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高額療養費受領委任払制度

更新日:2011年3月28日

ID番号: 282

内容

突然の事故や病気によって高額な医療費がかかったり、長期療養が必要になると医療費の支払が困難になる場合があります。そのようなときにも、医療を受けることができるように、医療機関でお支払いいただく金額をあらかじめ自己負担限度額にとどめ、残りの医療費は市役所が直接医療機関にお支払いする制度です。

対象

  • 瀬戸市国民健康保険に加入されている方で、高額療養費の支給が見込まれること。
  • 国民健康保険料に未納がないこと
  • 2年以内の診療であること

上記の条件を満たす方

手続きのながれ

  1. 治療を受けている医療機関が、高額療養費受領委任払制度を利用できるかどうか確認する。
  2. 利用可能な医療機関であれば、瀬戸市役所国保年金課で高額療養費受領委任払の申請書を受け取る。
  3. 高額療養費受領委任払申請書を、治療を受けている医療機関に提出する。
  4. 医療機関に自己負担限度額までの金額を支払い、記載済みの高額療養費受領委任払制度申請書を国保年金課へ提出する。

注意事項等

(注記)国民健康保険料に未納のある方については、納付相談にお越しください。

担当

国保年金課 給付係 0561-88-2640

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国民健康保険に関すること

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