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令和4年4月1日から成年年齢が18歳に変わりました

更新日:2025年4月1日

ID番号: 51936

民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

18歳になれば自分の責任で様々な契約を結ぶことができるようになりますが、

大人になったばかりの新成人は悪質業者から狙われたり、消費者トラブルに遭いやすくなるため、注意が必要です。

契約や悪質商法等のトラブルで困った時は、一人で悩まずご相談ください。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

  • 親(親権者)の同意を得ずに契約ができる(携帯電話の購入、クレジットカードの作成、アパートの賃貸借契約、ローン契約)
  • 女性の婚姻開始年齢が16歳から、男性と同じ18歳に
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 国家資格の取得(医師、薬剤師、公認会計士、司法書士など)
  • 性同一性障害者の性別変更請求

など

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公共ギャンブル(競馬、競艇、競輪、オートレースの投票券を買う)
  • 大型・中型自動車運転免許の取得年齢
  • 養子を迎える

など

消費者トラブルに注意しよう

契約には「責任」が生じる

親(親権者)の同意なしに契約できるようになる反面、結んだ契約を守る責任が生じます。

いったん契約が成立すると、一方的に契約を取り消すことは原則としてできません。

  • 必要のないものを勧められた場合は、はっきり断る。
  • 「簡単にもうかる」などのセールストークに騙されない。
  • 支払い・契約・解約方法や返品などをよく確認する。
  • 高額な契約や、契約をするかどうか迷う場合は、その場ですぐ契約せず、家族や友人など信頼できる人に相談する。

未成年と成年ではリスクが違う

18歳と19歳のかたは、未成年者取消権(注記)が認められなくなります。

そこで悪質業者は、親の同意が不要で、一方的には契約を取り消せない「新成人」を狙います。

成年年齢が引き下げられた新成人は、より一層の注意が必要です。

(注記)未成年者の契約は親の同意が必要と法律で定められています。

そのため、未成年者が親の同意を得ずにした契約は、原則取り消すことができます。(少額契約を除く)

消費者トラブルで困ったときは

契約によっては、取り消しや解約ができる場合があります。

契約後でも困ったときや、消費者トラブルに遭ったと感じたら、早めに消費生活センターへご相談ください。

瀬戸市消費生活センター

TEL 0561-88-2679

愛知県消費生活総合センター

TEL 052-962-0999

または、消費者ホットライン 188(局番なし)」へ

お近くの消費生活相談窓口へつながります。

若者向けの注意喚起情報

消費者庁では、若者向きLINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」を開設しています。

若者に発生しやすい消費者トラブルの情報を発信しています。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

コミュニティ推進課
くらし安心係
電話:0561-88-2801

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