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新座市地域公共交通会議

ページID:0134596 更新日:2024年2月1日更新

設置年月日

平成20年9月26日

根拠法令

新座市地域公共交通会議設置要綱(平成20年9月26日〜)

新座市地域公共交通会議条例(平成26年4月1日〜)

所掌事務

道路運送法の規定に基づき、市内における需要に応じた市民生活に必要な旅客輸送の確保その他市民の利便の増進を図り、本市の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要となる事項を協議する。

委員数

30人以内

委員の任期

2年


新座市地域公共交通会議

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