入籍届

ページ番号 399-622-653

最終更新日 2025年10月30日

父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。子の戸籍を異動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所(西東京市は東京家庭裁判所立川支部)に「子の氏の変更の許可」を申し立て、許可後入籍届をしてください。

届出概要

届出期間

届出が受理された日から効力が発生します。

届出先

入籍者の本籍地または届出人の本籍地・所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

入籍者(15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合はお子さまご本人です。)
(注記)届出人とは、入籍届の署名欄に署名する方です。

必要なもの

  • 入籍届 1通(おひとりさまにつき)
  • 家庭裁判所の許可の審判書謄本
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(氏名変更がある方で、お持ちの方のみ)

(注記)なお、これに当てはまらない入籍届についてはお問い合わせください。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。入籍届の記入例(PDF:812KB)

関連リンク

閉庁時の届出について

市役所開庁時の届出について紹介しています。

戸籍届出用紙のダウンロードについて

本市では転籍届以外の届書について掲載しておりません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

新規ウィンドウで開きます。家庭裁判所ホームページ「子の氏の変更許可」(外部リンク)(外部リンク)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

お問い合わせフォームを利用する

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

ページ内容の改善の参考とするため、ご意見をお聞かせください。

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?
本文ここまで