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死亡の届は


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ページID:0013048 更新日:2025年12月1日更新
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死亡届

  • 死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください。
  • 死亡診断書が必要です。病院で死亡届書(死亡診断書は、届書についています。)を受け取ってください。

届出に必要なもの

  • 死亡届(届出人の押印は任意です。)

届出先

  • 届出人の所在地・死亡者の本籍地・死亡地のいずれかの市町村で届出ができます。

埋火葬許可

  • 埋火葬許可書は、死亡届を受理したときにお渡しします。
  • 死亡してから24時間以内は、火葬できません。

死亡に伴う主な手続

  • 国民健康保険 国民健康保険加入者は、1階国保課で手続が必要です。
  • 国民年金 国民年金加入者は、1階市民課国民年金係で手続が必要です。
  • 医療助成 老人、身障、母子、乳幼児などの助成を受けていた方は、各課で手続が必要です。
  • 介護保険 介護保険加入者は、1階介護福祉課で手続が必要です。

(注)なお、これ以外にも手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問い合わせください。

こちらのバナーから、市役所等での主な手続きを容易に抽出できます。ご親族を亡くされたご家族へ [PDFファイル/215KB]とあわせてご活用ください。

おくやみ手続きナビ <外部リンク>


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問合せ先

市役所 市民課5番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲347-1)
宿直(市役所地下1階) Tel0897-33-5151
閉庁後及び土・日・祝日は、宿直で受領しますが、不備があった場合、開庁時に再度来ていただくことがあります。

宿直室入り口 [その他のファイル/24KB]

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