つの屋外広告物に複数の事業者を表示します。どのように申請したらよいですか。

許可基準について

許可期間の更新について

除却について

違反広告物について

Q41.申請しない(許可を受けない)まま設置するとどうなりますか。

Q42.広告物設置後に、屋外広告物条例に違反していることを知りました。どうしたらよいですか。

Q43.ボロボロで危険な屋外広告物があります。なんとかなりませんか。

Q44.意匠が不適切だと思われる屋外広告物があります。なんとかなりませんか。

Q45.外壁や塀に勝手にポスターを貼りつけられました。はがしても大丈夫ですか。

Q46.管理(所有)している土地に、無断で立て看板やのぼり旗を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。

Q47.管理(所有)している土地や建物に、無断で看板(簡単には撤去できないもの)を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。

Q48.一壁面あたりの面積制限や一建築物あたりの個数制限、その他広告物の相互間距離について、違反広告物との関係はどのようになりますか。

その他

お問い合わせ

都市政策課都市計画・風景グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1392(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1388・1389

ファクス:0572-25-6436

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