用地補償の手続き

最終更新日:2025年4月1日

用地補償の手続きは、みなさまとご相談しながら、概ね次のとおり段階的に進めていきます。

用地補償の手続きについて

1 事業計画などの説明

事業を円滑に進めるため、地域のみなさまに計画の概要、施工計画などをご説明します。

2 用地幅杭の打設

事業計画についてみなさまのご了解をいただきますと、みなさまの土地に立ち入らせていただき、事業に必要となる用地の境界に幅杭を打設します。

3 土地や建物などの調査

みなさまからお譲りいただく土地の面積や移転していただく建物、塀や看板などの工作物、庭木などの立木を詳しく調査します。

4 土地調書・物件調書の確認

調査の結果に基づき、お譲りいただく土地の所在及び面積、移転していただく物件の種類や数量などを確認していただきます。

5 補償内容及び補償金の説明

適正で公正な補償を行うため、統一的な基準に基づき補償金を算定し、みなさまにご説明します。

6 契約

補償内容にご了解をいただきますと、書面で契約させていただきます。契約内容をご説明し、ご理解をいただいたうえで署名、押印をお願いすることになります。

7 土地の登記・建物などの移転

建物、工作物、立木などを移転して土地を引き渡していただきます。なお、お譲りいただく土地の所有権移転登記は私どもが行います。

8 補償金の支払い

建物、工作物、立木などを移転して土地を引き渡していただいた後、補償金をお支払いします。

9 事業用地の管理

引き渡しを受けた土地については、工事着手までの間、事業予定地として適正に管理します。

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用地対策課

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このページの作成担当

財務部 用地対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2349 FAX:025-227-4180

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