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犬猫を10頭以上飼っている方へ
ページID:0044036
更新日:2016年3月9日更新
動物の多頭飼養届出制度について
平成26年10月1日に「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」が改正され、犬又は猫を10頭以上飼われている方は埼玉県知事への届出が必要になりました。
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。
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平成26年10月1日に「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」が改正され、犬又は猫を10頭以上飼われている方は埼玉県知事への届出が必要になりました。
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。