建築物省エネ法の適合性判定・届出について

最終更新日:2024年10月16日

令和7年度より建築物省エネ法が大きく変わります!
詳細は下記リンク先よりご確認下さい。

改正建築物省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

建築物省エネ法の内容については以下のリンク先をご参照ください。

国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイト) 新規ウィンドウで開きます。

対象建築物

床面積は建築物ごと(意匠上の一棟ごと)に算定します。防火・避難規定上、構造上の別棟については、原則別棟としません。また、床面積算定の際、高い開放性を有する部分は除きます。その他、用途によっては対象とならない建築物もありますのでご注意ください。
詳しくは建築行政課建築審査係にお問い合わせください。

(1)新築工事

(2)増築・改築工事

(3)その他

用途変更、大規模修繕・模様替のみの場合は、適合性判定や届出の対象となりません。

対象とならない建築物

以下の用途の建築物は面積にかかわらず対象外となります。(法第18条・第22条、令第7条)
(1) 文化財保護法等の適用を受ける建築物
(2) 仮設建築物
(3) 居室がなく、空気調和設備を設ける必要がない用途
例)自動車車庫、公共用歩廊、畜舎など
(4) 高い開放性を有する用途
例)高い開放性を有する観覧場、水泳場、寺院など

軽微変更について

適合性判定対象の建築物が計画時から変更が生じた場合、計画変更等が必要となります。建築物省エネ法上の軽微な変更はルートAからルートCまであり、ルートCに該当する場合は所管行政庁に「軽微変更該当証明書」の交付を求め、完了検査申請時に証明書を添付して報告する必要があります。
(注記)建築基準法上の軽微変更とは、内容が異なりますのでご注意ください。
軽微変更の内容や必要な手続きの詳細については 国土交通省 建築物省エネ法のページ を参照ください。

様式・手数料など

様式のダウンロード

認定申請・届出関係

適合性判定手数料

建築物省エネ法 適合性判定手数料

手数料の納付方法

建築関係手数料の納付方法について

関連リンク

このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841 FAX:025-229-5190

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