公開日 2024年04月30日
補装具費の支給
身体上の障がいを補って、日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具の購入、修理に係る費用の支給を行っています。
給付を希望する方は、必ず購入前に市へ申請してください。(購入後の給付はできません。)
なお、原則として市の基準額の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況によって月額の負担上限額が設定されます。また、用具の購入額が障害者総合支援法の定める基準額を超える場合は、超えた額も自己負担になります。
介護保険を利用できる年齢の場合、介護保険による福祉用具の貸与が優先となる場合があります。
| 区分 | 種目 |
|---|---|
| 視覚障害者 | 視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害者 | 補聴器 |
| 肢体不自由者(児) | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ |
| 肢体不自由児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
| 重度身障者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
補装具の購入及び修理申請
下記の申請書をダウンロードしご使用ください。
購入する補装具が新規・若しくは変更となる場合は、身体障害者福祉法第15条の指定医師の意見書が別途必要となりますので、福祉課まで問い合わせください。
再支給について
補装具の種目によって、耐用年数が設定されています。一度給付を受けた補装具が使用に耐えなくなった場合、その耐用年数を経過した以降であれば再支給の申請が可能です。
(注意)再支給の内容により必要書類が異なります。必ず事前にご相談ください。
補装具事業者の登録申請
下記の登録申請書を福祉課へ提出ください。
申請書受理後に送付した契約書を提出していただき登録となります。
補装具事業者の変更及び廃止届
事業の変更や廃止に関する届け出は下記の届出書を提出ください。
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)等の日常生活をしやすくするため、日常生活用具の給付を行っています。
給付を希望する方は、購入前に市へ申請してください。(購入後の給付はできません。)
なお、原則として市の基準額の1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況によって月額の負担上限額が設定されます。また、用具の購入額が市の基準額を超える場合は、超えた額も自己負担になります。
また、介護保険を利用できる年齢の場合、介護保険による福祉用具の貸与が優先となる場合があります。
障がい者(児)等に対する給付種目
各用具の給付対象者や基準額、耐用年数等については、次の表をご覧ください。
日常生活用具の給付申請
種目によって、障がい者手帳の写しや診断書等の提出が必要となりますので、申請の際は事前に福祉課までご連絡ください。
申請受付後、支給が決定された場合には、市福祉課から「日常生活用具給付券」を送付しますので、用具を購入する業者(市の指定業者に限る)に提出してください。
再支給について
用具の種目によって、耐用年数が設定されています。一度給付を受けた用具が使用に耐えなくなった場合、その耐用年数を経過した以降であれば再支給の申請が可能です。
お問い合わせ
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