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新座駅北口土地区画整理事業施行地区内の解体・撤去工事に関する届出について
ページID:0129426
更新日:2022年11月15日更新
新座駅北口土地区画整理事業施行地区内の解体・撤去工事に関する届出について
新座駅北口土地区画整理事業施行地区内で建築物や工作物等の解体・撤去工事を行う場合、着手前にはおおよそ2週間前までに「解体・撤去工事着手届」を、完了後には「解体・撤去工事完了届」を提出してください。(土地区画整理事業の施行地区内では、道路や上下水道等の各工事を行っております。事前に、解体・撤去工事の情報がない場合、本事業の各工事との調整が取れず、双方の工事に支障をきたすおそれがあります。)
※(注記)建築物等の解体に伴い、建設リサイクル法に基づく届出をされる場合は、建築審査課が窓口になりますので、建設リサイクル法に関する情報はこちらをご覧ください。
提出様式
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