農地所有適格法人報告書
更新日:2025年4月8日更新
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所在地を管轄する農業委員会に事業の状況等を報告する必要があります。
◎にじゅうまる提出書類
・農地所有適格法人報告書 記載例 [PDFファイル/188KB]
・ 決算報告書
・ 組合員名簿または株主名簿の写し(出資口数がわかるもの)
◎にじゅうまる変更した場合または初めて提出する場合に必要なもの
・ 定款の写し
・ 法人登記簿の写し
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