このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
更新日:2024年11月20日
70歳以上の人が高齢受給者証を医療機関の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
自己負担割合が2割の人は、申請により後日、差額を払い戻します。
お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2173・2174
ファクス:0572-25-7286