施行中の地区内(区域内)における建築行為等は許可が必要です

最終更新日:2025年1月29日

事業の開始から換地処分が完了するまでの間、施行地区内(区域内)で建築行為等を行うには、土地区画整理法第76条の許可が必要となります。
許可申請書・ご相談・お問い合わせ窓口は、当該地を所管する区役所の建設課で承ります。

許可申請に係る手続きについて(外部サイト) 新規ウィンドウで開きます。

76条申請書様式pdf(外部サイト) 新規ウィンドウで開きます。

申請書提出・問い合わせ先
北区役所建設課 電話:025-387-1435
東区役所建設課 電話:025-250-2630
中央区役所建設課 電話:025-223-7410
江南区役所建設課 電話:025-382-4738
秋葉区役所建設課 電話:0250-25-5691
南区役所建設課 電話:025-372-6490
西区役所建設課 電話:025-264-7670
西蒲区役所建設課 電話:0256-72-8570

関連リンク

まちづくり推進課

土地区画整理事業について

このページの作成担当

都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150

このページの作成担当にメールを送る

この情報はお役に立ちましたか?

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

注目情報の表示にはJavaScriptを使用しています。
注目情報一覧へ

サブナビゲーションここまで