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社会福祉法人

社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)に基づき設立される法人です。
社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義されているとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであり、その安定的運営のため、財政的基盤として社会福祉事業を行うための必要な資産を有していなければなりません。
社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められるところです。ついては、堺市では所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監査を行っており、必要に応じて改善指導や行政処分の対象となる場合もあります。

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