軽自動車税(種別割)の減免について
障がい者減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けられたかたで、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。減免台数は、障がい者1人につき1台(普通自動車を含む)に限られます。
減免の対象
同一生計の家族
または
常時介護者
または
同一生計の家族 同一生計の家族
または
常時介護者
障がい者本人
または
同一生計の家族
または
常時介護者
〇同一生計の家族が運転する場合は、学校長(通学)、医師(通院)、施設長(通所)、所属長(通勤)または民生児童委員(生業、日常生活)の証明および誓約書(同一生計者であること)の提出が必要です。
〇「常時介護者」とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護するかたをいいます。
〇常時介護者が運転する場合は、運行計画書および誓約書(常時介護者であること)の提出が必要です。
〇課税される年度の4月1日時点で手帳が交付されており、対象者でなければ減免は受けられません。
〇所有権留保の場合は、自動車検査証の使用者名義が障がい者本人であれば減免可能です。
〇事業用や、リース車両は減免対象ではありません。
減免の対象となる障がいの範囲
手帳の種類
障がいの区分
本人運転
家族運転
身体障害者手帳(※(注記)1)
視覚障害
1級〜4級
聴覚障害
2級・3級
平衡機能障害
3級
音声機能障害
(咽頭摘出による
音声機能障害の場合のみ)
3級
-
上肢不自由
1級・2級
下肢不自由
1級〜6級
1級〜3級
体幹不自由
1級〜3級・5級
1級〜3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級・2級
移動機能
1級〜6級
1級〜3級
心臓機能障害
1級・3級
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級〜3級
肝臓機能障害
療育手帳
-
-
A・A
精神障害者
保健福祉手帳(※(注記)2)
-
-
1級
※(注記)1 異なる障害区分がある場合は、それぞれの障害区分の等級で判定します。同一障害区分において複数の障害等級がある場合は、合計等級で判定します。
※(注記)2 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)も必要です。
※(注記)3 戦傷病者手帳をお持ちのかたは、税務課管理係までお問い合わせください。
申請期間
〇新規申請の場合
課税される年度の4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)から納期限(5月31日)の7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度の減免は受けられません。
〇継続の場合
前年度に減免を受けたかたは、4月中旬頃に継続減免申請書を送付いたしますので内容に変更がない場合は、必要事項をご記入いただき返送または税務課管理係まで提出してください。
※(注記)障害等級が変更した場合や、車両を買い替えた場合、運転者が変わった場合など新規申請の時と状況が異なる場合は、新規申請が必要となりますのでお問い合わせください。
新規申請時の必要書類(原本)
〇本人運転の場合
・軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/81KB]
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証、戦傷病者手帳のいずれか(いずれも、手帳の交付日が減免申請年度の4月1日以前であること)
・運転者の免許証
・軽自動車税(種別割)納付書
※(注記)納付書は毎年5月中旬までに郵送予定ですが、お持ちいただかなくても申請は可能です。減免申請車両の税金を誤って納付してしまわないようご注意ください。
・自動車検査証
※(注記)電子車検証をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
〇同一生計家族が運転する場合は以下の書類も必要になります
・通院証明書 [PDFファイル/72KB]、通学・通所・通勤証明書 [PDFファイル/48KB]、民生委員の証明書 [PDFファイル/73KB]のいずれか
〇常時介護者(同一生計以外)が運転する場合は以下の書類も必要になります
受付場所
坂出市役所 本庁舎1階 税務課6番窓口(管理係)
構造減免
車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられた軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。車両の所有名義及び減免台数に制限はありません。
申請期間
〇新規申請の場合
課税される年度の4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)から納期限(5月31日)の7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度の減免は受けられません。
〇継続の場合
前年度に減免を受けた車両は、4月中旬頃に継続減免申請書を送付いたしますので内容に変更がない場合は、必要事項をご記入いただき返送または税務課管理係まで提出してください。
※(注記)車両を買い替えた場合は、新規申請が必要となります。
新規申請時の必要書類(原本)
・軽自動車税(種別割)減免申請書(法人の場合は押印が必要です) [PDFファイル/80KB]
・車両の写真(標識番号を含む車両の全体写真、車両の横側や車内の構造が確認できる写真)
・軽自動車税(種別割)納付書
※(注記)納付書は毎年5月中旬までに郵送予定ですが、お持ちいただかなくても申請は可能です。減免申請車両の税金を誤って納付してしまわないようご注意ください。
・自動車検査証
※(注記)電子車検証をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
・窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
受付場所
坂出市役所 本庁舎1階 税務課6番窓口(管理係)
公益減免(社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車)
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが所有者として登録し、専ら身体障がい者(児)または高齢者の送迎などに使用する軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。減免台数に制限はありません。
申請期間
課税される年度の4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)から納期限(5月31日)の7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度の減免は受けられません。
※(注記)継続の場合も、毎年申請書の提出が必要となります。
新規申請時の必要書類(原本)
・軽自動車税(種別割)減免申請書(法人の場合は押印が必要です) [PDFファイル/61KB]
・軽自動車税(種別割)納付書
※(注記)納付書は毎年5月中旬までに郵送予定ですが、お持ちいただかなくても申請は可能です。減免申請車両の税金を誤って納付してしまわないようご注意ください。
・自動車検査証
※(注記)電子車検証をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
・定款、決算書等の収益事業の用に供していないことのわかるもの(写し)
・窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
受付場所
坂出市役所 本庁舎1階 税務課6番窓口(管理係)
公益減免(地域の自主防犯活動用軽自動車)
以下条件を満たす軽自動車で、継続して地域の自主防犯パトロール活動を実施することが見込まれる団体または個人が使用している青色回転灯を装着した軽自動車について、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。減免台数は、各地区1台に限られます。
・警察本部発行の証明書に「青色回転灯を装着して適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体である」と記載された軽自動車
・運行時には、運転手もしくは同乗者が香川県警察本部長発行の「パトロール実施車証」を携帯すること
・税務課より運転日誌の提出を求められたときは、遅延なく応じること
申請期間
〇新規申請の場合
課税される年度の4月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)から納期限(5月31日)の7日前までに申請してください。期限を過ぎると、その年度の減免は受けられません。
〇継続の場合
前年度に減免を受けた車両は、4月中旬頃に申請書様式(減免申請書・減免要件確認書・自主防犯パトロール活動申出書)を送付いたしますので内容に変更がない場合は、必要事項をご記入いただき返送または税務課管理係まで提出してください。
※(注記)車両を買い替えた場合や所有者が変わった場合など新規申請の時と状況が異なる場合は、新規申請が必要となりますのでお問い合わせください。
新規申請時の必要書類(原本)
・軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/61KB]
・車両の写真(標識番号を含む車両の全体写真、青色回転灯を装着している固定部分が確認できる写真)
・軽自動車税(種別割)納付書
※(注記)納付書は毎年5月中旬までに郵送予定ですが、お持ちいただかなくても申請は可能です。減免申請車両の税金を誤って納付してしまわないようご注意ください。
・自動車検査証(「自主防犯活動用自動車」の記載のあるもの)
※(注記)電子車検証をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・自主防犯パトロール活動申出書 [PDFファイル/85KB]
・窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
受付場所
坂出市役所 本庁舎1階 税務課6番窓口(管理係)
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について
詳しくはふくし課までお問い合わせください。
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