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市議会の仕事

更新日:2011年3月28日

ID番号: 575

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように主に以下のような権限が与えられています。

議決権

市政を進める上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。議会による意思決定を「議決」といいます。
(条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定等)

調査・検査・監査請求権

市政が正しく行なわれているかを調べるため、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査を行います。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙します。

意見書提出権

市民生活にとって重要なことでも、国や県の仕事については市の力だけでは解決できません。このようなときに市議会は国や県その他関係機関に議決により「意見書」を提出し解決を求めます。

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このページに関するお問い合わせ先

議事課

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